「後見業務・終活相談」のお悩み事

以下のようなお悩み事があるときは


当事務所に相談してみてください。
弁護士に相談、依頼することで



解決する可能性があります

判断能力が低下した方の財産管理

  • 高齢の家族が認知症になり財産管理ができない。
  • 認知症を理由に預金が凍結されてしまった。
  • 介護施設の入所契約や相続手続に後見人が必要と言われた。

認知症や死後の問題の法的対策

  • 将来認知症になったときに困らないよう準備したい。
  • 家族に頼れないので認知症になったときや死亡後の対応を任せたい。
  • 「親亡き後問題」、「配偶者亡き後問題」に対策したい。

財産や事業の適切な承継

  • 先祖代々の土地や建物を後継ぎに承継したい(後継ぎ遺贈)。
  • 判断能力が低下したときに備えて事業承継の準備をしておきたい。

弁護士に依頼するメリット

後見等の申立てがスムーズに行える

脳疾患や認知症などにより判断能力が低下すると、財産管理は非常に困難となります。このような状態に陥った方のために、第三者が裁判所の監督の下で財産を管理できるようにする制度が法定後見(成年後見、保佐、補助)です。

法定後見を行うためには家庭裁判所に申立てを行い法定後見開始の審判を受ける必要がありますが、人ひとりの人生がかかっていることですので手続きは非常に厳格です。慣れない方が行うことは、不可能ではありませんが調べながらの対応となり相当な負担になりますし、必要書類が足りずに手続きがなかなか進まないトラブルに陥る可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、必要な手続きは弁護士に代行してもらうことができますから、負担は大きく軽減されスムーズに手続きできるでしょう

認知症や死後の問題に最も適切な法的対策ができる

残念なことですが、人はいつまでも健康なままでいられるとは限りません。高齢になるにつれ、体力は衰えていくほか、物忘れなどが始まって判断能力の低下に不安を覚えることも出てくるでしょう。

判断能力が低下した際に支えとなる制度には法定後見がありますが、法定後見は万能ではありません。法定後見ができるのは基本的に「一定程度の生活の維持」のみであり、元気であった頃の希望や考えに基づいた財産管理をすることには限界があります。例えば、親族の祝い事に多額の祝い金を出すことはできませんし、財産の積極的な運用や事業の運営・承継なども難しいでしょう。

しかし、元気なうちに任意後見民事信託(家族信託)など法律上の制度を用いて準備しておけば、将来心身が弱ってしまったときにも自身の希望に基づいた財産管理や承継を行うことが可能になります
とはいえ、これらの準備は個々のケースに応じて効果的な手法を選択しなければ意味がありません。弁護士に相談・依頼することで、認知症や死後の問題に最も適切な法的対策ができるでしょう

家族に頼れないときでも弁護士を頼りにできる

ご家族がいない、あるいはご家族とは疎遠で頼る人がいないという方の場合、頼りにできるご家族がいる方に比べて、「認知症になったらどうしよう。」、「死亡後に墓や葬儀、納骨などはどうすればいいのか。」など、大きな不安を感じることは珍しくありません。

このようなケースでは、必要に応じて弁護士との間で任意後見契約やそれに付随する契約(見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約など)を締結し、いざというときの対応を弁護士に任せられる準備をしておくことが考えられます。弁護士は法律の専門家であり、家族以外で最も頼りにしやすい存在です。

当事務所のサポート内容

法定後見申立て、法定後見人への就任

認知症などにより判断能力が低下して財産管理ができなくなった場合、家庭裁判所に対し法定後見(成年後見、保佐、補助)の申立てを行います。
多くの場合、預金口座が凍結されたり、介護施設との契約や遺産分割協議などのために成年後見人が必要になったりしたことで、ご家族が法定後見を検討し申立ての手続をすることが多いと思われます。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として申立手続を行い、書類の収集や裁判所とのやり取りなどの作業の多くを代行します

また、当事務所では法定後見人への就任も承っております。誰が法定後見人になるかは裁判所が決定しますが、申立ての際に候補者を立てることができますので、ご家族ではなく当事務所の弁護士が候補者となります。
法定後見人は実際に財産を管理し、諸機関への届け出や福祉関係者との協議、家庭裁判所に対する報告書等の作成・提出などの事務処理を行わなければなりませんが、弁護士が法定後見人になれば弁護士にこれらの対応を任せていただけます。当事務所にご依頼いただくことで、申立段階からご家族の状況等を理解した弁護士がスムーズに後見等の業務を開始することができます。

