こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。
交通事故に遭うのは突然のことで、経験する機会もほとんどないことが通常です。
何をすればよいか、自分の対応に問題はないか、心配になる方も少なくないでしょう。
この記事では、交通事故に遭ったときにやるべきこと、注意することを弁護士が解説します。
この記事のポイント
- 交通事故の直後、現場では混乱しがち。負傷者の救護、警察への連絡を済ませ、証拠や情報の確保をしておくことが大切。
- 自身の加入する保険会社にも連絡しておく。その際、弁護士費用特約についても確認したほうがよい。
- 怪我をした場合はすぐに病院に行き、定期的に通院して空白期間を作らないこと。
交通事故の現場でやるべきこと
まず、交通事故に遭った直後、事故現場において初動としてやるべきことをご説明します。
負傷者の救護
最初に行うべきことは負傷者の救護です。怪我の有無や程度を確認し、安全な場所に移動させ応急処置をします。また、必要に応じて救急車を呼びましょう。
被害者の場合は救護を受ける側であることも少なくないと思いますが、交通事故の被害者であっても車両を運転し、又は同乗していた場合には救護義務があります(道路交通法第72条第1項)。
自身が負傷していて救護ができない場合でない限り、他の負傷者を救護するようにしましょう。
警察への連絡
次に行うことは、警察への連絡です。このとき、二次的な事故発生を防ぐため、動かせるようであれば車両を安全な場所に移動させておきましょう。
車両を運転していた場合、警察に連絡して報告することは義務になっています(道路交通法第72条第1項)。そもそも義務かどうかに関係なく、警察に連絡して事故状況を把握し記録してもらうことは非常に重要です。
怪我をしていない物損事故の場合であっても警察に連絡することは必須です。仮に加害者が難色を示したとしても、警察に連絡せずその場を離れることは避けましょう。
警察への連絡は交通事故の当事者が行うことが普通ですが、救護のために手が空いていないときなどは同乗者や通行人に頼んで通報してもらっても構いません。
情報の収集、証拠の保全
適切な賠償を受けるためには情報や証拠がとても大切になります。
警察によって現場検証は行われますが、軽微な事故の場合には詳細な現場検証が行われないこともあり、特に物損事故の場合には実況見分調書も作成されません。そのため、可能であれば事故現場において写真を撮るなどしておくことが望ましいところです。
例えば、道路の状況、信号や一時停止の標識の有無、事故車両の衝突箇所を写真に撮ったりメモに残したりすることが考えられます。ドライブレコーダーがある場合には、データが上書きされてしまうなどして動画が消えてしまわないように気をつけてください。
また、相手方の運転免許証を確認するなどして、相手方の氏名、住所、連絡先、車両ナンバー、契約している保険会社などを把握しておきましょう。警察により身元確認が行われるので必須ではありませんが、警察が到着する前に逃亡される可能性もあるからです。
自身が加入する保険会社に連絡する
自身が加入する保険会社に、事故があったことは報告しておきましょう。こちらにも過失がある場合には示談交渉を代行してもらうことが可能ですし、保険内容によっては必要に応じて自身の保険から補償を受けることもできるからです。
ただし、こちらに過失がない、いわゆる「もらい事故」のときは自身が加入する保険会社に任せることはできません。この点は次の記事で詳しく解説しています。
また、自身の保険会社には弁護士費用特約が付いているかどうかも確認しておくとよいでしょう。弁護士費用特約があれば弁護士に依頼する費用を保険会社に出してもらうことができるからです。
弁護士費用特約については次の記事も参考にしてください。
交通事故の初期対応としてやるべきこと
次に、事故現場で必要なことや警察への報告や現場検証を終えた後、交通事故の初期対応としてやるべきことをご紹介します。
加害者側の任意保険会社と連絡を取る
加害者側に任意保険会社がついている場合には、今後は加害者側の任意保険会社と交通事故の損害の補償について協議していくことになります。
一般的には、加害者側の任意保険会社は相手方から交通事故が起きたことについて報告を受けると担当者を決めます。そして、担当者から被害者に対し、今後の対応や書類送付のために電話連絡してくることが多いです。
疑問点がある場合や対応してほしいことがある場合は加害者側の任意保険会社に伝えるようにしましょう。
物損の確認や見積もりを行う
交通事故で物損がある場合には、補償を受けるためにも、物損の有無・程度の確認や損害の見積もりをすることが大切です。
車両の損害
車両が損傷している場合には、修理業者に預け入れ、損傷箇所の確認や修理費用の見積もりをしてもらうようにしましょう。
相手方の任意保険会社がある場合は、修理業者と相手方の任意保険会社の担当者(アジャスター)が確認を行うことが通常です。保険会社が提携している修理業者を紹介してもらうこともあります。
