交通事故の慰謝料はどういう基準で決まる? 弁護士が解説します

休業損害・慰謝料

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

交通事故の被害に遭い怪我をした場合、加害者に慰謝料を請求することができます。示談の話が進んでいけば、加害者の任意保険会社から慰謝料の金額を提示されることもあるかもしれません。

しかし、その金額は本当に適切でしょうか

この記事では、交通事故の慰謝料はどういう基準で決まるのか適切な慰謝料を受け取るためにはどうすればよいかを弁護士が解説します。

この記事のポイント

  • 交通事故の慰謝料には、「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類がある。
  • 慰謝料の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準(弁護士基準)の3つがあり、基本的に③裁判所基準(弁護士基準)が最も高額な基準となっている。
  • 具体的な金額はこの記事の算定表を参照すること。
  • 適切な慰謝料を受け取りたいのであれば、定期的に通院すること弁護士に依頼することが大切である。

慰謝料とは

慰謝料とは損害賠償金の費目のひとつで、精神的な苦痛を除去、緩和するための補償として支払われる賠償金です。

交通事故で負傷した場合、被害者は怪我の痛みや症状に苦しみ、忙しい中で都合をつけて入通院して治療しなければならず生活上の支障にも悩まされたり、後遺障害に苦しんだりすることになります。最悪の場合には命を失ってしまうこともあるでしょう。

こうした精神的苦痛が生じたのは交通事故を引き起こした加害者に責任がありますから、加害者は被害者に対し慰謝料を支払う義務があります。

交通事故の慰謝料には、「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3つがあり、分けて計算されることが通常です。

傷害慰謝料

傷害慰謝料は、交通事故で怪我をしてからその治療が終了するまでの間に生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院慰謝料と呼ばれることもあります。

事故の悲惨であるほど、怪我の症状が重いほど、生活上の支障が大きいほど精神的苦痛は大きいと考えられ、慰謝料も大きくなります。

そのため、慰謝料の算定にあたっては、治療に要した期間(通院期間)が計算要素とされます。
一般的には事故の悲惨さや怪我の症状の重さ、生活上の支障の大きさは通院期間と比例関係にあると考えられるからです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故の怪我の治療が終了したときに後遺障害が残っている場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害が残るとその後長期間にわたり、苦痛や生活上の支障が生じます。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存したことで生じる精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害が残った場合、自賠責保険の定める1級~14級の後遺障害等級が認定されます。等級が1級に近づくほど重い障害があるとされ、慰謝料の金額も大きくなります

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
被害者自身は既に亡くなっているため、被害者自身が受け取るはずだった金額を遺族(相続人)が受け取ることになります。

また、被害者自身が受け取る慰謝料のほかに、被害者が死亡したことで被害者の近親者が受けた精神的苦痛に対し慰謝料が認められることもあります

慰謝料の算定基準は3つ

日本では金銭賠償の原則(民法第722条第1項、民法第417条)が取られているため、精神的苦痛も金額に換算して補償されることになります。

しかし、精神的苦痛は目に見えるものではなく、人によっても感じ方もさまざまですから、個別的に算定するのは困難です。無理に行おうとすると不公平になってしまうこともあるでしょう。

そのため、交通事故の賠償実務においては、傷害慰謝料であれば通院期間、後遺障害慰謝料であれば後遺障害等級に応じて、一定の基準に従って計算されることになります。また、死亡慰謝料の場合は一家の支柱であるかどうかや配偶者の有無などにより金額が定められています

慰謝料の算定基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準(弁護士基準)の3つがあります。
ケースにより異なる場合もありますが、基本的には自賠責基準<任意保険基準<裁判所基準(弁護士基準)の順で金額が大きくなっていきます。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険から保険金が支払われる際の算定基準です。

自賠責基準の傷害慰謝料

自賠責基準では、傷害慰謝料は対象日数1日につき4,300円とされています。
慰謝料の対象となる日数は、実務上、
実際に通院した日数×2
通院期間(治療開始から治療終了まで)のすべての日数
のどちらか少ないほうが採用されます。

