「刑事弁護・少年事件」のお悩み事

以下のようなお悩み事があるときは


弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談、依頼することで



解決する可能性があります

犯罪をしてしまった

  • 警察からのアクションはまだないが、今後が不安。自首したい。
  • 前科をつけたくない、不起訴にしたい。
  • 被害者と示談交渉してほしい。
  • 逮捕されるのか不安。逮捕を避けたい。

家族が逮捕された

  • 家族が逮捕されてしまったが、面会もできず事情も分からない。
  • 弁護士に接見(面会)に行ってほしい。
  • 早期に釈放、保釈してほしい。

警察から連絡があった

  • 警察から呼び出しを受けたが、どう対応すればいいのか分からない。
  • 身に覚えのないことで警察から疑われている。

弁護士に依頼するメリット

身柄拘束の回避早期の釈放が期待できる

刑事事件において最も大きな影響を及ぼすのが逮捕・勾留といった身柄拘束です。
身柄を拘束されると留置場等に収容されてしまい、自由に外に出ることや連絡することができなくなります。そうなると、不在により事件が職場や学校に知られたり無断欠勤・欠席したりしてしまうことで解雇や退学につながるおそれがあります。

弁護士に依頼すると、弁護士が捜査機関と折衝したり対策を行ったりすることで身柄拘束を避けられる可能性があります。
また、身柄拘束されてもそれが不当な身柄拘束の場合には早期に釈放する手続を行うことも可能です。

弁護士接見により、当事者・家族の不安を解消できる

身柄を拘束されてしまった場合、当事者は外の世界から隔離された状態で取り調べに対応しなければなりません。これはとても心細く、不安なことです。
このような環境での取り調べにより心が折れ、警察官に誘導された虚偽の自白をしてしまった冤罪事件が過去に何件も起こっています

また、逮捕直後は家族が接見(面会)に行くことができません。接見に行けるようになっても面会できる時間は20~30分程度に限定される場合が多く警察官の立会いもありますので、自由に話をするのは実際的に難しいでしょう。

しかし、弁護士は逮捕直後でも当事者と接見(面会)でき、警察官の立会いもなく、時間制限もありません。
当事者から事情を聴き、捜査機関への対応や今後のことを相談したり、励ましたりすることは弁護士にしかできないことです。
実際、弁護士が接見に行くと、それだけで安心し喜んでくれる当事者がたくさんおられます。また、家族も弁護士からの報告を通して事情や状況を理解することができ、不安を解消することができるでしょう。

不起訴処分により前科をつけずに解決できる可能性がある

実際に犯罪行為をしてしまった場合には、前科(刑事罰を受けた履歴)がつく可能性が高くなります。前科がつけば、社会生活のさまざまな場面で不利益を受けたり、場合によっては失業や退学になってしまうケースもあるでしょう。

このとき、例えば被害者と示談を行い、犯罪による被害を事後的に回復することで検察官に不起訴処分にしてもらうことが考えられます。
不起訴になれば前科はつかず、より良い形で社会復帰することが可能です。

弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉をスムーズに行うなど不起訴処分を目指した活動をしてもらうことができます。

くずは凛誠法律事務所の強み

初回接見のみのご依頼が可能

身柄拘束を伴う刑事事件において、逮捕されてしまった方のご家族からすれば、事情も分からず混乱しておられるでしょう。事情が分からなければ弁護士に依頼すべきなのかどうか判断が難しいでしょうし、当事者本人の気持ちも分からないと動きようがないのが実情であると思います。

このようなケースのために、当事務所では身柄拘束事件において初回接見のみのご依頼を承っております
まず初回接見のみを行うことで、ご家族が事情や当事者の意思を確認し、その後に本格的な依頼を行うかどうかを決めることができますし、当事者と家族双方の不安の解消にもつながります。

多数の実績スピード感をもった対応

当事務所の弁護士は、多数の刑事事件・少年事件に対応し、示談交渉により不起訴となったケースや自首に同行し逮捕を免れたケース、刑事裁判において事実と異なる検察官の主張を排斥したケースなど多様な経験を積んできました。

刑事事件では、迅速な対応が不可欠です。弁護士のサポートが早期に受けられるかどうかで結果がまったく変わることもあり得ます。

特に、身柄拘束の事件にあっては当事者本人やご家族の不安は極めて大きいでしょう。
これらのご不安にできるだけ寄り添うためにも、当事務所は可能な限りご依頼の当日中の初回接見を行うなど、迅速な対応を心がけております。

