こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。
交通事故で怪我をして働けなくなったときは、休業損害の補償を請求することができます。休業損害の補償は減少した収入を補うものであり、生活にも直結する重大な事柄です。
休業損害の補償はどうやって請求するのでしょうか。職業別の休業損害の計算方法や、加害者側の任意保険会社が提示する金額が低い場合にどうするのかも含めて解説します。
この記事のポイント
- 休業損害とは、交通事故の怪我が原因で仕事ができなかったことにより生じた損害。「基礎収入(1日あたりの休業損害金額)×休業日数」で計算するのが基本。
- 職業ごとに基礎収入の計算方法や必要書類が異なる。
- 休業損害の補償は毎月請求する方法と示談交渉時にまとめて請求する方法がある。
- 加害者側の任意保険会社の提示が低いときは、基礎収入の計算に争いがある場合と休業日数に争いがある場合が考えられる。
休業損害とは?
まずは休業損害とは何かをご説明します。
交通事故の怪我が原因で仕事ができなかったことにより生じた損害
休業損害とは、交通事故の怪我が原因で仕事ができなかったことにより生じた損害をいいます。
仕事を休んでその分の給与が支給されず減収した場合が典型例ですが、実際に金銭的な減収がない場合でも休業損害があると認められる場合はあります。
例えば、専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)などの家事労働者は金銭収入を得ているわけではありませんが、家事労働には経済的な価値があるとして休業損害に対する補償を請求できます。
また、有給休暇を使った場合も金銭的な減収はありませんが、有給休暇の権利を交通事故が原因で失ったことになりますので休業損害と考えられています。
休業損害の計算式
休業損害は、基本的に下記の計算式により計算することになります。
基礎収入とは1日あたりの休業損害金額のことであり、職業によって考え方や計算方法が異なります。
休業日数は仕事ができなかった日数のことです。通院のために半休を取得したというケースであれば0.5日として計算します。
休業損害の計算式はご覧のとおり非常に単純ですが、基礎収入も休業日数もそれぞれ加害者側と意見が対立する可能性があり、被害者が妥当と考える金額について簡単に支払いが受けられるケースばかりではないことに注意が必要です。
また、上記の計算式では算出しにくい場合には実際に生じた損害額がそのまま補償の対象になります。例えば、休業したことで賞与が減額・不支給となった場合には、勤務先の定める賞与規程や計算式を明らかにする必要はありますが、支給されなかった金額が休業損害の金額となるのが通常です。
職業別・休業損害の考え方
それでは、職業別に休業損害の考え方をご説明します。
労働者(会社員・アルバイト等)の休業損害
休業損害の考え方、計算方法
会社員やアルバイトなど雇用されて給与を得ている労働者の場合、基本的には事故前3か月間の給与の合計金額を平均計算して基礎収入を算出します。
例えば、事故前3か月間の給与の合計金額が120万円、実勤務日数が60日だとすると、基礎収入は120万円÷60日=2万円と計算されます。こうして算定された基礎収入に休業日数を掛け算すると休業損害金額が計算されます。
ただし、アルバイトやパートタイマーの場合、勤務日が週や月によって異なるシフト制になっているときは、事故によって休業したのか元々勤務がなかったのかが特定できず休業日数に争いが生じることがあります。
このようなケースでは事故前に組まれていたシフトに基づいて休業日を特定したり、過去の勤務状況から休業日を推測したりすることになります。
有休休暇、減額・不支給となった賞与も補償される
休業する際に有給休暇を使った場合には、実際の減収がなくとも有給休暇の権利を失ったことが損害といえますので補償の対象になります。
また、賞与が減額・不支給となった場合も、支給されなかった金額が休業損害として補償されます。
会社役員の休業損害
会社役員の場合は、基本的には事故発生前の役員報酬の金額により基礎収入を算定します。
基本的な考え方は労働者(会社員、アルバイト等)と同じですが、会社役員の場合は注意すべき点が2つあります。
原則として役員報酬が減額されている必要がある
注意すべきことの1つ目は、原則として役員報酬が減額されていなければならないということです。
役員報酬は、会社側が一方的に減額することが難しいことも多いですし、適切な手続きをせずに減額してしまうと法人税法上「定期同額給与」に該当しなくなり経費(損金)とすることができないという問題もあります。
そのため、交通事故に遭って会社役員としての職務に支障が出ていても役員報酬は減額されないケースがあります。しかし、そうであれば会社役員である交通事故の被害者には「休業損害がない」とされてしまうのが通常です。