具体例で考えてみましょう。
通院期間が3か月(90日)、そのうち実際に通院した日が30日(3日に1回程度の通院)だったとします。
実際に通院した日数×2(上記の①)は60となり、通院期間(上記の②)90日よりも少ないので、自賠責基準での慰謝料は4300円×60日=25 万8000円と計算されます。

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が定められています。具体的な金額は次の表のとおりです。

なお、自賠責保険の後遺障害等級には、介護を要する後遺障害を定めた別表第1とそれ以外の後遺障害を定めた別表第2があり、遷延性意識障害(いわゆる「植物状態」)などの場合に補償を厚くする目的で別表第1が作成された経緯があります。

別表第1(介護を要する後遺障害)
後遺障害等級自賠責基準の
後遺障害慰謝料金額
第1級1650万円
第2級1203万円
別表第2(その他の後遺障害)
後遺障害等級自賠責基準の
後遺障害慰謝料金額
第1級1150万円
第2級998万円
第3級861万円
第4級737万円
第5級618万円
第6級512万円
第7級419万円
第8級331万円
第9級249万円
第10級190万円
第11級136万円
第12級94万円
第13級57万円
第14級32万円

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている基準です。

内容は非公開とされており、外部からは正確な基準金額は分かりません。
一般的には、自賠責基準よりは多く、裁判所基準(弁護士基準)よりは少ない金額に設定されているようです。

任意保険会社から示談提案が出される場合、通常は傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も任意保険基準で計算して提示されますが、自賠責保険の基準と大差ない金額が提示されることもあります。
ケースによっては裁判所基準(弁護士基準)と2倍以上の差がついていることもあるので、保険会社の提示金額をすんなり受け入れてしまうのは考えものです。

裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準は、裁判所が判決の際に用いる基準であり、裁判をすれば認められる慰謝料金額を定めた基準であるともいえます。

弁護士が交渉する場合、弁護士は「裁判で認められる金額が正当な金額」であると考えますので、この基準に基づいて交渉します。そのため、「弁護士基準」とも呼ばれます。

地域により若干異なる基準が用いられることがありますが、大幅な違いはありません。
最も多く用いられるのは、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する書籍「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(表紙の色から「赤い本」と通称されています。)の基準でしょう。

裁判所基準(弁護士基準)の傷害慰謝料

赤い本における傷害慰謝料の基準では、入通院期間に応じた次のような算定表が用意されています。

表は2つあり、他覚的な異常所見が見つからないむち打ち症や軽い打撲などの場合は「軽傷・むち打ち等の場合」の表、それ以外の怪我の場合には「通常の場合」の表を用います。

裁判所基準(弁護士基準)の傷害慰謝料算定表(軽傷・むち打ち等の場合)
裁判所基準(弁護士基準)の傷害慰謝料算定表(軽傷・むち打ち等の場合)
裁判所基準(弁護士基準)の傷害慰謝料算定表(通常の場合)
裁判所基準(弁護士基準)の傷害慰謝料算定表(通常の場合)

例えば、むち打ち症で他覚的な異常所見がないケースにおいて3か月通院したとすると、「軽傷・むち打ち等の場合」の表で通院期間3か月、入院期間0か月の「53万円」が基準金額となります。
骨折して1か月入院し、その後6か月通院したというケースであれば、「通常の場合」の表で通院期間6か月、入院期間1か月の「149万円」が基準金額となります。

1か月に満たない部分については、1か月を30日と考えて日割り計算を行います
例えば、むち打ち症で他覚的な異常所見がないケースで6か月と15日通院したとすると、「軽傷・むち打ち等の場合」の表の通院6か月と7か月の差額8万円を30日で日割り計算した4万円を通院6か月の金額に上乗せして「93万円」と算定することになります。