任意後見契約書の作成、任意後見人への就任

将来、判断能力が低下した場合に備える方法の一つが任意後見です。任意後見は、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおき、時間が経過して判断能力の低下が生じ始めた時点で任意後見契約を発効させることで、自分の選んだ後見人に財産管理などを任せることができる制度です。

任意後見は、後見人となる者を本人が自分で選ぶことができる点、後見人にお願いしたい内容を事前に取り決めることができ事情をよく理解した者にその取り決めに従って対応してもらうことができる点で法定後見よりも優れた制度となっています。しかし、そのためには任意後見契約に不備があってはいけません

当事務所では、本人のご希望を丁寧に伺い、ご希望を十分に実現できる内容の任意後見契約書の作成をサポートします
また、任意後見人への就任も承ります

さらに、任意後見に付随して、判断能力の低下や生活上の困り事がないかなどを見守る「見守り契約」、任意後見契約が発効するまでの間財産管理を代行する「財産管理等委任契約」、死後の届出や葬儀の手配、医療機関への支払い等を代行する「死後事務委任契約」などのホームロイヤー契約も承っております

民事信託の組成、契約書作成

民事信託は、一定の信託目的を達成するために財産を第三者(受託者)に託し、その利益を受益者に給付してもらうという制度です。民事信託を利用することで、遺言や後見などでは対応できない問題にも対処できます。例えば、自身が亡くなった後、障害を持つ子どもや高齢の配偶者の生活について不安があるという「親亡き後問題」、「配偶者亡き後問題」は遺言や相続では解決できず民事信託を利用したほうがよいケースがあります。

当事務所では、お困り事を解決するための信託内容を提案し、その内容を法的に実現できる契約書作成のサポートを行います。
また、民事信託では金融機関、公証人、司法書士、税理士などとも交渉や連携を行う必要があるケースは少なくありません。当事務所では弁護士がコーディネーターとして、これら関係機関との調整も代行します

弁護士費用

後見業務・終活相談に関する当事務所の弁護士費用の目安は以下のとおりです(金額等はすべて税込)。

詳細はご相談時にお問い合わせください。
また、事案の性質や難易等により弁護士費用を個別に見積もらせていただくこともございます。

法定後見(成年後見、保佐、補助)の申立て

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

法定後見申立手数料

通常

22万円。

弁護士が後見人候補者となる場合

33万円。

※申立てが認容されたことを理由とする報酬金はいただいておりません。

任意後見契約

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

任意後見契約書作成手数料

通常

22万円。

弁護士が任意後見受任者となる場合

33万円。

任意後見監督人選任申立手数料

  • 15万円。

※当事務所の弁護士が任意後見受任者となる場合には任意後見契約書に記載し、任意後見監督人選任申立時に頂戴します。

任意後見人業務月額報酬

当事務所の弁護士が任意後見人となる場合は、管理すべき財産の価額に応じて、下記の月額報酬をいただきます。

財産価額月額報酬金額
5000万円以下3万円
5000万円超~1億円以下4万円
1億円超5万円

民事信託

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

民事信託の組成、契約書作成

民事信託組成手数料

民事信託財産の価額に応じて、下記の手数料をいただきます。なお、民事信託組成手数料にはコンサルティング費用を含みます。

民事信託財産の価額月額報酬金額
1億円以下1%(但し、最低30万円)
1億円超~3億円以下0.5%+50万円
3億円超~5億円以下0.3%+110万円
5億円超~10億円以下0.2%+160万円
10億円超0.1%+260万円

民事信託契約書作成手数料

  • 通常の場合:10万円。
  • 公正証書による場合:15万円。

後見業務・終活相談に関するよくあるご質問

相談と依頼の流れを教えてください。

当WEBサイトの「ご相談・ご依頼の流れ」で詳しくご説明しておりますのでご確認ください。

法定後見人には家族がなることはできますか。

可能です。申立ての際に法定後見人候補者として書面に記載して提出します。

ただし、法定後見人を誰にするかは家庭裁判所の判断事項であり、申立ての際に法定後見人候補者を挙げたからといって必ず選任されるわけではありません

弁護士に後見人等になってもらうメリットは何ですか。

後見人等は、法定後見の場合は家庭裁判所、任意後見の場合は任意後見監督人により監督を受けます。そのため、日々の財産管理等を適切に行うことはもちろん、定期的に財産目録や収支報告書を作成、提出しなければなりません。これらはご家族の生活状況等によっては大きな負担になることもあるでしょう。

弁護士が後見人等になると、日々の財産管理や裁判所等に対する報告書の作成・提出などの作業を任せることができ、家族の負担を軽減できるメリットがあるといえます。

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