こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。
自動車保険に加入されている方なら、「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあると思います。保険加入時に勧められて弁護士費用特約を付けたものの、詳細はよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、弁護士費用特約が実際にどう役に立つのか、交通事故事件を受任する弁護士の立場から解説いたします。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭って弁護士に相談や依頼をしたとき、弁護士に支払う相談料や報酬等の弁護士費用を保険会社が保険金で支払ってくれる特約です。
自動車やバイクが関係している交通事故であれば適用されるので、被害者が自動車やバイクに乗っている場合だけではなく、歩行者として自動車やバイクに衝突されたような事故(加害者が自動車やバイクのケース)でも利用することができます。
保険会社により異なる場合はありますが、多くの弁護士費用特約では下記のような補償内容になっています。
補償金額が十分なのかどうか気になるかもしれませんが、実際には上記の金額を超えることはほとんどありません。
法律相談に関しては、一般的には30分から1時間程度あれば弁護士に事情を説明し必要なアドバイスをもらったり、その弁護士に依頼するかどうかを見極めたりすることができます。
数か所の法律事務所に相談しても、法律相談料が合計で10万円を超えることはまずないでしょう。
依頼したときの弁護士費用も、得られる金額が数千万円などの高額にならない限りは300万円を超えることはありません。例えば、交通事故での受傷で最も多いケースである打撲やむち打ち、軽度の骨折などであれば、通常は300万円までで自己負担なく弁護士に依頼できます。
得られるお金がこんなに違う!
交通事故の被害に遭ったとき、加害者や加害者の任意保険会社と示談交渉をすることになります。
示談交渉は弁護士に依頼せずとも被害者自身で対応することもできますが、任意保険会社は示談金額をできる限り低くしようとしてきます。ほとんどの場合、弁護士に依頼するよりも低い金額で示談に応じざるを得ないでしょう。
一方、弁護士に示談交渉を依頼すれば、慰謝料などの大幅な増額が期待できます。さらに、弁護士費用特約があるかどうかで最終的に得られる金額(手元に残る金額)が数十万円~数百万円違ってくることになります。
具体的に、次のようなモデルケースで金額を比べてみましょう。
上記のモデルケースは、金額に多少の差異はありますが実際のケースとしては決して珍しくありません。この記事を書いている弁護士も、類似のケースを何件も扱ったことがあります。
この場合、最終的に手元に残る金額は次のとおりとなります。
費目 | 弁護士に依頼しない | 弁護士費用特約なしで 弁護士に依頼 | 弁護士費用特約ありで 弁護士に依頼 |
---|---|---|---|
示談金 | 60万円 | 260万円 | 260万円 |
弁護士費用 | ―― | 44万円 | 0円 |
実費 | ―― | 1万円 | 0円 |
手元に残る金額 | 60万円 | 215万円 | 260万円 |
弁護士費用特約があることで、ない場合とは最終的に手元に残る金額が数十万円も違ってきます。ましてや、弁護士に依頼した場合としなかった場合とでは雲泥の差です。
重傷でない上記のモデルケースでも数十万円の差が出るくらいですが、重傷の事案であれば弁護士費用が数百万円かかることもあります。その場合は最大300万円大きく手元に残すことができるのです。
適用範囲が広い! 弁護士費用特約は家族も守る
弁護士費用特約を利用するには、交通事故が起きた時点で弁護士費用特約に加入している必要があります。
交通事故に遭ってからこの記事を読み、弁護士費用特約に加入していなかった方は残念に感じているかもしれません。しかし、すぐに諦めてしまうのは早計です。
弁護士費用特約の適用範囲は広く、保険に加入している本人だけではなく家族や契約車両に同乗していた友人なども適用の対象になります。
各保険会社により異なることもありますが、適用範囲は概ね次のようにされています。
このように適用範囲が広いので、例えば次のようなケースなどでも弁護士費用特約が利用できます。
