「債務整理・破産再生」のお悩み事

以下のようなお悩み事があるときは


弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談、依頼することで



解決する可能性があります

借金の返済が困難になった

  • 借金の返済額が多すぎて生活が苦しい。
  • 病気などで収入が減り返済できなくなった。
  • 利息や遅延損害金を支払うだけが精一杯で元本が減らない。
  • 取り立ての電話や督促状などが頻繁で、精神的に参っている。

債務整理したいが悩みがある

  • 投機やギャンブルでの借金なので自己破産できるか不安。
  • 持ち家である自宅不動産を残したい。
  • 債務整理を家族や周囲の人に知られたくない。

弁護士に依頼するメリット

弁護士が介入することで取立てが停止する

借金に関するお困り事で多いのは、債権者から電話や手紙により何度も督促を受け、精神的に参ってしまうということです。

しかし、弁護士に依頼すると、取立てを止めることができ、返済を一時的に止めたまま債務整理を行うことができます

これは、法律上、弁護士等から貸金業者等に対し受任通知(介入通知)が送付された場合には、正当な理由なく訪問や連絡、取立てをしてはならないと定められているからです(貸金業法第21条第9号等)。弁護士は、通常、依頼を受けた場合にはすぐに債権者に対して受任通知(介入通知)を送付しますので、銀行や消費者金融業者、クレジットカード会社などは取立てができなくなります。

以上のとおり、弁護士に依頼することで返済を一時的にストップし、取立てのプレッシャーから逃れて、自身の生活の再建に専念することができるようになります。このことは弁護士に債務整理を依頼する最も大きなメリットといえるでしょう。

交渉や書類作成、手続きなどを弁護士に任せられる

債務整理をするためには任意整理の場合には債権者と協議、交渉しなければなりませんし、法的整理(破産・再生等)であれば裁判所に対し必要書類を揃えて申立てを行う必要があります。

いずれの場合でも専門的な知識や経験がなければ適切に対応することは難しいでしょう。

弁護士に依頼すれば、交渉や書類作成、手続きなどを任せることができます。この点も、債務整理を弁護士に依頼する大きなメリットです。

生活再建の可能性が高まる

債務整理には債権者との交渉による任意整理と、裁判所の手続きを用いた破産や再生などの法的整理があり、ケースごとにその手続きが使えるかどうかや長所・短所が異なります。
この選択を誤ると思わぬ不利益を被るおそれがあります。しかし、弁護士に相談すればどの手続きを使うべきかを適切に判断しアドバイスしてもらえますから、思わぬ不利益を避けることができるでしょう。

また、例えば自己破産であれば裁判所から免責許可を得ることが目標となりますが、弁護士は免責許可を得るにあたって懸念される点について、申立てまでの間の対応や準備についてアドバイスしたり、裁判所への説明を工夫するなど、その専門的な知識や経験を用いて免責許可が得られる可能性を高めることができます。

このように、弁護士に依頼すれば債務整理の成功率が上がり、生活再建の可能性を高めることができるでしょう。

当事務所のサポート内容

取立て・返済の一時停止、弁護士費用の分割支払い

債務整理についてご依頼をいただいた場合、当事務所では可能な限り早く債権者に受任通知を送付し、債権者からの取立てを停止させて安心した生活を送っていただけるようにしています。

また、債務整理の場合は弁護士費用については一括でのご用意が難しい方も多いので、分割でのお支払いに対応しております。取立てや返済が止まっている間に弁護士費用を分割でお支払いいただき、生活再建の準備を進めていくことになります。

任意整理

債務整理の方法のひとつが「任意整理」です。

任意整理は、裁判所の手続きを使わず、貸金業者等の債権者と交渉し、元本の減額や利息のカット、月々の返済金額を減らす(長期の分割払いにする)といった内容の和解を締結し、借金を計画的に返済できるようにすることです。
任意整理のメリットは、自己破産などの法的整理とは違い住宅や自動車などの財産を残せること、家族や周囲の人に債務整理を知られるリスクがほとんどないことが挙げられます。一方、おおむね3年~5年で返済できる程度の経済的な余力がない場合は任意整理によることは難しくなります。

当事務所では、弁護士が各債権者と直接交渉を行い任意整理による生活再建をサポートいたします。

自己破産

自己破産は法律によって認められた債務整理の代表的な方法です。

自己破産が認められ、裁判所から免責許可が得られれば借金を返す必要がなくなりますので、非常に強力な債務整理方法とされています。その分、手続きは厳格であり、裁判所に免責を認めてもらうためには自己破産申立てまでの準備や裁判所への説明を工夫しなければならないケースもあります

当事務所では、破産申立ての経験豊富な弁護士が的確に見通しを立て、自己破産により免責が得られるよう活動します。

民事再生(個人再生)

