こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。
離婚や別居により夫婦が別に暮らすようになると、子どもは監護を行う一方の親(監護親)とともに生活し、もう一方の親(非監護親)とは離れて暮らすことになります。
このとき、非監護親が子どもと定期的に会うなどして関わる方法が「面会交流」です。
面会交流をめぐっては夫婦間のわだかまりなどが原因となり、監護親が面会交流を拒否したい、あるいは非監護親が面会交流を拒否されていて困っている、というケースがあります。
面会交流を拒否することに問題はないのでしょうか。弁護士が解説します。
面会交流とは
面会交流は、夫婦が離婚や別居をした後、子どもと同居していない親(非監護親)と子どもが直接会ったり、電話やメールによるやり取りなど面会以外の方法を用いたりして交流することをいいます。
面会交流は、子どもの監護の重要な内容の一つであるとされています。そのため、監護親は子どもに対する適切な監護の一環として、面会交流について適切な対応を行うことが求められます。
面会交流が親の権利なのか子どもの権利なのかなどの法的な位置づけについては議論のあるところですが、少なくとも非監護親にとって大きな関心事であることは間違いありません。
子どもにとっては、両親が離婚したり別居したりして一方の親と離れて暮らすことになっても、父親・母親であることには変わりがありません。
子どもが健全に成長するためには両親双方との愛情ある関わり合いが維持されることが望ましく、面会交流はその重要な実現方法です。子どもの成長にとって、面会交流は非常に大切なことだといえます。
面会交流を拒否することには問題がある
面会交流は、子どもの利益のために行われるものです。
そのため、面会交流を行うべきかどうかは面会交流が子どもの利益になるかどうかで判断することになります。
ただし、一般的には、面会交流は子どもの健全な成長のために必要なことであると考えられていますので、面会交流をすると子どもの利益を害する特別な事情がない限り面会交流を実施したほうがよいでしょう。
例えば、「相手方が気に食わない。」などといった感情的な理由による拒否や夫婦間での対立関係を理由とした拒否は問題であり、認められません。
正当な理由がないのに面会交流を拒否し続けた場合には、監護親が子どもに対し適切な監護を行っておらず子どもの利益を害しているとみなされる可能性があります。
場合によっては、現在の監護親は親権者や監護者としてふさわしくないとみなされ、相手方(非監護親)が親権者・監護者に決定・変更されることもあり得ます。
親の都合で子どもを一方の親と切り離してしまうのは、監護親にとっては非常にリスクがある行動ですし、何より子どものためになりません。
面会交流が子どものためになるかどうかを冷静に判断して対応しましょう。
面会交流を拒否できるケース
面会交流は子どもの利益のために行われるものですので、面会交流を行うことが子どもの利益を害する特別な事情がある場合は拒否することができます。
例えば、次のような事情があるケースでは面会交流を実施しないことが認められる可能性があります。
- 非監護親が子どもを過去に虐待していたケース
- 非監護親が面会交流時に子どもを虐待するおそれがあるケース
- 非監護親が監護親を過去に虐待しており、面会交流を行うことで監護親に危害が加えられ子どもの監護状況に悪影響が出るケース
- 非監護親が面会交流時に子どもを連れ去るおそれがあるケース
ただし、いずれも証拠や具体的な理由が必要になります。
過去に非監護親が問題行動をしたことがないにもかかわらず、「暴力をふるうかもしれない。」、「子どもを連れ去るかもしれない。」などの漠然とした不安があるだけでは拒否は認められません。
一方、養育費の不払いや非監護親の不貞を理由として面会交流を拒否したいと言われるケースもあります。しかし、これらはいずれも基本的に面会交流とは無関係の事柄と考えられており、これらを理由に拒否することは認められません。
養育費の支払いや不貞慰謝料については面会交流とは切り分けて協議や法的手続を進めていく必要があります。また、養育費の支払いを条件として面会交流を認める、といった取り決めをすることもできませんので注意しましょう。
面会交流の取り決め方
では、面会交流を取り決めるにはどうすればよいのでしょうか。
取り決める流れと手続、取り決める場合にどういった条項(取り決め内容)にすべきかどうかを確認しておきましょう。
取り決める流れと手続
面会交流の時期や場所、方法、回数等は、まず両親間での協議を行い取り決めることになります。
両親双方が納得して決めることができれば、面会交流も安定的に行うことができるので最も望ましいといえるでしょう。
両親間の協議で決まらなければ、家庭裁判所の手続である調停(面会交流調停)を申し立て、家庭裁判所の関与の元で話し合います。
調停でもまとまらなければ審判手続に移行し、裁判所が審判で面会交流を行うべきか、行うとしてその回数や方法等について決定します。
面会交流の協議や調停、審判は、離婚していない別居中に、別居している間の面会交流を決めるために行うこともできますし、離婚後に行うこともできます。
離婚の際に離婚条件の一つとして面会交流を取り決めることも可能です。
面会交流の条項(取り決め内容)
面会交流の実施に関する取り決めは、一般的にはある程度柔軟な内容にしたほうがよいとされています。例えば次のような取り決め方です。
日時や場所などを「毎月第3土曜日の午後1時から午後4時」、「〇〇公園において」というように具体的に定めることもできますが、両親の仕事の都合や子の体調不良、学校行事、習い事などの事情の変化に対応しきれず、結局面会交流が実施できなくなるおそれがあります。
特殊な事情がない限りは柔軟な取り決めをしたほうが面会交流を実現しやすくなるといえるでしょう。都度協議による調整の余地を残しつつ、「原則として日曜日とする。」、「1回あたり3時間程度」といった定めをすることも有効です。
まとめ
この記事では、面会交流を拒否することには問題があること、面会交流の取り決め方についてご説明しました。
面会交流は子どもをめぐる紛争の中でも特に争いになりやすい事柄です。適切に対応しなければ非監護親からすれば面会交流が実現できませんし、監護親にとっても親権を失うなどのリスクがあります。
当事者だけで話し合っても解決できない場合は弁護士に相談・依頼することも有効な方法です。
くずは凛誠法律事務所では、離婚や面会交流に関してご相談を随時お受けしております。お気軽にお問い合わせください。