したがって、休業損害の補償を請求するには原則として役員報酬が減額されている必要があるといえます。
例外として、小規模法人の役員など実質的に個人事業主(自営業者)と同じであると考えられるケースでは、実際に役員報酬の減額がなくとも個人事業主(自営業者)と同様に取り扱って休業損害を計算し賠償請求することができる可能性はあります。ただ、決して簡単な話ではないので、弁護士に相談して対応を検討したほうがよいでしょう。
休業損害として認められるのは労働対価分のみ
役員報酬には労働提供に対する対価といえる部分(労働対価分)と具体的な労働がなくとも支給される部分(利益配当分)があるとされています。
注意すべきことの2つ目は、休業損害として認められるのは労働対価分のみであるということです。
ただし、役員報酬は労働対価分と利益配当分が明確に区分されていないことが通常です。そのため、役員報酬のうち労働対価分がどの程度なのかは、会社の規模、会社の業務内容、被害者の役職・年齢・職務状況、他の役員や主たる従業員の報酬・給与との差額などさまざまな要素を考慮して判断することになります。
例えば、会社所有者の親族が非常勤役員や名目上役員となっている場合、その役員報酬には労働対価分がほとんどなく、利益配当分が大部分を占めると評価される可能性が高いといえます。
一方、小規模会社や家族経営の会社の役員のように単独で、あるいは他の従業員と同様に業務を行っている場合の役員報酬は、ほとんどが労働対価分であると判断される可能性が高いでしょう。
会社役員の休業損害を考えるときは労働対価分がどれだけあるのかを具体的に説明し、立証していく必要があるのです。
個人事業主(自営業者)の休業損害
休業損害の考え方、計算方法
個人事業主(自営業者)の場合、交通事故の前年の確定申告に基づいて、次の計算式を用いて基礎収入を算定します。
上記の計算式は、厳密には多少の差異はあるものの「(売上-変動経費)÷365日」ということもできます。休業しなければ得られたはずの利益を損害と考えるというわけです。
地代家賃やリース料、損害保険料などの固定経費は、交通事故により休業するか否かにかかわらず発生しますから、休業損害の計算からは除かれます。また、青色申告特別控除は税制上の優遇措置であり実際の収支には関係しないので、これも休業損害の計算からは除くことになります。
固定経費かどうかが争いになることもあるので、経理資料はしっかりと残しておきましょう。
確定申告していない場合、過少申告している場合
一方、確定申告をしていなかったり所得金額を過少に申告していたりするケースでは基礎収入の証明が非常に困難になります。
このようなケースでは、預貯金口座の入出金履歴などの経理資料を可能な限り用意したうえで、賃金センサス(統計データによる平均賃金)を基準にして基礎収入を算定するなどの交渉を行うことになりますが、実際の収入よりも相当低い金額でしか認定されないおそれが大きいことは覚悟しなければならないでしょう。
家事労働者(専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫))の休業損害
専業主婦(主夫)、兼業主婦(主夫)などの家事労働者は家事労働によって金銭を得ているわけではありませんが、家事労働には経済的・財産的な価値があると考えられています。
そのため、交通事故により家事ができなくなった場合には休業損害が発生しているといえますので、休業損害に対する補償を請求することができます。
家事労働者の基礎収入は、専業主婦(主夫)であれば賃金センサス(統計データによる平均賃金)における女性労働者の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金額を年収と考えて算出します。一方、兼業主婦(主夫)の場合には賃金センサスによる平均賃金額と実際の労働収入金額を比較し、高い方の金額を年収として計算します。
家事労働者の休業損害の計算方法や注意点などは次の記事で詳細に解説していますので、あわせてお読みください。
学生の休業損害
学生の場合、原則として休業損害は認められません。
ただし、学生であってもアルバイトをしている場合にはアルバイトに関して休業損害の補償を受けることは可能です。
また、既に就職が内定しており、卒業間近の時点で交通事故に遭って入社が遅れたといったケースであれば内定先の給与額を基準とした休業損害の補償を求めることも可能です。
無職の休業損害
無職の場合は、原則として休業損害は認められません。
交通事故がなくても収入は得られていなかったのであり、「交通事故によって仕事ができず収入が減少した」とはいえないからです。
ただし、交通事故の被害を受けた当時は無職であっても、以下の例のように近い将来に就職する見込みがあったといえる場合であれば休業損害の補償を請求することができます。