そのため、自身が弁護士費用特約を付けていないからといってすぐに諦めるべきではありません。少なくとも、家族が弁護士費用特約を付けていないかどうかは確認してみる価値があるでしょう。
弁護士費用特約が使えるかどうかは、契約している保険会社に問い合わせることが一番早く確実です。
もし交通事故に遭う前に弁護士費用特約を付けるかどうかを悩んでいるのであれば、家族を守るという観点からも付けておくことをおすすめします。
交通事故に遭ったときの大きな悩み事が1つ減る
通常、弁護士に依頼することを考えるとき、費用倒れのおそれがあるかどうかは極めて大きなファクターです。費用倒れになってしまうのであれば弁護士への依頼を躊躇してしまいます。
しかし、弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼するかどうかで悩むことはなくなります。
弁護士費用特約があればほとんどのケースで実質無料で弁護士に依頼でき、費用倒れを心配する必要がないからです。
弁護士に依頼すれば相手方や相手方の任意保険会社と交渉する負担から解放され、慰謝料等の増額も期待できますので、依頼することにメリットしかないといえるでしょう。
つまり、弁護士費用特約があれば、弁護士に依頼することは前提として「どの弁護士に依頼するか」だけを考えればよくなります。
交通事故の被害に遭ったとき、治療をどうするか、仕事や家事や育児をどうするかなど、悩み事は尽きません。
弁護士に依頼するかどうかという大きな悩み事から解放され、弁護士のサポートを気軽に受けられるようになるのは弁護士費用特約の大きなメリットです。
納得できないときの選択肢が大きく増える
弁護士費用特約があれば、納得できないときの選択肢が大幅に増えます。
その基本となるのは弁護士への依頼でしょう。
しかし、弁護士に依頼しても示談交渉が難航することはあります。
その場合は訴訟や異議申立てなどの対応を考えなければなりませんが、通常は追加の弁護士費用や実費がかかってしまいます。
弁護士費用特約はこれらの費用も補償してくれるので、弁護士費用特約がない場合よりも取り得る選択肢が増えることになります。
追加の弁護士費用も補償される
弁護士費用特約がない場合、不確定要素(リスク)があるために追加の弁護士費用を支払ってまで訴訟などで争うかどうかは慎重に検討しなければなりません。
場合によっては、リスクを回避するために妥協し諦めたほうがよいこともあります。
弁護士費用特約があれば、このような心配はなくなるか、大幅に軽減されます。
勝訴の可能性がないとはいえないのであれば、費用の観点から諦めることなく争うことができるようになるのです。
可能な限り争えるかどうかは、当事者の満足に大きな影響を及ぼす重要な事項です。
争いが訴訟などに発展したときに追加の弁護士費用も補償されることは弁護士費用特約の大きなメリットだといえるでしょう。
実費の負担は軽視できない
訴訟や異議申立てをする場合、追加資料や証拠が必要です。
例えば、怪我の状況や後遺障害の程度を明らかにするために医師に意見書を書いてもらったり専門機関で医療鑑定を受けたりすることが考えられます。
しかし、医師の意見書や専門機関での医療鑑定には数万円~数十万円の費用がかかります。弁護士費用特約がない場合は費用負担が重くのしかかってしまうケースもあり得ます。
多額の費用をかけても不確定要素により成果が出ないこともありますので、大きな実費がかかるときに争いを継続するかどうかは思案のしどころです。
一方、弁護士費用特約はこのような実費も補償されるので、実費の負担が懸念されるケースでも積極的に争っていくことができます。
実費の負担を考えて諦めざるを得ないとなると、どうしても不満が残ってしまうものです。
弁護士費用特約があればそういった不満が残ることを避けられるメリットがあるといえます。
まとめ
この記事で、弁護士費用特約が非常に役立つことをご理解いただけたと思います。
弁護士費用特約があれば依頼者が弁護士に依頼することで逆に損をするようになる可能性がほとんどなく、対応方法を広く選択できるようになります。対応する弁護士の側から見ても非常にありがたいサービスです。
まずは交通事故に遭う前に弁護士費用特約に加入しておくこと、交通事故に遭ったときは弁護士費用特約が使えないかどうかを諦めずに確認することを心がけてください。
くずは凛誠法律事務所では、交通事故でお困りの方のご相談を随時お受けしています。弁護士費用特約について分からないこともアドバイスいたしますので、お気軽にお問い合わせください。