「交通事故事件」のお悩み事

以下のようなお悩み事があるときは


弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談、依頼することで



解決する可能性があります

保険会社との交渉

  • 保険会社が言っていることが正しいのか、よく分からない。
  • 保険会社の担当者と話すこと自体が苦痛だ。
  • 過失割合について納得できない。

治療や後遺障害

  • 保険会社から「治療を終えてほしい。」、「治療費を打ち切る。」と言われた。
  • 怪我のせいで休業することになり、収入が途絶えたが補償してもらえない。
  • 後遺障害が残っているが後遺障害の等級が認められなかった。異議申立てをしたい。

示談金額の提示

  • 保険会社からの示談提案の金額が低いと感じる。本当にこの金額が適正なのか。
  • 慰謝料を増額したい。

弁護士に依頼するメリット

保険会社への対応を弁護士に任せられる

交通事故に遭うと、加害者側の保険会社と頻繁に連絡を取る必要があります。
治療費や休業損害、過失割合や物損など、多岐に渡る専門的な内容に疲れ切ってしまう方も少なくありません。

実際、交通事故のご相談者からは、保険会社とのやり取りが苦痛だ、ストレスであるとの話をよくお聞きします。

弁護士に依頼すれば、保険会社への対応を弁護士に任せることができます
依頼者は弁護士から報告を受け、弁護士と相談しながら今後の方針を決めたり弁護士に追加の対応を依頼したりすればよいので、保険会社と話をする必要はまったくなくなります

治療や後遺障害等級認定の申請を適切に進められる

事故賠償の実務では、治療期間や後遺障害が特に問題になりやすいところです。
治療期間の長短や後遺障害の有無・程度は賠償金額に大きく影響する要素ですので、保険会社もかなりシビアに対応してきます。

弁護士は、治療や後遺障害に関して賠償実務に即したサポートを行い、可能な限り資料を収集して適切に手続を進めます。
申請書類の不備等により不本意な結果に甘んじる必要はなくなるといえるでしょう。

示談交渉を有利に進められる

交通事故事件の最終的な目標は、加害者又は加害者の任意保険会社から適切な賠償を支払ってもらうことです。

しかし、保険会社の提示してくる金額は、多くのケースでかなり低額です。保険会社は、自分だけで対応している被害者には知識やノウハウが少なく交渉力が弱いと考えているからです。
実際、相談前に示談提案を受けておられたご相談者様から保険会社作成の示談提案書面を見せてもらうと、あまりに低くて驚いたことが何度もあります。

弁護士は、最大限に有利な条件での示談を目指します。
慰謝料について最も高額な基準である裁判所基準(弁護士基準)で交渉するなど、示談交渉を有利に進めることができるでしょう。

くずは凛誠法律事務所の強み

豊富な経験実績

当事務所の弁護士は、弁護士登録してから一貫継続して交通事故被害者の依頼をお受けし、示談交渉や訴訟等、多数の案件に対応してまいりました
ご依頼者様が保険会社から当初受けていた低額の示談提案を覆して大幅に増額した金額での示談解決を行ったことや、後遺障害の異議申立てにより正しい後遺障害等級が認定され依頼者に十分な補償がされたことなど、多様な経験と実績がございます。

交通事故は多くの弁護士が取り扱っていますが、実務的な勘所も多い奥深い分野です。
当事務所はこれまで培った豊富な経験と実績を、ご依頼者様の利益を適切に確保するため惜しみなく活用していきます。

相談料・交渉着手金は無料弁護士費用特約も利用可能

当事務所では、ご相談時に弁護士費用について丁寧にご説明し、その旨の委任契約書の作成を行うなど明朗会計を心がけております。
また、相談料と交渉着手金は無料です。相手方から賠償金が得られた場合に発生する報酬金をメインにいただいておりますので、ご依頼時のご負担は原則としてありません

