こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。
不貞行為の存在を立証するとき、ラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画は極めて有力な証拠になります。
しかし、ラブホテルに出入りしたことが明らかな場合でも、不貞をした側から「ラブホテルには行ったが何もしていない。」などと反論されることがあります。
このような反論は認められるのでしょうか。弁護士が解説します。
不貞行為の立証の考え方
ラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画などの証拠を考えるために、まずは不貞行為の立証についての考え方を理解しておきましょう。
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいい、性行為・肉体関係をいいます。
不貞行為があったことを理由として慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求する側が不貞行為があったことを証拠により立証しなければなりません。
不貞行為を立証する場合、不貞行為の場面を撮影した動画などがあれば直接的な証拠になりますが、不貞行為(性行為・肉体関係)は一般的には非公然に行われるため直接的な証拠はないことが通常です。
直接的な証拠がないケースでは、当事者の行動や状況から不貞行為があったかどうかを判断することになります。
当事者の行動や状況を示す証拠には、不貞をした配偶者と不貞相手との会話の録音やメールのやり取り、不貞を認める書面などさまざまなものがあります。ラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画なども、これらの証拠の一種です。
この記事ではこれらの証拠のうちラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画について集中的に取り上げていますが、不貞行為があったことを示す証拠全般については次の記事で詳しく解説しています。
「何もしていない」との反論は不合理な弁解であることがほとんど
数ある証拠の中でも、ラブホテルに出入りしたことを示す写真や動画は極めて有力な証拠です。一般的には探偵に依頼し、調査結果という形で取得することが多いでしょう。
ラブホテルに出入りしたことを示す写真や動画も、「ラブホテルに出入りしたこと」が分かるだけであり、不貞行為があったかどうかは密室の出来事ですから確定はできません。その意味では、まったくの動かぬ証拠というわけではないことにはなります。
しかし、ラブホテルは性行為をすることを目的とした施設であり、男女が一定時間滞在していた場合には性行為・肉体関係があったと考えることが自然です。
裁判所も同様の認識をしていますので、大多数のケースにおいて、ラブホテルに男女が出入りして一定時間滞在したことが明らかになれば不貞行為があったと判断されることになります。
不貞をした側が「ラブホテルには行ったが何もしていない。」と反論しても、不合理な弁解であるとして認められないことがほとんどです。
ラブホテルの出入りがあっても不貞行為が認められなかった裁判例の紹介
極めて珍しいケースですが、ラブホテルの出入りがあっても不貞行為が認められなかった裁判例もあります。
福岡地方裁判所・令和2年12月23日判決です。事案の概要及び裁判所の判断は以下のとおりです。
事案の概要
裁判所の判断
この裁判例についての考え方
この裁判例では、性行為がなかったことを窺わせるメールのやり取りが相当程度にあったことや、YとZの間には特殊な関係性があり性行為以外の目的でラブホテルに出入りしたことについて一応の説明ができたことから、ラブホテルに出入りしていても不貞行為が認められませんでした。
つまり、被告Yの側において、不貞行為がなかったことを裏付ける特殊な事情が存在し、その証拠を相当程度に準備できたために不貞行為をした事実が認定されなかった事案であるといえます。
このような反論や証拠提出を行うことができるケースは珍しく、例外的なケースだといえるでしょう。
逆に言うと、ラブホテルの出入りが分かる証拠があれば上記裁判例のような事情を示してしっかりと反論できない限りは性行為があった事実が認定されることになります。
ご紹介したような裁判例があるからといって、ラブホテルの出入りが分かる証拠の有効性について過度な心配をする必要はないでしょう。
まとめ
この記事では、「ラブホテルには行ったが何もしていない。」との反論が認められるのかについて解説しました。
基本的にはラブホテルの出入りは極めて強い証拠ですので相手方の反論を過剰に心配する必要はありません。ただし、この記事でご紹介した裁判例のように例外はあり得ますから、相手方の反論の根拠についてはしっかりと確認しておくべきです。
不安だったり判断に困ったりしたときは、弁護士にご相談されたほうがよいでしょう。
くずは凛誠法律事務所では、男女問題に関する慰謝料請求の相談を髄時お受けしています。初回60分無料でご相談いただけますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。