こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。
配偶者に不貞があった場合、不貞による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。このとき、請求先には不貞をした配偶者(不貞配偶者)と不貞相手の2人が考えられます。
不貞配偶者と不貞相手、どちらか片方だけに慰謝料を請求することもできますが、不貞されたことで傷つき、「不貞配偶者も不貞相手も許せない。両方に慰謝料請求したい。」という気持ちを持つ方は少なくありません。
しかし、不貞配偶者からも不貞相手からも慰謝料を受け取ることはできるのでしょうか? 弁護士が解説します。
この記事のポイント
- 不貞慰謝料は配偶者と不貞相手のどちらに請求してもよく、両方に請求することもできる。請求先は請求する側が自由に選べる。
- 不貞配偶者と不貞相手は、不貞慰謝料を連帯して支払い、最終的には分担することになる。分担割合はケースにより異なるが、基本的には請求する側には関係がない。
- 不貞配偶者と不貞相手から「二重取り」することはできない。請求する側としては、「二重取り」と言われないように対応しておくことが大切。
不貞慰謝料は配偶者と不貞相手のどちらに請求してもよい
請求先は請求する側が自由に選べる
不貞慰謝料は、不貞配偶者と不貞相手の両方が連帯して支払うべきものとされています。「連帯して支払う」とは少し難しい表現ですが、簡単に言えば協力して支払うということです。
そのため、不貞慰謝料を請求する側は、不貞配偶者と不貞相手のどちらかだけに請求することもできますし、両方に請求することもできます。
これは請求する側が自由に決めることができます。そのため、不貞配偶者と不貞相手の支払い能力に差がある場合は支払い能力のある側に請求したり、分担させた方が十分な支払いが受けられそうな場合は両方に請求したりすることが考えられるでしょう。
不貞配偶者と不貞相手の分担割合
不貞慰謝料は不貞配偶者と不貞相手が連帯して支払うことになりますが、不貞配偶者と不貞相手の分担割合は一定ではなく、ケースにより異なります。
例えば総額で200万円の慰謝料が認められる場合、その分担割合は次のようにケースバイケースで異なります。
分担割合はあくまで不貞配偶者と不貞相手の間の問題であり、支払い時や支払い後に配偶者と不貞相手の両者の間で話し合われるべきことです。慰謝料を請求する側には関係がありません。
そのため、例えば200万円の支払いを求められた不貞相手が、「半額の100万円は配偶者から支払われるべきだ。」などと言って100万円だけ支払おうとする反論は認められません。
請求する側からみると、不貞配偶者だけに200万円を請求してもいいし、不貞相手だけに200万円を請求してもいいし、不貞配偶者と不貞相手に100万円ずつ請求してもいいということになります。
不貞配偶者と不貞相手から「二重取り」できる?
「二重取り」はできない
上記のとおり、不貞慰謝料は片方だけに請求することも両方ともに請求することもできます。
ただし、「二重取り」はできないことには注意しなければなりません。
例えば、支払われるべき慰謝料の総額が200万円であるときに、不貞配偶者と不貞相手の両方から200万円ずつ、合計400万円を受け取ることはできません。
このケースで、例えば不貞配偶者から先に150万円の支払いを受ければ、不貞相手に請求できるのは50万円だけになります。不貞配偶者から先に200万円の支払いを受ければ、不貞相手に請求することはもうできません。
不貞慰謝料は、不貞によって受けた精神的苦痛という損害を補償する金銭であり、いわば「穴埋め」のための金銭です。「穴埋め」のための金銭を不貞配偶者からもらっても不貞相手からもらっても問題はありませんが、法律は「穴埋め」以上の金銭を受け取ることは認めていないのです。
慰謝料の総額は、話し合いでの解決であれば協議して決めることになりますが、話し合いでの解決ができなければ訴訟(裁判)で決めることになります。
不貞慰謝料の金額の相場や影響を及ぼす要素については次の記事で詳しく解説しています。
「二重取り」と言われないように適切な対処が必要
不貞慰謝料の「二重取り」ができないことにより、さらに注意してほしいことがあります。
「不貞慰謝料ではない金銭の支払いなのに、不貞慰謝料の支払いだとされてしまう」ことです。
例えば、離婚に伴い配偶者から財産分与を受けたり婚姻生活中の暴力やモラハラを原因として配偶者から慰謝料や解決金の支払いを受けたりした後、不貞相手に不貞慰謝料を請求したときにこれらが不貞慰謝料の支払いだと反論されてしまうケースです。
このような反論が認められてしまうと、裁判所が既に不貞慰謝料は支払われていると判断し、「二重取り」にならないよう不貞相手が支払うべき慰謝料金額を減額してしまうおそれがあります。
このような事態を避けるためには、請求する側において、不貞配偶者から支払われた金銭が不貞慰謝料ではないことを明確に示さなければなりません。
「二重取り」と言われないための対応ポイント
不貞慰謝料の「二重取り」と言われないための対応ポイントは、次のようなものが考えられます。
ただし、これらを行ってからといって必ず「二重取り」と言われなくなるものではありません。不貞慰謝料以外の支払いとして不相当に高額なお金を受け取っている場合には、次のような対応をしていても不貞慰謝料の支払いが含まれていると判断されてしまうおそれがあることには注意しましょう。
①慰謝料や解決金の支払い理由を明確にする
配偶者から慰謝料や解決金の支払いを受ける場合、取り決めた内容を離婚協議書や合意書などの書面を作成します。そして、その書面には5W1Hを意識して慰謝料や解決金の支払い理由を記載しましょう。
こうすることで、配偶者から受け取った慰謝料や解決金が不貞慰謝料としてではないことを明確にできます。
②財産分与は公平に行い、合理的な説明ができるようにする
財産分与は婚姻中に得た財産を離婚により分けることをいいます。財産分与は財産形成への寄与度に応じて行われます。
このとき、特段の事情もないのに一方があまりに多く取得するような財産分与を行うと、財産分与という名目になっていても慰謝料が含まれているとみなされることがあります。
慰謝料が含まれていると言われないためには財産分与を公平に行うことが必要です。
また、財産の価値が分かる資料を集めておき、不当な財産分与でないことを合理的に説明できるようにしておくことも大切です。
財産分与の考え方や割合については次の記事を参考にしてください。
③不貞慰謝料については別途協議することを明記する
配偶者と金銭のやり取りをする場合、離婚協議書や合意書などに不貞慰謝料が含まれていないことを明記したり、不貞慰謝料については別途協議する旨を定めたりすることも考えられます。
こうしておけば、配偶者とのお金のやり取りは不貞慰謝料の意味合いではないことを示す材料にすることができるでしょう。
まとめ
この記事では、不貞配偶者からも不貞相手からも慰謝料を受け取ることについて解説しました。
不貞慰謝料の「二重取り」はできませんから、配偶者から何らかのお金を受け取った後に不貞相手に不貞慰謝料を請求するときは、誤って「二重取り」と言われてしまわないよう十分注意すべきです。
不安がある場合は弁護士に相談するのがよいでしょう。
くずは凛誠法律事務所では、離婚や不貞慰謝料に関するご相談をお受けしております。初回相談60分は無料でお受けしておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。