別居中に交際相手ができても問題ない? 弁護士が解説します

慰謝料

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

離婚する前に別居をするケースも少なくありませんが、その間に交際したい相手ができることもあるかもしれません。

別居中に配偶者以外の異性と交際することは問題ないのでしょうか。弁護士が解説します。

この記事のポイント

  • 別居中に交際相手ができると、不貞行為になるおそれがある
  • 不貞行為になってしまうと、有責配偶者になり離婚が難しくなったり慰謝料の支払い義務を負ったりするなど法的に不利な立場になってしまう
  • 既に婚姻関係が破綻している場合には問題にならないが、婚姻関係が破綻していると裁判所に認めてもらえるかどうかはリスクがある
  • 結論として、別居中に異性と交際することにはリスクがあるため、交際を開始する前に早期に離婚することがおすすめ

別居中に交際相手ができる問題点

別居中の異性との交際は「不貞行為」になり得る

不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされています。

したがって、別居中であっても、離婚が成立していない以上、配偶者以外の異性と性交渉、肉体関係を持つと不貞行為になるおそれがあります

不貞行為をしたと認定されてしまう場合、有責配偶者となり離婚が困難になることや慰謝料の支払い義務を負うなど、法的に不利な立場になってしまいます

有責配偶者になり離婚が難しくなるおそれがある

不貞行為は裁判で離婚が認められる事由(離婚原因)の一つであるとされています。そして、不貞をした配偶者は離婚の原因を作り出した「有責配偶者」とされ、有責配偶者側からの離婚請求は厳しく制限されてしまいます

別居中に恋人ができ不貞行為をしたと認められれば、「有責配偶者」とされてしまい離婚が相当困難になるおそれがあることは大きな懸念点であるといえるでしょう。

なお、別居していることからすると、そもそも夫婦関係が上手くいっていないケースも多いかもしれません。そのようなケースでは、「もともと夫婦関係に問題があったから離婚になったのであって、別居後に恋人を作ったことは直接の離婚原因ではない。」と主張したいケースもあるでしょう。

この点は後述する「別居中に交際相手ができても問題がないケース」にも関係しますが、有責配偶者とは離婚について主要な原因を作った側の配偶者のことですので、裁判所が別の原因で既に婚姻関係が破綻していたと認めるケースならば別ですが、別居中に異性と交際したことで離婚の決定的な要因を作り出した場合夫婦関係の修復の可能性を完全に失わせたといえる場合には、やはり有責配偶者とされてしまうことは避けられません

有責配偶者については次の記事で詳しく解説していますので、併せて確認しておきましょう。

慰謝料の支払い義務を負う

不貞行為をした場合、配偶者に対して不貞慰謝料の支払い義務を負うことになります。

特に、不貞行為があったことを主要な原因として離婚した場合には、婚姻関係を破綻させたとして慰謝料の金額も大きくなり、150~300万円程度の慰謝料の支払いを命じられることもあります。

不貞慰謝料の相場や金額に影響を及ぼす事情については次の記事で解説していますので、不貞慰謝料の金額などが気になる方は次の記事を参照してください。

性交渉、肉体関係がなければよいわけではない

ここまでは別居中に交際相手ができた場合で性交渉、肉体関係があった場合を念頭において解説しました。

では、性交渉、肉体関係を持たなければいいのかというとそうではありません
性交渉、肉体関係がなくとも、法的に婚姻関係にある者が異性と不適切な関係を持つことは離婚や慰謝料請求の原因になるおそれがあるからです。

特に、宿泊を伴う旅行や逢瀬などがあった場合には、「性交渉、肉体関係はなかった。」と反論しても裁判所には通用しないおそれも高いですし、本当に性交渉、肉体関係がなかったとしてもそのような疑いを生じさせる行為自体が婚姻関係に及ぼす悪影響が大きく悪質であると評価される可能性もありますので注意が必要です。

別居中に交際相手ができても問題がないケース

上記のとおり、別居中に交際相手ができることは問題になる可能性がありますが、一方で別居中に交際相手ができても問題がないケースがないわけではありません

既に婚姻関係が破綻している場合は問題がない

不貞行為や異性との不適切な関係が離婚や慰謝料請求の原因となるのは、婚姻関係を破綻させたり悪影響を生じさせたりするからです。

そうすると、不貞行為や異性との不適切な関係を持つ前の段階で婚姻関係が破綻している場合には、既に破綻している婚姻関係にそれ以上悪影響を及ぼすものではないため、離婚や慰謝料請求の原因を作り出すことにはなりません。

したがって、既に婚姻関係が破綻している場合は別居中に交際相手ができても有責配偶者にはなりませんし、慰謝料の支払い義務も負わないことになりますので、問題はないケースといえるでしょう

婚姻関係が破綻しているかどうかについては、これまでの婚姻関係の状況、別居の経緯や別居期間、離婚協議の状況などさまざまな要素から、「今後婚姻関係を修復することが不可能または著しく困難」といえるかどうかで判断されることになります。

裁判所は婚姻関係の破綻の判断には非常に慎重

ただし、裁判所は婚姻関係の破綻の判断には非常に慎重であることには注意しなければなりません。

つまり、裁判所は婚姻関係の破綻を簡単に認めないことが多く、客観的な事情により破綻が明らかであるといえる場合でない限りは法的に不利に扱われるリスクがあるということです。

別居が相当に長期間続いている場合や激しい家庭内暴力が繰り返されている場合などは破綻が明らかといえるケースも多いと思われますが、その他のさまざまな要素も勘案して判断しなければなりませんので、自分だけで判断せず弁護士に相談したほうがよいでしょう

【結論】別居中に異性と交際することはリスクがある

この記事では、別居中に異性と交際することの問題点やリスクについてご説明しました。

ご紹介したように、別居中に交際相手ができても問題がないケースもありますが、最終的に裁判所がどう判断するかを明確に予測することは難しいことが多いため、別居中に異性と交際することにはリスクがあります

したがって、別居中に異性と交際することは避け、早期に離婚を成立させてから新たなパートナーとの交際を始めるほうが望ましいといえます。

早期に離婚するためには弁護士に相談、依頼することが有効です。
くずは凛誠法律事務所では、離婚に関する相談を髄時お受けしています。初回は60分無料でご相談いただけますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。

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