「もらい事故」では保険会社が示談代行してくれない? 弁護士が解説

交通事故の基礎知識

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

多くの自動車保険には、交通事故が起きたときに保険会社が示談交渉を代行してくれるサービスが付いています(示談代行サービス)。交通事故は見ず知らずの相手との間で起こることがほとんどですから、保険会社に相手との示談交渉を代行してもらえるのはとても助かることです。

しかし、もらい事故」のときには保険会社は示談代行をしてくれません

いったいなぜなのでしょうか? また、もらい事故に遭ったときはどうすればよいのでしょうか? 弁護士を解説します。

この記事のポイント

  • もらい事故は被害者に全く過失がない事故で、追突事故などが典型例。
  • もらい事故で保険会社が示談代行しようとすると弁護士法違反になってしまうので、もらい事故では自分の保険会社に示談代行してもらえない(頼れない)
  • もらい事故では被害者が自分で加害者側の保険会社と交渉しなければならないが、大きな負担やストレスがかかる。示談金額も低くなってしまうことも多い
  • もらい事故で泣き寝入りしないためには弁護士に依頼することがおすすめ弁護士費用特約があれば弁護士費用がかからないので特におすすめ

示談代行と弁護士法の関係

もらい事故の話をする前に、まずは保険会社がしている「示談代行」について説明しておきます。

保険会社の行う示談代行は、加害者の代わりに交通事故の損害賠償について被害者と交渉し、合意を締結して賠償金額を確定するものです。

このような示談代行は、実は弁護士が依頼を受けて行う交渉とほとんど変わりがありません。そうなると問題となるのが「示談代行が弁護士法に違反しないか」ということです。

弁護士法第72条

弁護士法には第72条に次の規定があります。

弁護士法第72条

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法第72条は、簡単に言うと「弁護士でない者が他人の法律事務を取り扱うこと」を禁止しています。これに違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑罰が科される可能性があります(弁護士法第77条第3号)。

示談代行は「保険会社自身の法律事務」だから可能

保険会社の示談代行は、他人である加害者の損害賠償義務に関する法律事務を取り扱うものですから、弁護士法第72条に違反しているようにも思われます

実際、この疑問については示談代行サービスが広く行われ始めたときに大きく議論されました。
損害保険会社の業界団体である日本損害保険協会と、日本弁護士連合会(日弁連)との間でも議論が行われ、現在では保険会社の示談代行は「他人の法律事務ではなく保険会社自身の法律事務であるため弁護士法違反にはならない」とするのが通説的な見解となっています。

どういうことかというと、示談代行サービスを行う自動車保険では、約款において、被害者が加害者側の保険会社に対し直接保険金を請求できることになっています。
そのため、加害者側の保険会社は被害者に対し保険金を支払う直接的な法律関係を持つことになりますから、示談代行も「加害者の代理ではなく保険会社自身の保険金支払い義務に関する交渉を行っている」、つまり、保険会社が自分自身の問題として対応しているので他人の代理をしているわけではないという理屈というわけです。

この理屈によると、保険会社は自身が保険金を支払わなければならない立場だからこそ示談代行をすることができることになります。

「もらい事故」で保険会社が示談代行できない理由

示談代行についてご説明したところで、「もらい事故」に関するご説明に入ります。

もらい事故」とは、被害者側に全く過失のない交通事故です。典型例としては、相手方が明らかに信号を無視して発生した事故や、適切に停車していたのに追突された事故などが考えられます。

もらい事故の場合、被害者側には過失がまったくないので、被害者側の保険会社は保険金を支払う必要がありません。つまり、そこには被害者側の保険会社自身の法律事務は存在しません