この場合は、内定先で得られる見込みの給与額や前職での給与額、賃金センサスなどを参考にして基礎収入を計算することになります。
休業損害を請求する方法・タイミング
では、休業損害を請求する方法・タイミングについてご説明します。
必要になる書類
必要となる書類は、基本的には「基礎収入を算定できる書類」と「休業した日が分かる書類」です。概ね以下のとおりですが、すべての書類が必ず要求されるわけではありません。
このほか、内定先が決まっている学生や無職の場合であれば内定に関する書類など、ケースに応じて書類を用意することになります。
休業損害証明書や賞与減額証明書などは所定の用紙がありますので、保険会社や弁護士から用紙を入手して勤務先に書いてもらうようにしてください。
請求方法①:毎月請求する
休業損害の補償は毎月請求することが可能です。
休業損害証明書などの必要書類を加害者側の任意保険会社に提出し、加害者側の任意保険会社が休業損害を認定すれば1~2週間程度で支払いが受けられます。
ただし、専業主婦(主夫)など現実に金銭的な被害がなく生活に経済的な支障が出ていない場合には毎月の支払いに応じてもらえないことがあります。この場合は次の請求方法②により示談交渉時に慰謝料などとともに支払いを求めることになります。
また、加害者側の任意保険会社が易々と支払いに応じるケースばかりではありません。怪我が軽微で休業する必要がないとして支払いを拒否されたり、途中で支払いを打ち切られたりすることもあります。
このようなケースでの対処方法は次の記事で詳しく解説しています。
請求方法②:示談交渉時にまとめて請求する
交通事故の被害を受けた場合、治療が終了し後遺障害の有無・程度が確定した時点で示談交渉をすることになります。
示談交渉では慰謝料などの損害をすべて計算し示談金額を決定しますので、その際に休業損害も計算に含めることで休業損害の補償を請求します。
示談が成立すれば、休業損害も含めた示談金を支払われます。示談が成立しない場合には訴訟等で請求していくことになります。
保険会社の提示金額が低い?
加害者側の任意保険会社から休業損害の補償について提示があったとき、提示金額が想定よりも低いケースもあるでしょう。
その原因には以下の2つのケースが考えられます。
保険会社の提示金額が低い2つのケース
基礎収入(1日あたりの休業損害金額)の計算に差異があるケース
1つ目のケースとして、基礎収入(1日あたりの休業損害金額)の計算に差異があることが考えられます。
例えば、正社員である会社員の場合で事故前3か月の収入金額を基礎にして1日あたりの収入金額を計算するときに、実勤務日数(例えば60日)で割るべきところを暦日(90日)で割る計算をしていることが考えられます。
暦日(90日)で割ることが正しい計算といえるケースもありますが、一般的には実勤務日数(例えば60日)で割るべきだといえるケースのほうが多いでしょう。
加害者側の任意保険会社は可能な限り支払い金額を少なくしようとしますので、上記のような計算で主張してくることがあり得ます。
休業した日を休業損害補償の対象として認めていないケース
2つ目のケースとして、被害者が休業した日を休業損害補償の対象として認めていないことが考えられます。
このケースでは、交通事故から相当期間が経過していて休業する必要がないと反論している場合や、家事労働者の場合に丸1日(100%)の休業を認めず50%や30%といった割合のみ認めるといった場合があります。
いずれも、休業の必要があったことや休業せざるを得なかった程度などを、証拠を示して主張していくことが必要になります。
困ったときは弁護士への依頼がおすすめ
加害者側の任意保険会社からの提示金額が低い場合、反論して交渉しなければなりませんが、被害者自身で保険会社と交渉しても上手くいかないことも多いでしょう。
特に、個人事業主や家事労働者などの場合には本来得られるべき金額より相当低い金額を提示されることも稀ではありません。
このような場合には弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士に依頼した場合には代わりに示談交渉をしてもらうことができ、休業損害や慰謝料の増額も期待できます。
まとめ
この記事では、休業損害の計算方法や請求の仕方、加害者側の任意保険会社が提示する金額が低い場合にどうするのかなど、休業損害について網羅的に解説しました。
休業損害は交通事故後の生活に直結する重要な費目ですから、適切な賠償が受けられるよう適切に対応しなければなりません。ご不安な方は弁護士に相談するようにしてください。
くずは凛誠法律事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。