離婚協議書と公正証書はどう違う? 弁護士が解説します

離婚の基礎知識

こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。

協議離婚をする場合、さまざまな事柄を夫婦で取り決める必要があります。何も取り決めないことや口約束のままにすることは後日のトラブルの元ですから、取り決めを行ったうえでその内容を書面にしておくべきでしょう。

このときの書面としては「離婚協議書」と「公正証書」の2つが考えられますが、あまり馴染みがなくどう違うのか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、弁護士が離婚協議書と公正証書の違いや法的効力についてご説明し、公正証書を作成したほうがよいケースについても解説いたします。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時に夫婦間で取り決めた約束を記した書面のことをいいます。
離婚協議書に記載する内容は、離婚することをはじめとして、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など多岐に渡ります。

離婚に関しては「離婚届」という書類がありますが、離婚協議書とはまったく別の書類なので注意しましょう。離婚届は協議離婚をするために市区町村役場に提出する書類ですが、離婚協議書は役所等に提出する書類ではありません。

協議離婚をする場合、離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚でき、離婚協議書の作成は必須ではありません。
しかし、離婚協議書は離婚時や離婚後についての取り決めを形にした書面です。離婚協議書がない場合、養育費や財産分与などが何も決まっていないか、口約束でしかない状態になっているはずです。
これでは、将来にトラブルが起こってしまってもおかしくありません

作成は必須ではありませんが、将来のトラブルを防止するためにも、離婚協議書は離婚時にぜひとも作成したほうがよいでしょう。

離婚協議書には、決まった様式や作成の手続などはありません。書面のタイトルも「離婚協議書」ではなく「合意書」などでも問題ないほどです。
作成日や当事者夫婦双方の署名押印があり、法的に適切な内容が記載されていればよく、弁護士などの関与がなくても当事者夫婦だけで作成することができます。
ただし、「法的に適切な内容」にするには専門的な知識が必要です。できるだけ弁護士などの専門家の協力を得たほうがよいでしょう。

離婚協議書にも法的な拘束力がある

離婚協議書は一般的な契約書と同様に、当事者双方に法的な拘束力を生じさせます
離婚協議書で取り決めた内容を守らなければ合意違反となり、合意違反によって損害が生じたときは損害賠償を請求することも可能です。

ただし、離婚協議書で取り決めた内容を相手方に強制的に履行させる(強制執行する)には、離婚協議書だけではできません。裁判を起こして判決を得る必要があります。
例えば、離婚協議書で一定期限までに100万円を支払うことを取り決めたにもかかわらず支払われない場合でも、離婚協議書があるだけでは直ちに銀行預金などの財産を差し押さえることはできません。裁判を起こし、勝訴判決を得るという過程を経なければ強制執行ができないのです。

裁判では離婚協議書が極めて重要な証拠として扱われますから、離婚協議書は相手方が取り決めた内容を守らなかった場合にも重要な意味を持ち、法的に拘束力があることは間違いありません。
しかし、強制執行するには一定の手順がどうしても必要になってきます。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場において公証人が個人や法人から依頼を受けて作成する公文書です。
一般の契約などでも公正証書が作成されることがありますが、離婚に関しても公正証書を作成してもらうことが可能です。

公正証書のメリット

公正証書に記載する内容は、公証人による一定の調整は入るものの、実は離婚協議書と大きく変わりません。
離婚協議書と違うのは、「公正証書で取り決めた金銭等の支払い義務を履行しない場合にはただちに強制執行に服する」旨の強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成できることです。

強制執行認諾文言付きの公正証書であれば、相手方が支払い義務を守らない場合に裁判をすることなくすぐに強制執行することができます。

強制執行認諾文言付きの公正証書はこのような効力を持っているため、「執行証書」とも呼ばれます。
離婚の際に公正証書を作成する場合、「執行証書」にすることが主な目的になりますから、この記事で「公正証書」とあるのは執行証書のことだと考えてください。

公正証書(執行証書)があれば、相手方が支払い義務を履行しない場合にはスピーディーに強制執行することができます。
さらに、2020年4月1日から改正法が施行された民事執行法により、強制執行の準備として、公正証書(執行証書)があれば財産開示手続を利用して相手方の財産を調べることも可能になっています(改正前の民事執行法では、確定判決等がある場合に限られていました。)。

公正証書にはこのような強い効力があるので、相手方も、支払わなければすぐに給与などが差し押さえられるかもしれないとのプレッシャーを感じることになります。そのため、相手方が取り決めどおりに自発的に支払ってくることも期待できます。

公正証書が離婚協議書よりも効力が強いとされるのは、こういった作用があるからです。

公正証書を作成するときの難点

公正証書は離婚協議書よりも強い効力があるため積極的に作成したいところですが、公正証書を作成するには次のような難点もあります。

  • 手間や時間がかかる
    公正証書は公証役場に行かなければ作れませんし、行った当日にすぐ作ってもらえるものではありません。
    公正証書を作成するには、作成する公正証書の内容について公証人と事前に調整を行い、日程調整をして、夫婦が公証役場に集まって作成するという手順が必要になります。公正証書の内容や作成するために公証役場に行く日程に関して相手方との調整も行わなければなりませんので、一定の手間や時間がかかります。
  • 費用がかかる
    公正証書を作成する場合、公証人に一定の手数料等を支払うなど費用がかかります。
    公正証書作成の手数料は公正証書に記載する支払い義務等の金額や財産的価値によりますが、養育費の支払い義務を定める場合などでは2万円程度はかかるケースが多いと思われます(詳しくは、日本公証人連合会のウェブサイトをご確認ください。)。

これらの難点があるので、公正証書を作るかどうかはケースごとに判断すべきです。

公正証書を作成したほうがよい場合

それでは、どのような場合に公正証書を作成したほうがよいのでしょうか。

公正証書の強みは金銭の支払いや財産のやり取りがある場合に強制執行しやすくすることにあります。したがって、養育費や財産分与、慰謝料などを定める場合には公正証書を作成したほうが望ましいといえます。

反対に、養育費や財産分与、慰謝料などの金銭や財産のやり取りをしない取り決めだけを行う場合には、手間や時間、費用をかけてまで公正証書を作成するメリットは大きくありません。離婚協議書だけでもよいケースが多いでしょう。

まとめ

この記事では、弁護士が離婚協議書と公正証書の違いや法的効力、公正証書を作成したほうがよい場合を解説しました。

離婚協議書も公正証書も、あくまで協議の結果を記した書面ですから、前提として相手方との協議をまとめる必要があります。
弁護士に依頼すれば相手方との交渉はもちろん、離婚協議書や公正証書の作成についても代行やサポートをしてもらうことができます。相手方との交渉や調整の負担を減らし、取り決めた内容を法律的に問題のない書面にできることは大きなメリットといえるでしょう。

くずは凛誠法律事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を含め、離婚全般についてご相談をお受けしております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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