医師が後遺障害診断書を書いてくれないときはどうする? 弁護士が解説します

後遺障害

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

後遺障害等級の認定審査を受ける際には、後遺障害の内容を記載した後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

しかし時々、医師から後遺障害診断書の作成を断られてしまうケースがあります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないのはなぜなのでしょうか。また、書いてくれないとき、どうすればいいのでしょうか。弁護士が解説します。

この記事のポイント

  • 後遺障害診断書は後遺障害等級認定を受けるための非常に重要な書類である。
  • 後遺障害診断書は医師に書いてもらうが、さまざまな理由で医師が協力してくれないことがある。医師が拒否する理由に応じて適切に対処することが大切
  • 説明や説得をしても医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合には、別の医師を頼るか弁護士に依頼して弁護士から説得してもらうことが考えられる。

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書は認定審査の重要書類

後遺障害が残った場合、自賠責保険(実際の審査機関は損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所)に対し後遺障害等級の認定を求めることになりますが、審査を求める際に必要になるのが後遺障害診断書です。

後遺障害診断書は、受傷した日や症状固定日などの基本的な情報のほか、傷病名や自覚症状、後遺障害の他覚所見や検査結果など、後遺障害の内容を詳しく記載した診断書です。

後遺障害等級の認定審査は基本的に書面審査なのですが、後遺障害診断書はその中心となる特に重要な書類になっています。
後遺障害診断書の記載内容次第で後遺障害が認定されるかどうかが左右されることもあり得ますので、決しておろそかにすべきではありません。

後遺障害診断書は医師に書いてもらう

後遺障害診断書は、他の診断書と同様に、医師に依頼して書いてもらいます

治療途中で転院している場合には、通常は治療終了時点で治療を担当していた医師に作成をお願いすることになります。

症状固定後に通い始めた別の病院に行って後遺障害診断書を書いてもらうこともできます。
ただし、もし症状固定後に転院した先の病院で後遺障害診断書を書いてもらうのであれば、自己負担で1~2か月程度改めて通院しなければならない可能性があります。

後遺障害診断書はそれまでの治療経過なども踏まえて作成されるものですし、転院してすぐの場合には本当に症状固定なのか(治療の効果がないのか)を転院先の医師が確認できていないからです。そのため、症状固定後にそれまで治療を受けていない病院に1回だけ行って書いてもらうといったことは難しいので注意しましょう。

後遺障害診断書は所定の書式でお願いする

後遺障害診断書は、自賠責保険の後遺障害等級の認定審査に用いられるため、所定の書式があります。

交通事故の治療を多く取り扱っている病院では所定の書式の用紙を備えていたりコンピュータ上で作成できるシステムを用意していたりすることもあるようですが、基本的には患者において用紙を持参し医師に渡して作成を依頼することになります。

用紙は、弁護士に依頼している場合には弁護士から、そうでない場合は保険会社からもらうことができます。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処方法

上記のとおり後遺障害診断書は医師に書いてもらうしかありませんが、冒頭でもご説明したとおり医師から作成を断られてしまうケースもあります

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由ごとに、その対処方法をご紹介します。

理由その①:まだ症状固定ではない(症状改善の余地がある)

後遺障害診断書は、症状固定であることが前提となる診断書です。

症状固定とは、それ以上治療しても症状が大幅に改善する見込みがない状態のことです。症状固定かどうかは医師が判断すべきことであり、特に主治医の意見が最も尊重されることになります。

そのため、医師がまだ症状改善の余地があり症状固定ではないと判断しているのであれば後遺障害診断書を書いてもらうことはできません。

対処方法

まだ症状固定ではないとの理由で後遺障害診断書を書いてもらえない場合は、医師の判断に従って治療を継続し、症状固定になった時点で改めて後遺障害診断書の作成を依頼するのがよいでしょう。

ただし注意点もあります。
症状固定に関しては現に治療を担当している主治医の判断が基本的に尊重されますが、治療期間が長期化している場合には一定の根拠がないと加害者側の保険会社の意見や裁判所の法的判断と相違してしまうこともあり得ます。そうなってしまうと、示談では解決できず訴訟になったり、訴訟で不利な判断を受けて治療費等が自己負担になってしまったりするおそれが高くなります。