また、弁護士費用特約に加入されている場合は保険会社から最大300万円の弁護士費用が支払われますので、ほとんどの場合ご依頼者様自身の弁護士費用の負担をゼロになります。
弁護士費用特約を用いたご契約にも対応しておりますのでご安心ください。

迅速な連絡報告

依頼した弁護士に対する不満として多く聞かれるのが、「報告がない。」、「なかなか弁護士と連絡がつかない。」というものです。
弁護士は多忙なことが多いからだと言われていますが、ご依頼者様からすれば弁護士と連絡が取れないことで状況が分からず不安になってしまうものでしょう。

当事務所では、ご依頼者様にご安心いただけるよう、迅速な連絡と報告を心がけております。
また、弁護士直通の携帯電話番号により連絡を取っていただけますので、困ったときには迅速に連絡を取ることができる体制を整えております。

弁護士費用

交通事故事件の弁護士費用は、大きく分けて弁護士費用特約がある場合とない場合とで異なります。

具体的な目安は以下のとおりです(金額等はすべて税込)。

詳細はご相談時にお問い合わせください。
また、事案の性質や難易等により弁護士費用を個別に見積もらせていただくこともございます。

弁護士費用特約が付いている場合

相談料

弁護士費用特約の保険内容に応じた金額。

着手金

弁護士費用特約の保険内容に応じた金額。

報酬金

弁護士費用特約の保険内容に応じた金額。

※弁護士費用特約から最大で、相談料10万円、着手金・報酬金等300万円が補償されます。多くのケースで相談料や弁護士費用はかかりません

※弁護士費用特約の保険内容に合わせた契約内容とし、可能な限りご依頼者様の自己負担がゼロ又は相当に軽減されるようにいたします。

弁護士費用特約が付いていない場合

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

着手金

交渉

着手金無料

※訴訟に移行する場合等、別途着手金をいただくことがございます。

報酬金

成果報酬

22万円+得られた経済的利益の11%。

交通事故事件に関するよくあるご質問

ご相談・ご依頼について

相談と依頼の流れを教えてください。

当WEBサイトの「ご相談・ご依頼の流れ」で詳しくご説明しておりますのでご確認ください。

弁護士費用特約が付いているかどうか分かりません。どうすればよいですか。

確認するには、ご契約の保険会社や保険代理店に問い合わせるのが最も早く確実です。弁護士費用特約が付いているかどうかはもちろん、今回の交通事故の件で使えるかどうかの回答もしてもらうことができます。

弁護士費用特約は自動車保険に付いていることが多いですが、それ以外にも火災保険などに付いていることがあります。また、ご自身の保険だけでなくご家族の保険に付いている弁護士費用特約が使える可能性もあります。例えば、同居の親族の保険に付いている弁護士費用特約や、別居していても未婚の方(これまで一度もご結婚されていない方)であれば親の保険に付いている弁護士費用特約を利用できることは多いと思われます。

弁護士費用特約が使えると最大で約300万円の弁護士費用が節約できます。決して小さくない金額ですので、諦めずに確認してみてください。

弁護士費用特約の内容や適用範囲などの詳細は次の記事をご覧ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

弁護士に相談や依頼をするのはどのタイミングがいいですか。

タイミングとしては、①交通事故に遭ってすぐの時点、②治療費や休業損害の打ち切りなど保険会社と揉め始めた時点、③後遺障害の申請や異議申立てをする時点、④示談交渉をする時点などが考えられますが、最も望ましいのは①の交通事故に遭ってすぐの時点です。

通常、交通事故に遭うとその直後から治療費や休業損害、物損などに関して加害者側の任意保険会社と話をしなければなりませんが、対応を誤らないためにも当初から弁護士に任せるほうが望ましいといえます。特に、打ち切りの話が出るなど保険会社と意見の対立が起きた場合には迅速な対応が求められることもありますので、②よりも早いタイミングで弁護士に相談、依頼しておくべきです。

また、後遺障害の等級認定や示談交渉を有利に進めるには、治療中の段階で適切な対応をしておくことが不可欠です。そのため、③や④の時点に至る前に弁護士に相談、依頼しておくのがよいでしょう。

