交通事故で整骨院に通院しても大丈夫? 弁護士が解説します

治療費

こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。

交通事故で怪我をした場合、治療を受けることになります。
多くの場合は整形外科などの病院に通院することになりますが、整骨院に通いたい方もいらっしゃるでしょう。

しかし、整骨院への通院は、気を付けないと示談交渉や損害賠償を請求するときに被害者が不利益を受けるおそれがあります。

この記事では、整骨院に通院するときに気を付けるべきポイントをご説明します。

「整形外科」と「整骨院」の違い

交通事故で打撲や骨折などの怪我をした場合、最初の通院先は整形外科(病院)になることが一般的です。整形外科は病院の診療科のひとつで、整形外科では医師による「診察・治療」を受けることができます。

一方、整骨院では柔道整復師による「施術」を受けることができます。
注意が必要なのは、柔道整復師の行う施術は「医療類似行為」であって医師が行う「診察・治療」とは異なるということです。

そのため、整骨院ではレントゲン(エックス線検査)やMRI検査等の各種検査を実施してもらうことはできません。また、医学的な診断を受けることもできないので診断書を作ってもらうこともできません

整骨院を利用する場合は、これらの違いをしっかりと理解して利用しましょう。

整骨院の施術費も加害者に請求できる

病院に通院した際の治療費は、加害者に請求することができます。
加害者に任意保険会社が付いているときは、任意保険会社が直接病院に対して治療費を支払う対応をすることもあります(一括払い対応といいます。)。

それでは、整骨院に通院した際の施術費はどういった取扱いになるのでしょうか。

結論から言うと、整骨院の施術費も加害者や加害者の任意保険会社に請求することができます。病院への治療費と同様に、加害者の任意保険会社が直接整骨院に支払いをしてくれることもあります。

ただし、整骨院での施術は医師による治療ではないため、交通事故による症状との関係で必要かつ相当な範囲で行われ、症状の回復に有効でなければ加害者に請求することはできません。これらの条件を満たすかどうかは争いになりやすく、裁判でも何度も争われているポイントです。

一方で、整骨院で施術を受けることについて医師の指示や同意がある場合は治療の一環であると理解され、施術費の請求が認められやすくなります。整骨院に通院する場合は医師に相談し、指示や同意を得ておくべきです

「交通事故では足だけを怪我したのに、整骨院に通院するついでに日頃から痛みがある肩の施術も受ける」というように、交通事故とは関係のない部位の施術をあわせて受けることは極めて不利になりますから絶対にやめてください
もし同じ整骨院で交通事故とは関係のない部位の施術を受けるのであれば、整骨院と相談し交通事故に関係する施術とは明確に分けて対応してもらい、施術費も自己負担(被害者負担)にしてもらうようにお願いしましょう。

整骨院に通院するときに気を付けるポイント

整骨院は、病院に比べて夜間に通えるところがあるなどとても便利ですが、交通事故の賠償問題が絡んでいるときには利用に注意が必要です。
最悪の場合、最終的に施術費を加害者に請求できず自己負担になってしまったり、慰謝料の算定において不利益に取り扱われたりするおそれがあります。

整骨院に通院するときには、以下のポイントに気を付けるようにしてください。

整骨院の前にまず病院に通院する

整骨院では診察や診断をしてもらうことはできません。そのため、病院に通わずに整骨院にだけ通った場合、医師の診断を受けていない状態になります。

上記したように、整骨院で施術を受けて加害者に施術費を請求できるのは、施術が症状との関係で必要かつ相当であった場合に限られます。
しかし、医師の診断を受けていないとそもそも症状の内容が確定できず、施術の必要性や相当性を証明できなくなります。そうなれば、加害者に請求することは不可能です。

また、医師の診断を受けていないと重大な異常を見逃してしまう可能性もあります。

体のことを考えても損害賠償のことを考えても、まずは絶対に医師の診察を受けるようにしてください

医師から整骨院への通院の同意を得る

整骨院に通院することについては、医師に相談し指示や同意を得るようにしてください。

整骨院の施術費を加害者に請求するには必要性や相当性が必要になりますが、これらは非常に争いになりやすいポイントです。示談交渉が難航し妥協せざるを得なくなるか、裁判にまで発展してしまうことも珍しくはありません。

これに対し、整骨院に通院することについて医師から指示や同意を得ていれば、治療の一環となり加害者への請求が認められやすくなります

医師の指示や同意がなくても加害者への請求は不可能ではありませんが、交通事故賠償の対応をする弁護士の視点から見ると医師の指示や同意は必須であると考えてもらうくらいが望ましいといえます。

病院への通院も並行する

整骨院に通う場合も、並行して病院にも定期的に通院するようにしてください。
頻度は医師と相談すべきですが、最低でも1か月に1回は病院に通院したほうがよいでしょう。

整骨院では、医師の診察や検査を受けることができません。
病院に通わない期間が続くと、症状が連続的、継続的なものなのかが確認できなくなり、交通事故との因果関係が否定されるおそれがあります。
また、症状や治療の経過、後遺障害が残った場合は後遺障害の内容などを証明するためには診断書が必須ですが、病院に通院していないと診断書を書いてもらうこともできなくなります。

整骨院だけに通って病院への通院を並行しない場合には、慰謝料等の請求は諦めざるを得なくなるケースも珍しくありません。くれぐれも、整骨院に通院するときも病院への定期的な通院は欠かさないようにしてください。

加害者の任意保険会社に連絡する

加害者の任意保険会社が治療費を直接支払っている場合には、整骨院への通院について連絡し了解を得ておいたほうがよいでしょう。
勝手に整骨院に通院すると後で揉める可能性が極めて高くなりますし、こうしておけば加害者の任意保険会社が病院と同様に施術費を直接支払ってくれる可能性もあります。

場合によっては、医師に「治療の一環として整骨院への通院を認める」旨の内容の診断書や医療情報提供書などの書面を作成してもらい、加害者の任意保険会社に提出することも有効でしょう。

まとめ

この記事では、交通事故で整骨院に通院するときに気を付けるポイントをお伝えしました。

残念ながらこれらのポイントに気を付けずに整骨院に通院してしまい、示談交渉や損害賠償請求の際に不利な立場に追いやられた被害者の方もいらっしゃいます。

加害者の任意保険会社は、この記事でご説明した内容のことを丁寧に教えてはくれません。整骨院への通院をいい加減に認めながら示談交渉や訴訟では不利に取り扱ってくる可能性もあります。

加害者の任意保険会社は、親切そうに思えても被害者の完全な味方ではないことはよく理解しておかなければならないでしょう。

整骨院への通院に不安があるときは、弁護士に相談しておくのが一番です。
くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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