そのため、場合によっては症状固定と診断できる余地がないか医師と相談することも考えられます。少なくとも、まだ症状固定ではないとする根拠と、症状固定となる見込み時期は確認しておいたほうがよいでしょう。

理由その②:転院してきたため、転院前の治療経過が不明である

後遺障害診断書は、それまでの治療経過や症状の推移、検査結果などを踏まえて作成されるものです。

しかし、治療途中で転院したケースでは、転院後の治療を担当した医師は転院前の治療経過や症状の推移を把握できておらず、「転院前の治療経過が不明である」として後遺障害診断書を書いてもらえないことがあります

対処方法

後遺障害診断書は、作成する医師が交通事故直後からすべての期間の治療を担当していなければいけないわけではありません。転院があったケースでは症状固定時に治療していた医師が後遺障害診断書を書くことが通常です。

したがって、転院前の治療経過が不明であるとの理由で後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、まずは医師を説得してみるのがよいでしょう。

説得しても転院前の治療経過が不明であるとの理由で拒否される場合には、転院前の病院からカルテや診断書、検査結果等の資料を取り寄せて、後遺障害診断書を書いてもらうようにお願いしてみることも考えられます
この方法を取る場合には、事前に転院前の病院の資料があれば書いてもらえるか、どのような資料が必要かなどを確認しておくことをおすすめします。

それでも後遺障害診断書を書いてもらえないときは、転院前の医師に後遺障害診断書の作成を依頼するほうがよいかもしれません。

理由その③:健康保険を利用している

下記の記事で詳しく解説していますが、交通事故の治療でも健康保険を利用することは可能です。

ただし、病院や医師によっては、健康保険を利用している場合には自賠責保険に関する診断書は作成できないなどとして後遺障害診断書も書いてくれないケースもあるようです。

対処方法

上記のとおり交通事故の治療でも健康保険を利用することは可能であり、健康保険を利用していても自賠責保険の保険金請求や後遺障害等級の認定審査を受けることができます

つまり、健康保険の利用と自賠責保険の適用・手続は両立するのです。

したがって、健康保険を利用していることを理由に後遺障害診断書も書いてくれないケースでは医師が制度を誤解している可能性がありますので、医師にその旨を説明して後遺障害診断書を書いてもらえるよう再度お願いしてみるのがよいでしょう。

理由その④:「後遺障害はない」と考えている

後遺障害診断書を書いてもらえないケースには、医師が「後遺障害はない」と考えている場合もあります。

これには次の2つの要因が考えられます。

  • 被害者との意思疎通が上手くいっておらず医師が症状を精確に把握できていない
  • 医師が自賠責保険における「後遺障害」を誤解しており、もっと重い症状がなければ該当しないと考えている。
対処方法

被害者は、何らかの症状が残存しているからこそ後遺障害診断書を書いてほしいと希望しているはずです。症状が残っているのにそのことが医師に上手く伝わっていないのであれば問題ですから、はっきりと医師に伝えてよく相談するようにしましょう。

また、自賠責保険の後遺障害等級は、半身不随などと比べれば重篤とはいえない痛みやしびれなどの神経症状等でも認められることがあります
医師は医療の専門家ではありますが、交通事故の法的処理や自賠責保険の制度などについてまで専門的な知識を持っている方ばかりではありませんから、自賠責保険の後遺障害等級を誤解して「後遺障害はない」と考えていることもあり得るといえます。

後遺障害等級が認定されるかどうかは最終的に自賠責保険調査事務所が判断する事柄ですので、医師に誤解について説明したり、「認定される可能性に賭けて審査を受けてみたい。」と伝えたりして協力をお願いするようにしてみましょう。

それでも医師が後遺障害診断書を書いてくれないときは……

ここまで医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由ごとに対処法をご説明しましたが、いずれも医師を説得し協力をお願いすることが基本路線となります。