弁護士に依頼すると相手方保険会社が気を悪くしませんか。

心配する必要はないと思います。

加害者側の任意保険会社は膨大な数の交通事故に対応しており、その中には弁護士が介入してきたケースも数多くあります。弁護士が介入してきたからといって気を悪くしたり対応が厳しくなったりすることは考えにくいでしょう。

どうしても心配であれば、その旨弁護士にご相談ください。

例えば、弁護士から加害者側の任意保険会社に対し、「被害者は現時点で強い不満があるわけではなく話し合いでの円満解決を望んでいます。弁護士に依頼したのは、示談交渉には不慣れなので専門家に任せたいと考えた結果です。」などというように依頼の趣旨を説明してもらうことが考えられます

また、依頼してからもしばらくの間は弁護士が表立って介入するのを後回しにし、弁護士と随時相談や打ち合わせをしていただきながら依頼者が相手方保険会社と直接話を進めるという対応もあり得ます。この場合は、治療が終了して示談交渉が本格化した時点など必要になったタイミングで弁護士が表立って介入することになります。

自分も保険に入っているから、弁護士に頼まずとも保険会社に任せればいいのではないでしょうか。

多くの自動車損害保険会社は「示談代行サービス」を行っています。示談代行サービスとは、保険会社が交通事故の加害者の代わりに被害者と示談交渉を行い、保険会社が直接被害者に賠償を支払うサービスですが、これは基本的に加害者目線でのサービスです。

追突事故など被害者にまったく過失のない「もらい事故」のケースでは、保険会社は被害者側に立って示談代行を行うことができません。弁護士でない者が「もらい事故」で示談代行をすることは法律により禁止されているからです(弁護士法第72条)。

また、被害者側にも一定の過失がある場合には被害者側の保険会社に介入してもらうことができますが、保険会社による交渉は物損や過失割合に関する交渉がメインとなります。
そもそも示談代行サービスは基本的に加害者目線、「支払う」方でのサービスであるため、「受け取る」方の交渉を完全に任せるのは難しいと思われます。特に、人身損害において最も金額に差が生じやすい慰謝料については、弁護士に依頼すれば最も高額な慰謝料算定基準である裁判所基準(弁護士基準)で計算して交渉してもらうことができますが、保険会社に任せた場合には金額が低い保険会社独自の基準で計算されてしまうのが通常です。

以上のことから、保険に入っている場合でも被害者側(概ね、自身の過失が3割以下の場合)なのであれば、保険会社に任せるのではなく弁護士に依頼すべきです。

「もらい事故」に関する詳しい説明や慰謝料の計算方法については次の記事をご覧ください。

交通事故に関する疑問について

交通事故に遭ったときにやるべきこと、気をつけることはありますか。

交通事故に遭った直後に現場で行うべきことは負傷者の救護警察への連絡です。また、交通事故現場の道路の状況、一時停止の標識の有無などを写真やメモとして記録に残しておいたり加害者の氏名や住所、連絡先、車両ナンバー、契約している保険会社などの情報を確認したりすることも重要です。

念のため、ご自身が契約する保険会社にも交通事故に遭ったことは連絡しておいたほうがよいでしょう。その際、弁護士費用特約についても確認することをおすすめします。

怪我をしている場合は病院で診察・治療を受ける必要があります。症状があるうちは定期的に通院するようにしてください

ほとんどのケースでは、近日中に加害者の契約する任意保険会社から連絡があり、治療費などの補償や物損の処理などの協議を進めていくことになります。最終的に示談を締結して解決することになりますが、一旦示談してしまうとやり直しはできませんので示談内容については慎重に検討するようにしてください

詳しくは次の記事をご覧ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

交通事故で怪我をしたが、加害者側から「物損事故」にしてほしいと言われています。応じても問題ないですか。

交通事故が起きた場合、警察に届け出ることになりますが、その際に怪我をしたとして届け出ると「人身事故」、怪我はなく自動車などの物が損傷しただけとして届け出ると「物損事故」(「物件事故」ともいいます。)となります。

