通院する病院を変えるときの注意点は? 弁護士が解説します

交通事故の基礎知識

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

交通事故で怪我をしたら、病院に通院して治療を受けることになります。
しかし、医師との相性や自宅からの距離など、さまざまな理由により通院先の病院を変える(転院する)ことを考えるケースもあり得るでしょう。

転院自体は可能であり、より良い結果につながることも期待できますが、転院にはいくつか注意すべきことがあります。

この記事では、弁護士が転院の注意点や転院する方法について解説します。

この記事のポイント

この記事のポイントは、簡単にまとめると次のとおりです。

この記事のポイント
  • 転院することは可能。医師の許可を取る必要もない。
  • 遠方のため通院に苦労する場合や、医師との相性が悪いときには転院を検討すべき。
  • 転院の手続は難しくない。転院先を決めて加害者の任意保険会社に連絡するだけでよい。可能であれば転院前の病院から紹介状などをもらったほうがよい。
  • 転院はできるだけ早期に行うようにし、頻繁な転院は避けるなど注意すべき点がいくつかある

以下、詳しく解説します。

転院することはできる?

まず大前提として、交通事故の怪我の治療で転院することはできるのでしょうか。

この点は誤解されている方もいらっしゃるのですが、交通事故の怪我の治療でも転院することは可能です。

また、転院するときに今通っている病院(転院前の病院)の医師から許可をもらう必要もなく、患者(被害者)の意思のみで転院することができます

どんなときに転院すべきか

転院を考えたほうがよい場合には、次のようなケースが考えられます。

  • 医師との相性が悪く、治療内容や方針などに納得できない。
  • 通院先がいつも混んでいて、空き時間に治療を受けることが難しい。
  • 病院が遠方で気軽に通院できない。
  • 医師が診断書の作成などに協力的でない。

これらのケースでは、なぜ転院を考えたほうがよいのでしょうか。

交通事故の賠償請求では、定期的に通院して治療を受けていたか、症状の内容に沿った治療を受けて効果が出ていたかなどが非常に重要な要素になります。また、治療を担当していた主治医の意見が結論を左右することもあり得ます。

しかし、上記のようなケースの場合に転院せず、その病院で治療を継続しようとしても結局は通院がおろそかになってしまうおそれがあります。そうなると必要な治療が行われないことになり、体も治らないし十分な賠償も受けられないという悲惨な事態になってしまいかねません。

また、医師に診断書の作成などの協力をしてもらえない場合には、示談交渉や裁判で不利な立場に置かれてしまうこともあるでしょう。特に、「後遺障害診断書」を医師に書いてもらえない場合、適切な賠償を受けられなくなるおそれもあります。

したがって、上記のケースのような場合には転院を検討すべきです。

なお、後遺障害診断書の重要性や医師に書いてもらえないときの対処法は次の記事で詳しくご説明していますので合わせてご確認ください。

転院するときの方法・手続

転院するときの方法や手続は次のとおりです。といっても、それほど難しいことはありません。

転院先の病院を決める

まずは転院先の病院を決めることです。

このとき注意すべきことは、転院先の病院が交通事故の治療を取り扱っているのか、診断書の作成や保険会社による立替払いに対応してもらえるかなどを確認することです。
転院先が交通事故の治療に不慣れであったり協力的でなかったりする場合には、転院することで事態が悪化することもあるからです。

交通事故の治療への対応可否は、病院のホームページなどを確認したり、電話して確認したりすることが考えられます。

また、転院先の病院を探すときは、通いやすさや知人からの情報、インターネットのクチコミでの評判を手掛かりに探すのがよいでしょう。

加害者側の任意保険会社に連絡する

加害者側の任意保険会社が治療費を立替払い(一括払い対応)している場合には、転院先が決まり次第、転院することを加害者側の任意保険会社に必ず事前に連絡しましょう。

加害者側の任意保険会社への連絡は特に難しい内容を伝える必要はなく、転院先の病院名や病院の所在地、病院の電話番号、転院先への通院を開始する日を連絡するくらいで構いません。

こうすることで加害者側の任意保険会社から病院に連絡してもらえますので、転院後の治療費の支払いがスムーズに行われるようになります。

できれば今通っている病院から紹介状や医療記録をもらう

転院する際に今通っている病院(転院前の病院)の許可は不要ですし、紹介が必須というわけではありません。

しかし、転院前の病院で紹介状を書いてもらっておけば転院後の病院でもこれまでの経過を踏まえて治療を受けることが可能になりますから、できれば転院前の病院で紹介状をもらったほうが望ましいといえます。

もし転院について転院前の病院の医師に説明しづらいときは、カルテや検査記録などの医療記録のコピーをお願いするといった方法も考えられます。

ただし、転院前の病院の通院期間が短く、検査等も受けていないような場合には、紹介状や医療記録等の入手は必要性が低いので省略しても問題ないでしょう。

転院するときに注意すべきこと

上記のとおり、転院すること自体や転院の方法・手続は決して難しいことではありませんが、不用意に転院すると加害者側とトラブルになったり賠償請求の際に不利になったりすることがあります

次のようなポイントに注意して、転院したことがマイナスになることがないようにしましょう。

転院はできるだけ早い段階で行う

転院の時期については、交通事故が発生してからできるだけ早い段階で行うべきです。概ね、交通事故日から1~2か月以内に行うことが無難です。

交通事故においては、医師に診断書を書いてもらう必要がある機会が多くあります。特に、治療終了時に後遺障害が残った場合には後遺障害診断書を書いてもらわなけれなりません。

しかし、その病院で治療を受けた期間が短い場合、「これまでの治療の経過が分からないので診断書は書けない。」と診断書の作成を断られてしまうことがあります
また、加害者側との示談交渉や訴訟で争いになった場合、主治医の意見が必要になることも少なくありませんが、その病院での治療期間が短いとはっきりとした意見をもらうことはできなくなってしまいます

そのため、転院する場合はできるだけ早い段階で行ったほうが望ましいでしょう。

頻繁に転院すべきではない

転院が可能であるからといって、頻繁に転院することは避けるべきです。

転院が頻繁になると、加害者側の任意保険会社が行う事務処理が煩雑になり対応が厳しくなるおそれもありますし、都合のいい診断をしてくれる医師を探しているとの疑いを持たれてしまうからです。

そうなると医師の意見を武器にして交渉したり訴訟で争っていったりすることが困難になります。

遠方の病院に転院するときは相当な理由が必要

転院先の病院は、できれば近くのほうが通いやすくて良いと思いますが、少し距離はあっても評判のよい病院に通いたいケースもあるでしょう。

電車やバスで数駅程度の距離であれば問題にはなりにくいですが、あまりに遠方だと通院交通費の取扱いについて争いになることも考えられます。

どうしても遠方の病院に転院したい場合には、その病院でなければ受けられない治療方法があるなど、相当な理由が必要になります。
逆に言えば、相当な理由があれば遠方の病院にも転院できる(通院交通費も加害者側の負担にできる)ので、医師と相談してみるのもよいでしょう。

まとめ

この記事では、通院する病院を変える(転院する)ときの注意点を解説しました。

交通事故の治療でも転院することは可能であり、転院で良い結果を得られるケースは少なくありませんが、不用意な転院で不利益を受ける方もいらっしゃいます

転院についても、弁護士に相談・依頼すれば適切なアドバイスを受けることができますので、不安な方は弁護士に相談するようにしてください。

くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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