そうすると、もらい事故で保険会社が示談代行を行うことは他人である加害者の法律事務を取り扱うことにしかなりませんから、弁護士法第72条に違反してしまいます

そのため、もらい事故では保険会社は示談代行ができないのです

示談代行してもらえないことで被害者が困ること

もらい事故に遭ったとき、自身の保険会社に間に入ってもらえないと分かってお困りになる方も少なくないようです。

交通事故の対応に不慣れであれば、次のようなお困り事に直面することが多いと思われます。

加害者側の保険会社と直接やり取りしなければならない

もらい事故に遭った被害者には、加害者側の保険会社とのやり取りをしなければならず、苦痛ストレスを感じるという方が多くいらっしゃいます。

加害者側の保険会社は交通事故に精通したプロですが、被害者は経験や知識がない方も多く、加害者側の保険会社が言うことが正しいかどうかも分からず不安なまま対応しなければなりません。このこと自体、相当なストレスになることは間違いないでしょう。

また、加害者側の保険会社は加害者と保険会社自身が支払うべき金額をできるだけ抑えるために行動しており、被害者の味方ではありません
保険会社の担当者にも色々な方がいますし、相性もあります。特に被害者と保険会社とで利害が対立したときには高圧的と感じられる対応を受けることもあるでしょう

示談代行があれば自身の加入する保険会社に頼ることもできますがもらい事故ではそうもいかないので、被害者は苦痛やストレスを感じながら対応しなければならなくなります。

治療費や休業損害を途中で打ち切られる

もらい事故では、加害者側の保険会社が病院に対して治療費の立替払いをしたり、休業損害の支払いに応じたりするケースは少なくないでしょう

しかし、加害者側の保険会社は治療費や休業損害をいつまでも支払ってくれるわけではありません。ある日突然、治療費や休業損害の支払いを打ち切ると通告してくることは決して珍しいことではないのです。

当然ながら、被害者は加害者側の保険会社の言い分に対し適切に対応し、反論していかなければ治療費や休業損害が打ち切られることになります。

治療費や休業損害の打ち切りへの対処法は、次の記事で詳しく解説しています。

加害者側の保険会社が提示する示談金額が低い

治療が終了し、最終的な解決をする段階になると加害者側の保険会社が示談金額を提示して示談交渉をしてきます。

交通事故に不慣れな被害者の場合、そもそもこの示談金額が適切な金額なのかを判断することも難しいことも問題ですが、保険会社の提示する示談金額は相当に低くされていることが珍しくないのが特に大きな問題です。

特に、慰謝料はかなり低く算定してくることが多いと思われます。慰謝料については次の記事で計算基準や金額の目安を説明していますので、気になる方は確認しておきましょう。

もらい事故で泣き寝入りしないためには?

以上のとおり、もらい事故では保険会社に代わりに示談交渉をしてもらうことはできず、被害者にとって非常に負担がかかり困ったことになります。もしかしたら、泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

もらい事故で泣き寝入りしないためには、どうすればよいのでしょうか。

弁護士への相談、依頼

もらい事故のときに泣き寝入りしない方法は、弁護士に相談し依頼することです。弁護士であれば当然弁護士法にも違反せず、もらい事故でも示談交渉を代わりに対応することができます。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、加害者側の保険会社と直接やり取りしないで済むようになるのは大きなメリットですし、弁護士に依頼しない場合と比べて獲得できる示談金額を増やすことも期待できます。総合的に見れば弁護士に依頼するメリットのほうが大きい場合が多いはずです。

弁護士に相談すれば、自身の交通事故について費用倒れになってしまうリスクがあるかどうかも教えてもらえますから、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士費用特約を活用する

弁護士費用特約に加入している場合は、特に弁護士への相談、依頼することをおすすめします

弁護士費用特約があれば弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるので、弁護士費用の負担なく示談交渉や保険会社への対応を弁護士に任せることができるからです。

また、弁護士費用特約を使ったからといって今後の保険料が上がるといったこともないため、弁護士費用特約に入っているのに弁護士を依頼しないのは単純に損をしているといえるでしょう。

弁護士費用特約の利点については次の記事で詳しく解説しています。

まとめ

この記事では、もらい事故で保険会社が示談代行してくれない理由をご説明しました。

交通事故に遭い、被害者自身だけで対応していくのは想像する以上に大変です。もらい事故で泣き寝入りしないためにも、弁護士に相談、依頼することをおすすめします。
弁護士費用特約がある場合はもちろん、ない場合に発生する弁護士費用を考えても十分なメリットがあることが多いはずです。

くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。

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