怪我をしていても被害者に物損事故として届け出てもらえれば、加害者側は刑事処分(罰金刑や禁固刑など)や行政処分(運転免許の違反点数付加)についてメリットがあるためこのような求めが行われることがあります。

しかし、怪我をしているのに「物損事故」として届け出た場合、実況見分調書が作成されず過失割合を争ううえで不利になるおそれがあるなど、被害者側がデメリットを受ける可能性がありますから、弁護士としてはおすすめできません

この点について詳しく解説した次の記事も参考にしながら、加害者側の要望に応じるかどうかは慎重に検討したほうがよいでしょう。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

加害者側の任意保険会社が主張する過失割合に納得いきません。争うにはどうすればいいですか。

過失割合は加害者側との協議(示談交渉)により決定しますが、意見がまとまらず交渉決裂となった場合には裁判(訴訟)に移行して裁判所が決定することになります。そのため、示談で解決する場合に過失割合を争うのであれば、裁判になったときに認められる過失割合を考えて争っていかなければなりません

強硬に争っても裁判で違う結果になると見込まれるのであれば争う意味はありませんから、加害者側も諦めて譲歩する可能性があるといえるからです。

裁判になったときに認められる過失割合を導き出し加害者側を説得するには、事故の類型別に過失割合の基準をまとめた専門書籍「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」の基準をベースに、実況見分調書ドライブレコーダー映像などの必要な証拠を揃える必要があります。被害者自身で的確に争っていくことは難しいケースも多いと思いますので、過失割合を争いたい場合には弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

過失割合の争い方は下記の記事で詳しく解説しています。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

交通事故でむち打ち症になりました。どのような補償が受けられますか。

交通事故では首や腰の怪我が最も多く、特に追突事故で首を負傷することは「むち打ち症」と呼ばれます。

首や腰を怪我した場合、痛みのほか、手足のしびれ知覚・感覚の異常などさまざまな症状が生じ、場合によっては日常生活や仕事に悪影響が出ることもあります。また、治療しても治りきらず、痛みやしびれなどの神経症状が後遺障害として残存してしまうこともあります

そのため、むち打ち症などで首や腰を怪我した場合には主に次のような補償を受けることができます。

  • 治療費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 後遺障害慰謝料

受けられる補償の詳しい内容や気をつけるべきことなどの詳しい解説は次の記事をご覧ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

治療について

交通事故の怪我の治療として、整骨院に通うことはできますか。

交通事故の怪我の治療として整骨院に通うことは可能です

ただし、整骨院で受けられるのは厳密な意味での「治療」ではなく、柔道整復師による医療類似行為である「施術」です。交通事故で必要な診察や治療は病院・医院でしか受けられませんので、整骨院に通う場合でも病院・医院には並行して定期的に通院するようにしてください

また、整骨院に通院することについて医師の許可や同意を得ておいたほうが望ましいでしょう

詳しくは次の記事をご覧ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

交通事故で健康保険を使うことはできますか。使った場合、メリットはありますか。

交通事故の治療でも健康保険を使うことができます。この場合は第三者行為による傷病届などの書類を健康保険組合等に提出することになります。

健康保険を使った場合、自賠責保険から受ける傷害補償を節約することができるので自賠責保険の傷害補償の上限である120万円に達するのを遅らせることができたり、被害者側に過失割合がある場合に実質的に得られる賠償金額を増やすことができたりするメリットがあります。

詳しくは下記の記事で詳しく解説しています。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

通院する病院を変えることはできますか。

通院する病院を変えることは可能です。今通っている病院で許可を取る必要はありません。
転院の手続も難しいものではなく、転院先を決めて加害者の任意保険会社に連絡するだけです。

ただ、転院前の病院から紹介状などをもらうことで転院先の病院でもこれまでの治療経過等を踏まえて治療を受けることができるので、可能であれば紹介状などをもらって転院することが望ましいといえます。