衣服や携行品の損害
衣服や携行品などが損傷した場合は、メーカー、品番などの情報を把握しておくことや損傷箇所の写真を撮っておきましょう。写真を撮る際は、全体像の写真と損傷箇所・程度が分かる写真をそれぞれ撮影します。
また、領収書やクレジットカードの履歴など、購入した時期や場所、購入金額などが分かる資料も可能な限り収集するようにしてください。
すぐに病院に通院し医師の診察を受ける
交通事故で負傷した場合は、すぐに病院に通院し医師の診察を受けるようにしてください。
交通事故で負傷したときに適切な賠償を受けるためには、「交通事故によって受けた」怪我であることが重要であり、医師の診察を受けカルテや診断書といった記録に残しておくことで立証することになります。
医師の診察を受けず医療記録がない場合、怪我の有無や程度を立証できず補償を受けることができなくなります。怪我をしたときは必ず病院に行くようにしてください。
また、事故から長期間が経過してから病院に行った場合、事故による怪我なのかどうかが分からなくなり補償を受けることができなくなります。特に、交通事故で一番多いいわゆるむち打ち症の場合、事故直後には症状がなく1~2日経過して症状が出てくることもよくあります。症状が現れたときはすぐに病院に行くように心がけましょう。
なお、相手方の任意保険会社がある場合、治療費を立替払いしてくれることもあります。このような立替払いを「一括払い」といいますが、相手方の任意保険会社に一括払いをするかどうかを確認するとともに、病院にも一括払いでの治療に対応しているか確認しておくのがよいでしょう。
適切な賠償を受けるために注意すること
ここでは、適切な賠償を受けるために注意すること、やってはいけないことをご説明します。
通院に空白期間を作らない
病院には定期的に通院し、空白期間を作らないようにしてください。
交通事故で怪我をしたときに適切な賠償を受けるには、症状の推移や治療経過を明らかにする必要があります。しかし、病院に通院しなかったり通院が長期間空いてしまったりすると、症状の推移や治療経過が分かる資料が手に入らず、今ある症状が本当に交通事故によるものなのかという点に疑いが出てしまうことになります。
通院頻度は、怪我の内容や医師の指示にもよりますが、最低でも1か月に1度は通院するようにしてください。
治療終了時に後遺障害が残った場合には後遺障害等級の認定を受けることになりますが、後遺障害等級の認定審査では通院回数も考慮要素になる可能性があります。
後遺障害等級の認定審査のことも考えると、特にリハビリ治療が必要な場合には週3~4回程度通院することも有用な場合がありますので、医師や弁護士とよく相談するようにしてください。
特に、いわゆる「むち打ち症」の場合は、後遺障害の認定審査において通院回数は重要な要素になっている傾向が見られます。詳しくは次の記事をご覧ください。
証拠を残すことを心がける
適切な賠償を受けるには、証拠が非常に重要です。
警察や病院の記録や資料を活用することはもちろんですが、証拠はそれだけに限りません。交通事故では、自身で可能な限り証拠を残すことを心がけることが適切な賠償を受けるために最も重要なことです。
例えば、ドライブレコーダーがあるのであれば動画データが消えてしまわないように保存し、バックアップを取るようにしましょう。また、写真や領収書などを残すようにし、誤って破棄しないように気をつけてください。
日記のような形でメモを残すことも非常に有効です。
示談するときは慎重に考える
示談は、交通事故において最終的な解決となります。そのため、納得できないのに示談してしまうとやり直すことはできませんから、示談するときは慎重に考えなければなりません。
示談のタイミングは、物件損害であれば物損状況が明らかになり金額の見積もりができたとき、人身損害(怪我の治療費や慰謝料)については治療終了時か後遺障害等級が確定したときです。物件損害について先行して示談し、その後人身損害について示談することもよくあります。
示談の内容に納得できない場合や妥当かどうか不安なときは、弁護士に相談したほうがよいでしょう。特に、加害者側の任意保険会社が提示する慰謝料の金額は相場(裁判所基準・弁護士基準)よりも相当に低くされていることがよくあります。次の記事で慰謝料相場について確認し、不当に低い場合は弁護士に依頼すべきです。
まとめ
この記事では、交通事故に遭ったときにやるべきこと、注意することを解説しました。
交通事故では、よく分からないまま対応してしまうとトラブルになったり不利益を受けたりすることもあります。過去に受けたご相談では、適切な通院をしていなかったことで残念ながら十分な賠償を受けられなくなってしまった方もおられました。
交通事故は代表的な法的トラブルの一つですので、自分だけで判断してしまわず弁護士に相談、依頼することはとても大切です。
くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。