しかし、交通事故の法的処理や自賠責保険の制度などについて医師の知識や経験が少なかったり医師が交通事故に関する紛争に巻き込まれるのを嫌がったりして、どれだけ説得しても後遺障害診断書を書いてくれないケースもあります

このようなケースで採り得る方法もご紹介します。

別の医師を頼る、転院する

医師は、診断書の交付を求められたときは正当な事由がない限り拒否してはならないとされています(医師法第19条第2項)。

とはいえ、後遺障害診断書の作成を頑として拒んでいる医師に対して法律を持ち出して後遺障害診断書の作成を迫っても、好意的な対応をしてもらえる可能性は残念ながら低いと言わざるを得ません。仮に書いてもらえたとしても、被害者の助けになるような記載内容にはしてもらえないおそれもあります。

そこで、現実的な対処としては別の医師を頼るしかありません

この場合、その交通事故の治療で転院したことがあるのであれば転院前の医師を頼るのは選択肢といえるでしょう。そのような医師がいない場合には改めて別の医師を探すことになりますが、治療が終了してから別の病院に行って後遺障害診断書を書いてもらうとなると自己負担で1~2か月程度改めて通院しなければならない可能性があるので注意が必要です。

いずれにせよ、主治医に後遺障害診断書を書いてもらえない場合には苦労することになりますし、後遺障害等級の認定にも不利益が出るおそれもありますから、協力的な病院・医師の治療を受けることが非常に大切です

そのためには、治療中の段階で現在の病院や医師が交通事故に関する対応に協力的かどうかを確認し、もし協力的でなかったり不安を感じたりする場合には思い切って転院を検討するのがよいでしょう。

転院の注意点については下記の記事で詳しくご説明していますので、転院を考えるときは確認しておきましょう。

弁護士に相談、依頼する

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合には、弁護士に相談し依頼することも有力な選択肢になります。

弁護士に依頼した場合、次のようなメリットがあります。

医師に対し説明や説得をしてもらえる

弁護士に依頼すると、弁護士から医師に対し後遺障害診断書に関する連絡をしてもらえます。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないときでも、医師が交通事故に関する対応に不慣れであったり誤解があったりするのであれば制度内容や後遺障害診断書の必要性などを適切に説明してもらうことができますし、後遺障害診断書を書いてくれるよう説得してもらうことも期待できます

治療をしてくれている医師に対して強く求めたり反論したりすることに抵抗感がある方も少なくないと思いますが、そのような方の場合は特に弁護士を介するメリットがあるといえるでしょう。

後遺障害等級の認定申請や保険会社との交渉を任せることができる

後遺障害等級の認定申請の方法には、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者側で書類等を準備する「被害者請求」があります。次の記事で詳しく説明していますが、この2つの方法のうち、被害者にとって望ましいのは被害者側で提出書類等をコントロールできる「被害者請求です。

しかし、被害者請求をする場合にはさまざまな必要書類を集める必要があり、どうしても手間がかかります。交通事故の対応に不慣れな方にとっては大変な作業に感じられる可能性も考えられるところです。

しかし、弁護士であればどのような書類が必要か、あるいはその書類を提出することが被害者の利益につながるかどうかを的確に判断できますし、実際の作業や手続きを任せることもできます。弁護士に依頼すれば、被害者自身の負担を最小限にして被害者請求を行うことができるので、被害者にとって最も望ましい方法で後遺障害の認定審査を受けることができます。

また、その後に待っている加害者側の任意保険会社との交渉も任せられます。弁護士に交渉を任せれば、損害賠償金額(示談金額)の増額も期待できるメリットもあるでしょう。

まとめ

この記事では、医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法についてご紹介しました。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないと、後遺障害等級の認定が受けられず被害者が大きな不利益を受けることにもなりかねません。ケースによっては、弁護士から医師に説明や説得を行うことが有効なこともありますので、お困りの際は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

くずは凛誠法律事務所では、交通事故や後遺障害に関するご相談を随時お受けしております。初回相談料は無料(又は弁護士費用特約により自己負担なし)で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。

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