ただ、転院をするのであれば交通事故の後できるだけ早期に行ったほうがよいなど、転院に関しては注意すべき点があります
詳しくは下記の記事で詳しく解説しています。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われました。どうすればよいですか。

まず、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたとしても、治療をやめなければならないわけではありません

交通事故事件において、治療費は症状固定(それ以上治療しても症状が大幅に改善する見込みもない状態)になるまで支払いを受けることができます。したがって、治療終了に納得できない場合には、現在も治療の効果が出ていることや今後治療を継続することで症状が改善する見込みがあることを示し、まだ症状固定ではないと主張して加害者側の保険会社と交渉するのがよいでしょう。

治療継続に関して交渉するのであれば、医師の意見を確認し、取得すべき資料を揃えて加害者側の保険会社と交渉しなければなりません。しかし、被害者だけでは難しいことも多いので弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

詳しくは次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

休業損害、慰謝料について

交通事故の怪我で仕事ができなくなりました。補償を受けられますか。

交通事故の怪我が原因で仕事ができなかったことにより生じた損害を「休業損害」といいますが、休業損害が発生した場合には加害者側に補償を求めることができます

休業損害は基本的に<基礎収入(1日あたりの休業損害金額)×休業日数>で計算されますが、サラリーマンや個人事業主、学生や失業中の方など就労状況によって請求できるかどうかや計算方法、考え方が異なります

詳しくは次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

専業主婦(主夫)も休業損害の補償を請求できますか。

専業主婦(主夫)も、休業損害の補償を請求することが可能です。実務上、「主婦休損(主夫休損)」(しゅふきゅうそん)と呼ばれることもあります。

専業主婦(主夫)は家事をすることで現実に金銭的な収入を得ることはありませんが、仮に他人に家事を依頼すれば相応の対価を支払う必要があるのですから、家事労働は金銭的に評価できます。そうすると、交通事故の怪我により家事労働ができなくなっていれば、経済的な損害、つまり休業損害が発生しているということができるので、補償を請求することができます

主婦休損(主夫休損)を計算する場合、計算の基礎となる収入金額賃金センサスによる女性労働者の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金額に基づいて決定します。

詳しくは次の記事で解説しています。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

加害者側の保険会社から休業損害の補償を打ち切ると言われたらどうすればよいですか。

交通事故の怪我で何か月も仕事を休まなければならない場合、給与が得られなくなることを補填するために加害者側の保険会社から毎月休業損害の補償を受けるケースがあります。これを「打ち切る」と言われると困ってしまわれる方も多いでしょう。

加害者側の保険会社がこのように言ってくるのは、交通事故からある程度時間が経過して治療が進み回復してきたと考えられることから「休業の必要性」がなくなったと疑っているからだと思われます。

そこで、休業損害の補償を継続してもらうためには、怪我の内容や症状と自分の仕事内容を照らし合わせ、休業しなければならないことを示して加害者側と交渉する必要があります。そのためには、仕事内容を医師に理解してもらったうえで休業が必要であるとの意見を出してもらうことも有用です。

詳しくは次の記事で解説しています。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

妥当な慰謝料の金額はどのくらいですか。

交通事故の慰謝料は、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準(弁護士基準)の3つの基準があり、基本的に①<②<③の順で金額が高くなっていきます。

加害者側の保険会社は、基本的に①や②の基準で慰謝料を算定しようとしてきます。したがって、その金額は弁護士に交渉を依頼した場合や訴訟をした場合よりも低いことがほとんどであり、場合によっては2倍以上の差がつくこともあります

慰謝料の目安などは次の記事でも詳しく解説していますが、当事務所にご相談いただければ慰謝料が妥当かどうか増額できそうかどうかを無料でアドバイスさせていただけますので、是非お問い合わせください

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

後遺障害について

後遺障害が残ったときの補償や手続について教えてください。

後遺障害とは、交通事故で怪我をして、それ以上治療しても完治せず残った症状のことをいいます。治療しても治らないことから、後遺障害に対する治療行為は法律上は意味のないこととして扱われますので、加害者側に治療費の支払いを求めることはできません