民事再生(個人再生)は借金の金額を一定程度まで減額し、減額後の金額を分割で返済することで借金を清算する債務整理方法です。
借金の金額によりますが、概ね8割程度を減額し残り2割分を支払えばよいとなるケースが多いでしょう

民事再生(個人再生)では住宅ローンが残った自宅不動産を残すことができるなど自己破産では達成できないメリットがあります。しかし、自己破産と違って完全な免責は得られず、借金を減額するとはいっても減額後の金額を返済しなければなりませんから、裁判所には返済計画を厳格にチェックされ、返済可能性に問題があれば民事再生(個人再生)を認可してもらうことはできません。

当事務所の弁護士は、民事再生(個人再生)についての経験を活かし、民事再生(個人再生)を選択すべき事案かどうかを見極め手続きをサポートします。

弁護士費用

債務整理・破産再生に関する当事務所の弁護士費用の目安は以下のとおりです(金額等はすべて税込)。

詳細はご相談時にお問い合わせください。
また、事案の性質や難易等により弁護士費用を個別に見積もらせていただくこともございます。

任意整理・過払金返還

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

着手金

着手金

債権者1人(1社)あたり5万5000円。

報酬金

解決報酬金

債権者との間で和解が成立した場合等、所定の成果が出た場合に、債権者1人(1社)あたり2万2000円。

減額報酬金

債権者が主張する債務金額よりも減額できた場合に、減額できた金額の11%。

過払金回収報酬金

交渉により過払金を回収したときは、回収した過払金の20%。
調停・訴訟等の裁判手続により過払金を回収したときは、回収した過払金の25%。

自己破産

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

申立手数料

同時廃止事件

33万円。

少額管財事件

44万円。

※上記金額は非事業者の個人の場合を想定しています。個人事業主で、明渡未了の賃借物件がある場合、売掛金等の債権回収が必要な場合、解雇未了の従業員がいる場合等の事情があるときは増額することがあります。

報酬金

報酬金はいただきません。

民事再生(個人再生)

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

申立手数料

住宅ローン特別条項なし

44万円。

住宅ローン特別条項あり

55万円。

報酬金

報酬金はいただきません。

債務整理・破産再生に関するよくあるご質問

相談と依頼の流れを教えてください。

当WEBサイトの「ご相談・ご依頼の流れ」で詳しくご説明しておりますのでご確認ください。

弁護士費用を用意するのが難しいです。

債務整理・破産再生をお考えの方は、経済的な苦境にあることが通常です。債務整理・破産再生に関するご依頼の場合、当事務所では弁護士費用を分割でお支払いいただくことでご対応することが可能です。

受任した場合、弁護士から各債権者に対し受任通知を送付しますので、取立てはなくなり、借金の返済をストップさせることができます。返済をストップさせることでできた余裕を弁護士費用の支払いに回していただき、手続きを進めて生活再建をするというのが債務整理・破産再生の基本的な流れになります。

債務整理を家族や周囲の人に知られたくない。

債務整理の事実を家族や周囲の人に知られたくない場合は任意整理をすることが最もよいと思います。ただ、任意整理をするには返済余力がなければなりません。

返済余力がない場合には自己破産や個人再生を選択したほうがよい(するしかない)ケースが多いです。
これらは裁判所の手続きですので、官報(国が発行する広報誌のようなもの)に記載されることで他人に自己破産や個人再生の手続きをしたことを知られる可能性はあります。しかし、官報を日常的に確認している人は決して多くありませんので、家族や知り合いに偶然見られてしまう可能性はほとんどないといえるでしょう。

自己破産や個人再生が知られる可能性が実際に懸念されるケースとしては、①家族や知人、勤務先が借入先になっている場合、②家計を本人ではなく家族が管理していて資料等が入手できない場合などが考えられます。
これらのケースでは秘密裡に進めることが難しい可能性が高いですが、工夫次第で秘密裡に進められるケースもないわけではありません。「債務整理を家族や周囲の人に知られたくない。」と悩んでおられるのであればまずはその旨を弁護士に相談するようにしてください。

自宅(持ち家)を残したい。

自己破産の場合、持ち家である自宅を残すことはできません。

一方、任意整理か、個人再生手続きであれば自宅を残すことが可能となる場合がありますから、このどちらかの方法が使えないかを検討すべきです。
特に個人再生(住宅ローン特別条項付きの個人再生)の場合、住宅ローン以外の債務は減額しつつ住宅ローンだけそのまま支払い続けることで自宅を残すことができる非常に強力な方法になっています。

任意整理にせよ個人再生手続きにせよ、できるかどうかは弁護士に相談して確認していただくべきです。動き始めが遅くなることで手遅れになることもありますので、できるだけ早くご相談していただくのがよいでしょう。

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