「結婚しているとは知らなかった」という不貞相手の言い分は通る? 弁護士が解説

慰謝料

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

不貞相手との間で慰謝料に関する紛争になったとき、不貞相手から、不貞をした配偶者(不貞配偶者)が「結婚しているとは知らなかった」との主張が出てくることがあります。

不貞をされた側からするとこのような言い分には納得できないこともあるでしょう。
しかし、不貞相手が不貞配偶者に巧みにだまされて独身だと信じ込んでいたケースもあり、結果的に「不貞相手」になってしまった方に責任を求めるのは酷である場合も考えられます。

「結婚しているとは知らなかった」という不貞相手の言い分は認められるのでしょうか。弁護士が解説します

慰謝料を請求するには故意または過失が必要

不貞相手に対する慰謝料の請求は、法律的には「不法行為に基づく損害賠償請求」(民法第709条)であると理解されています。

民法第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為とは、他人の権利や法律上保護される利益を侵害して損害を与える行為です。例えば交通事故などが典型であり、不法行為に対しては慰謝料を含む損害賠償を請求することができます。
不貞も、婚姻共同生活の平和を侵害し精神的苦痛等の損害を与える行為ですから、不法行為に当たり得ることになります。

しかし、不法行為であるとして慰謝料を請求するには不貞があっただけでは足りず、不貞相手の「故意」または「過失」が必要です。

「故意」と「過失」について、それぞれ詳しく確認しておきましょう。

故意

故意とは、一定の事実が結果として生じるだろうということを認識していた状態のことをいいます。

不貞の場合でいうと、不貞に及ぶことで他人である夫婦の婚姻共同生活の平和を乱すことを認識していた状態となります。
一般には、不貞相手が「不貞配偶者が既婚者である事実」を認識していれば故意があると考えられています。この事実を認識していれば、通常は「他人である夫婦の婚姻共同生活の平和を乱すこと」を認識していたといえるからです。

逆に、不貞配偶者が独身であると信じていたなど、「不貞配偶者が既婚者である事実」を知らなかったときは故意は認められません。

したがって、不貞配偶者が「結婚しているとは知らなかった」という不貞相手の主張は、故意がないと主張しているといえます

不貞相手に故意があるかどうかは、慰謝料を請求する側が証拠によって立証する必要があります。
例えば、不貞配偶者と不貞相手との間で交わされた、不貞配偶者が結婚していることを前提とする携帯電話でのメッセージのやり取りの履歴などを証拠に用いることになります。

過失

過失とは、一定の事実が結果として生じるだろうということを不注意により認識していなかった状態のことをいいます。

不貞の場合でいうと、「不貞配偶者が既婚者である事実」を知らなかったけれども、不注意で気づいていなかったときに過失が認められます。

ここでいう不注意は、客観的状況に照らして通常人の認識力や判断力をもってすれば気づくことができたかどうかを基準に判断されます。
そのため、不貞配偶者が巧みに既婚者である事実を隠し、不貞相手が気づいたり疑ったりすることができなかったことが無理もないといえる場合には過失は認められません

過失についても、故意と同様に慰謝料を請求する側が立証する責任を負います。

結婚しているとは知らなくても過失があれば支払い義務がある

「結婚しているとは知らなかった」という不貞相手の言い分は、故意がないという主張です。
しかし、仮に不貞相手が本当に「不貞配偶者が既婚者であること」を知らなかったとしても、知らなかったことについて過失があるときは慰謝料の支払い義務を負います

その意味では、本当に「結婚しているとは知らなかった」としても、慰謝料の請求を免れられるとは限りません。しかし一方で、請求する側が過失を立証できなかったときは慰謝料の支払い義務は認められないともいえます。

そのため、不貞相手に対し慰謝料を請求したいと考える場合、請求する側としては不貞相手の故意または過失を立証することができるかどうかを十分に検討し、証拠を集めておかなければなりません。

