事故車両の評価損は請求できないの? 弁護士が解説します

物損

こんにちは、大阪市枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

交通事故で車両が破損した場合、完全には修理できなかったり修理はできても事故歴がついたりして売却価額が下がってしまうことがあります。このような損害のことを「評価損」といいます。

交通事故の被害に遭って評価損が出た場合、加害者側に請求したいと思う方も多いでしょう。

評価損の請求は可能なのか、請求できるのであれば金額はどのくらいなのか、弁護士が解説します。

評価損には2種類ある

評価損には、「技術上の評価損」と「取引上の評価損」の2種類があります。

技術上の評価損とは、車両を修理しても主に修理技術の限界により交通事故前の状態に戻すことができず、車両の外観や機能に欠陥が残っていることで生じる評価損のことです。

一方、取引上の評価損とは、修理により車両の外観や機能を元に戻すことができ欠陥は残っていないものの、事故歴があるという理由で生じる評価損のことです。

評価損の損害賠償請求は可能

評価損は交通事故がなければ生じなかったものであり、被害者に損害があるといえますので加害者側に損害賠償を請求することができます。
ただ、技術上の評価損の場合と取引上の評価損の場合とで、損害賠償請求が認められるかどうかが相違することがあります。

技術上の評価損の場合

技術上の評価損の場合、売却価値が下がることはもちろん、使用上も支障が生じていることが通常であるため、損害が発生していることが明白です。

そのため、技術上の評価損について賠償されるべきであることには法律上異論がなく、損害賠償請求が認められることが通常です。

取引上の評価損の場合

取引上の評価損の場合は裁判例においても取り扱いが分かれています

その理由は、取引上の評価損の場合、使用には問題がないことにあります。
車両を売却せずに限界まで使用し続けた後で廃車にするという場合には交通事故の前後で被害者に何ら不利益が生じていません。そのため、「損害」が何も発生しておらず、加害者側に賠償させる必要がないと考えることもできるからです。

ただし、近年の裁判例においては一定の条件があれば取引上の評価損についても賠償請求が認められる傾向にあるようです。

評価損の賠償を請求できるケース

では、どのような場合であれば評価損の賠償を加害者側に請求できるのでしょうか。

評価損の賠償を請求できるのは以下のようなケースです。

技術上の評価損が生じているケース

技術上の評価損が生じている場合、車両の外観または機能において欠陥が残っている以上、「損害」が生じていることは明白ですから、評価損の賠償請求ができます。

この場合、車両の機能・性能が回復しなかったことや、車体に歪みが残り使用上の問題や耐用年数の減少などの機能低下が将来生じる可能性が大きいことが分かる資料が必要となります。

近い将来に売却する予定があった場合に取引上の評価損があるケース

近い将来に車両を売却する予定があったときには、取引上の評価損が損害として認められる可能性は高まります。

「近い将来に車両を売却する予定」は、被害者が内心そのように思っていただけでは足りず、被害者が中古車販売業者で被害車両が商品であった場合や交通事故前から中古車買取り業者との間で商談を進めていた場合など、売却予定であったことが客観的事情から分かるケースでなければなりません。

一定の条件が認められる取引上の評価損のケース

近い将来に車両を売却する予定がないケースでも、一定の条件があれば取引上の評価損の賠償を請求することができます

ただし、「一定の条件」は明確に定まっているものではなく、さまざまな事情を総合的に考慮することになっています。あくまでも傾向に過ぎませんが、次のような事情があれば取引上の評価損の賠償を請求できる可能性があります。

下記の条件をすべて満たしている必要はありませんが、大衆車である場合には特に初年度登録からの期間の短さが重要視されており、1年以上が経過していると取引上の評価損の賠償を求めることは難しいケースが多いと考えられます。

取引上の評価損を賠償請求できる条件
  • 初年度登録からの期間が短い(概ね、大衆車の場合は1年程度まで、高級車の場合は2~3年程度まで)
  • 総走行距離が短い
  • 高級車である
  • 損傷部位が車両の骨格(フレーム)等に当たる場合

請求できる評価損の算定方法

請求できる評価損の金額を算定するにはいくつかの方式があります。裁判例において用いられやすい方式をいくつかご紹介いたします。

  • 修理費基準
    修理費を基準とし、修理費の一定割合を評価損として扱う方式。ケースによって異なるが概ね10~30%程度とされることが多い。
  • 査定金額基準
    一般財団法人日本自動車査定協会による評価損の査定(事故減価額証明書)や中古車買取り業者、ディーラーなどの評価損の査定における評価落ち金額を評価損とする方式。
  • 総合考慮方式
    損傷の内容・程度、修理費の金額、初年度登録からの年数や車種、取引市場の動向などを総合考慮して算定する方式。

裁判例においても上記のどれか1つの方式を使うことが確立しているわけではありませんが、修理費基準を用いることが多い傾向にあるようです。

したがって、評価損について加害者側と示談をする場合には、修理費基準により交渉しても差し支えないでしょう。

なお、修理費基準によるときでも、評価損を算定する際の割合を決める際に一般財団法人日本自動車査定協会や中古車買取り業者等の査定が参考にされることもありますので、査定書を取っておくことは有用です。

まとめ

この記事では、交通事故で車両が破損したときに評価損を請求できることや、請求可能なケースと算定方法についてご説明しました。

取引上の評価損は、裁判例においても取り扱いが定まっていないため示談交渉時に争いになりやすい事柄です。加害者側の任意保険会社が頑として支払わないとの態度を打ち出してくることもあります。

評価損を請求したい場合や示談交渉でお困りの場合には弁護士に相談や依頼をすることをおすすめします。

くずは凛誠法律事務所では、評価損も含め、交通事故全般のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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