その代わり、後遺障害が残った場合には怪我の治療費や通院慰謝料などとは別に、後遺障害が残ったことで生じる逸失利益や慰謝料を請求することができるようになります。そして、後遺障害に対する逸失利益や慰謝料を請求するには、等級認定を受けることが非常に重要になります。

後遺障害の等級認定を受ける手続方法には、加害者側の保険会社に手続を任せる「事前認定」と、被害者側(被害者自身や弁護士など)で書類や資料を用意して手続する「被害者請求」の2種類があります。しかし、一般的に事前認定よりも被害者請求のほうが後遺障害が認定される可能性は高くなりますので、できる限り被害者請求によるのが望ましいところです。

詳しい解説やポイントは次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

医師が後遺障害診断書を書いてくれないのですが、どうにかできませんか。

後遺障害診断書後遺障害の等級認定を受けるために必要不可欠な重要書類ですが、その他の診断書と同じく医師に書いてもらう必要があります。

基本的には、後遺障害診断書を書いてもらえない理由を医師から聴き取り、理由に応じて必要な対応や説得を行うことになります。弁護士に依頼し、弁護士から説明や説得をしてもらうことも有用です。

それでも医師の協力が得られない場合には別の医師に作成を依頼することも考えることになるでしょう。

詳しい解説やポイントは次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

後遺障害の等級認定に納得できないときはどうすればよいですか。

後遺障害が残った場合は自賠責保険で後遺障害等級の認定を受けることになりますが、後遺障害が認定されなかったり実際の後遺障害よりも軽い等級しか認定されなかったりして納得できない場合もあるでしょう

その場合、後遺障害等級認定に対して「異議申立て」をすることができます。ただし、異議申立ての成功率は統計上高いとはいえず、闇雲に異議申立てをしても良い結果が出てくることは期待できません。異議申立てが認められるかどうかは、認定が誤っていることを示す追加資料がどこまで用意できるかにかかっています。

異議申立てについての詳しい解説やポイントは次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

後遺障害の等級認定を受けることで何かデメリットはないのですか。

後遺障害の等級認定を受けることで不利益やデメリットを受けることはありません

後遺障害の等級認定を受けたことが広く公表されることはありませんし、行政が自動的に状況や認定結果を把握することもありません。

むしろ、後遺障害等級の認定を受けない場合には適切な賠償を受けられなくなるのがほとんどなので、等級認定を受けないことには大きなデメリットがあるといえるでしょう

詳しい解説は次の記事をご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

物損について

「全損なので修理費全額は補償できない。」と言われました。修理費全額の補償は受けられないのですか。

法律上の損害賠償は原状回復、つまり「交通事故前の状態に戻す」ことを目指していますが、原状回復の方法については経済的に最も合理的な方法(安上がりな方法)を選択することになります

自動車の年式が古いケースなどでは、交通事故前の状態に戻すには修理するより同種同等の中古車を購入したほうが経済的に合理的なことも多いです。このようなケースでは、修理費ではなく時価額(同種同等の中古車の再調達価額)までしか賠償を受けられません

詳しくは下記の記事で解説していますのでご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

交通事故で車両の評価額が落ちました。評価損の賠償を請求できませんか。

車両の評価損には、修理で直しきれない欠陥が残ったことで生じる「技術上の評価損」と、外観や機能に欠陥はないものの事故歴があることで生じる「取引上の評価損」があります。

技術上の評価損は加害者側に賠償を求めることは当然可能であると考えられています。

一方、取引上の評価損について賠償を求められるのは、一部の高級車を除けば初年度登録からの期間が短く年式が新しいもの(概ね、大衆車の場合は1年程度まで、高級車の場合は2~3年程度まで)に限られるのが実務的な傾向となっています。

詳しくは下記の記事で解説していますのでご確認ください。

詳しい解説記事(当事務所が執筆)

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