裁判所基準(弁護士基準)の後遺障害慰謝料

赤い本における後遺障害慰謝料の基準は、自賠責基準と同様に等級ごとに金額が定められています
具体的には次の表のとおりです。

自賠責基準の後遺障害慰謝料の金額と比較すると、裁判所基準(弁護士基準)の後遺障害慰謝料の金額のほうが大幅に大きいことが分かると思います。

裁判所基準(弁護士基準)の後遺障害慰謝料の金額
後遺障害等級裁判所基準(弁護士基準)の
後遺障害慰謝料金額
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

適切な慰謝料を受け取るために大切なこと

適切な慰謝料を受け取るためには、①適切に通院を続けること、②弁護士に依頼することが大切です。

それぞれ理由をご説明します。

適切に通院を続けること

傷害慰謝料は、治療に要した期間(通院期間)に応じて決まります。
そのため、仕事が忙しいからと病院に通院していない場合は慰謝料の増額は見込めません。また、通院期間に比べて通院実日数があまりに少なかったりすると減額されてしまうおそれもあります。
必要もないのに通院すべきではありませんが、必要な治療を受けていないのでは「治療は必要ない程度の怪我だった」と判断されてしまい、非常に不利になってしまうのです。

また、後遺障害慰謝料を増額するには、後遺障害の等級認定が重要になります。
等級の認定審査では治療実績(通院実績)が重視されるケースもあり、治療実績がないと実際には後遺障害が残っているのに認定されないおそれがあります
後遺障害の等級認定を適切に受けるためには、やはり必要十分な治療を受けなければなりません。

このように、傷害慰謝料についても後遺障害慰謝料についても適切な通院が非常に重要になっています。
適切な慰謝料を求めたいのであれば、定期的に通院して必要な治療をしっかりと受けることが大切です。

弁護士に依頼すること

任意保険会社は、裁判所基準(弁護士基準)よりも低い任意保険基準で納得させようとしてきます

被害者が自分だけで保険会社と交渉しても、多少の増額には応じてくるかもしれませんが、裁判所基準(弁護士基準)ほどの慰謝料が得られる可能性は低いでしょう。
なぜなら、弁護士が介入していないからです。

任意保険会社の立場になって考えてみましょう。
 
弁護士費用特約が普及したこともあり、交通事故の示談交渉に弁護士が介入することも多くなりました。
そうであるのに被害者自身が対応している場合、その被害者は弁護士に依頼することを考えついていないか、何らかの事情で依頼する意思がない(または依頼できない)状態にあると保険会社は受け止めます。
任意保険会社からすれば、裁判所基準(弁護士基準)での支払いを検討するのは実際に弁護士が介入してきてからでも遅くはありません
被害者が自身で交渉している現状では弁護士が介入してくる可能性も高くはなさそうなので、被害者が任意保険基準での慰謝料で妥協する可能性は十分あると考えるでしょう。
 
よって、残念ながら被害者が自身で交渉しても思いどおりの結果が得られる可能性は低いと考えられるのです。

一方、弁護士が介入してきた場合、任意保険基準のままで交渉を続けようとしても訴訟に発展するだけです。訴訟になれば裁判所基準で慰謝料が算定されることになりますし、加害者側の弁護士に訴訟対応を依頼する費用も余計にかかってしまい、損失が大きくなります。

そのため、任意保険会社も弁護士が介入すれば裁判所基準(弁護士基準)での示談交渉に一定程度応じてくることが多く、慰謝料の増額が期待できます

まとめ

この記事では、交通事故の慰謝料はどういう基準で決まるのか、適切な慰謝料を受け取るためにはどうすればよいかを解説しました。

保険会社から慰謝料の提示を受けて、「低い。」、「納得できない。」と感じる方は少なくありません。提示を受けた段階で弁護士に依頼し交渉することもできますが、適切な慰謝料を受けたいのであれば、治療期間の延長交渉など事故直後から示談交渉を見据えて対応したほうがよいでしょう。
そのためには、弁護士に早期に相談、依頼することがとても重要です。

くずは凛誠法律事務所では交通事故のご相談を随時お受けし、治療中から示談交渉、訴訟に至るまで被害者をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

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