迅速な連絡報告

依頼した弁護士に対する不満として多く聞かれるのが、「報告がない。」、「なかなか弁護士と連絡がつかない。」というものです。
弁護士は多忙なことが多いからだと言われていますが、ご依頼者様からすれば弁護士と連絡が取れないことで状況が分からず不安になってしまうものでしょう。

当事務所では、ご依頼者様にご安心いただけるよう、迅速な連絡と報告を心がけております。
また、弁護士直通の携帯電話番号により連絡を取っていただけますので、困ったときには迅速に連絡を取ることができる体制を

弁護士費用

刑事弁護・少年事件に関する当事務所の弁護士費用の目安は以下のとおりです(金額等はすべて税込)。

詳細はご相談時にお問い合わせください。
また、事案の性質や難易等により弁護士費用を個別に見積もらせていただくこともございます。

初回接見のみ(※その他の刑事弁護は行わないプラン)

相談料

初回のご相談

60分無料(※)。

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

※当事者本人か、ご家族(配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)からのご相談の場合に限ります。それ以外の方からのご相談の場合は有料です。

初回接見日当

初回接見日当

3万3000円。その他、交通費等の実費がかかります。

刑事弁護

相談料

初回のご相談

60分無料(※)。

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

※当事者本人か、ご家族(配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)からのご相談の場合に限ります。それ以外の方からのご相談の場合は有料です。

着手金

起訴前弁護

  • 罪を認めている事件:33万円。
  • 罪を否認している事件:55万円。

起訴後弁護

  • 罪を認めている事件:33万円。
  • 罪を否認している事件:55万円。

報酬金

報酬金

  • 罪を認めている事件:33万円~。
  • 罪を否認している事件:55万円~。

ご依頼時に着手金とあわせて報酬金に充てるためのお預り金をお支払いいただきます。報酬金が発生しなかった場合はご返金いたします

少年事件

相談料

初回のご相談

60分無料(※)。

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

※当事者本人か、ご家族(配偶者、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)からのご相談の場合に限ります。それ以外の方からのご相談の場合は有料です。

着手金

家裁送致前

  • 罪を認めている事件:33万円。
  • 罪を否認している事件:55万円。

家裁送致後(少年審判)

  • 罪を認めている事件:33万円。
  • 罪を否認している事件:55万円。

報酬金

報酬金

  • 罪を認めている事件:33万円~。
  • 罪を否認している事件:55万円~。

ご依頼時に着手金とあわせて報酬金に充てるためのお預り金をお支払いいただきます。報酬金が発生しなかった場合はご返金いたします

刑事事件・少年事件に関するよくあるご質問

相談と依頼の流れを教えてください。

当WEBサイトの「ご相談・ご依頼の流れ」で詳しくご説明しておりますのでご確認ください。

初回接見のみをお願いした場合、どういったことをしてもらえますか。

弁護士ができるだけ早く(原則として当日)警察署等に出向き、当事者と接見いたします。

接見時には当事者から詳しい事情を聴き取るとともに、予想される今後の展開や取調べ時に気を付けるべきことなどをアドバイスいたします。また、ご家族が当事者に伝言したいことを事前にお教えいただければ、弁護士から当事者にお伝えします。

接見終了後、ご家族に対して接見のご報告をいたします。当事者からご家族への伝言があればあわせてお伝えします。
接見の際に当事者と話した具体的な内容についてもご報告するのが通例ですが、接見での話は当事者本人との信頼関係に基づいて行うものです。そのため、当事者が「家族には伝えないでほしい。」と言った事柄についてはお伝えできませんのでご了承ください。

接見のご報告を完了しましたら、初回接見のみのご依頼は完了となります。
その後は改めて刑事弁護をご依頼いただくかどうかをご検討ください。

依頼した当日に接見に行ってもらえますか。

弁護士のスケジュール上難しい場合もありますが、可能な限り調整し当日中の接見を行うよう努めます。
当日中の接見をご希望である旨、弁護士にお伝えください。

なお、ご対応開始は弁護士費用のお支払いをいただいてからとなります。
当日の接見をご希望の場合は弁護士費用の早期のお支払のご協力をお願いいたします。

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