過失が認められる可能性のあるケース

では、どのようなケースであれば過失が認められる可能性があるのでしょうか。
いくつか代表的なケースをご紹介します。

ただし、いずれのケースでも確実に過失が認められるわけではなく、次のような事情を十分に考慮しなければならないことに注意してください。

  • 不貞相手が不貞配偶者に対し問い質したことはあるか。
  • 問い質していた場合にはどのような説明を受けていたのか(その説明を信じることが無理もないことか)。
  • その他に既婚者ではないかとの疑いを持つきっかけとなる事情がないか。

結婚指輪をして会っていたケース

日本において、既婚者が結婚指輪を左手薬指に着けることは馴染み深い文化です。

そのため、結婚指輪をしたまま逢瀬が行われていた場合、不貞相手としては不貞配偶者が既婚者ではないかとの疑念を持つことが通常ですから、既婚者であると知らなかったことについて過失が認定されやすくなります。

不貞配偶者との交際に不自然な制約があったケース

不貞配偶者と不貞相手との交際に、何らかの不自然な制約があった場合も過失が認定されやすいといえます。

例えば、親密な交際が一定期間続いているのに不貞配偶者の自宅に行くことを強く拒まれていたり、住所すら教えてもらえなかったりするなどしていた場合、通常は不自然だと考えられますから、不貞配偶者が既婚者ではないかと疑うべき材料のひとつになります。

また、不貞配偶者が土日は休みの職種であるのに、土日に会うことはもちろん連絡することすらできないのが常態化していた場合も、別に家庭があるのではないかとの疑いを持つきっかけになり、過失が認定される可能性があります。

これらの事実は、どれか1つだけで必ずしも「交際相手が既婚者ではないか」との疑いを持つべきとまで言えるわけではありません。しかし、疑いを持つきっかけとなる材料が複数積み重なれば、過失が認定される可能性も高いといえるでしょう。

不貞配偶者の自宅での逢瀬があったケース

夫婦で暮らしている不貞配偶者の自宅での逢瀬があったケースは、過失が認められる可能性があります。

夫婦で暮らしている自宅に不貞相手が訪れているのであれば、不貞配偶者以外の同居者の痕跡(荷物や靴、洗面用具、化粧品など)を目にすることが通常です。それらの痕跡は不貞配偶者が既婚者ではないかとの疑いを持つ大きなきっかけになるはずであり、気づくべきだったのに不注意で気づかなかったと判断されやすいといえるでしょう。

一方で、不貞配偶者が単身赴任中で一人暮らしをしている場合に単身赴任先の自宅に行ったとしても、同居人の痕跡はないことが通常ですから過失が認められる事情にはなりません。

まとめ

この記事では、「結婚しているとは知らなかった」という不貞相手の言い分が認められるのかどうかを解説しました。簡単にまとめると次のようになります。

この記事の簡単なまとめ
  • 不貞相手に慰謝料を請求する場合は故意または過失が必要であり、請求する側が立証しなければならない。
  • 不貞における故意は「不貞配偶者が既婚者であることを知っていたこと」、過失は「不貞配偶者が既婚者であることを知らなかったが、不注意で気づかなかったこと」である。
  • 「結婚しているとは知らなかった」という言い分は法律的には「故意がない」という主張であるが、仮にそうであったとしても過失があれば慰謝料の支払い義務がある
  • 過失が認められるのは、不貞配偶者が既婚者である事実について不貞相手が気づくことができた(気づくきっかけがあった)といえる場合である。

慰謝料を請求する側としては、不貞相手の言い分が虚偽で本当は知っていた(故意があった)と反論するか、不貞相手に過失があったことを主張し、証拠をもって立証する必要があります。

一方、慰謝料を請求される側としては、交際相手が既婚者であることを知らなかったとしても、それだけで慰謝料の支払いが免れると即断することは危険です。自身の過失の有無についても慎重に検討し、対応を行う必要があるでしょう。

慰謝料を請求する場合でも請求を受けている場合でも、弁護士に相談することをおすすめします。安易に自分だけで判断・対応するより弁護士に相談や依頼したほうが良い結果が得られる可能性があるからです。

くずは凛誠法律事務所では、離婚相談はもちろん、不貞慰謝料の請求に関して請求する側、請求を受ける側の両方からの相談をお受けしています。初回相談は60分無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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