離婚を拒否されたときはどうすればいい? 弁護士が解説します

離婚の基礎知識

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

離婚問題には多種多様なケースがあります。スムーズに離婚協議が進む夫婦もいれば、離婚自体には双方異議がないが子どものことや財産分与などで揉める夫婦もいます。
そして、一方は離婚したいと思っているが他方は離婚を拒否しているというのも離婚問題としてよくあるケースです。

相手方に離婚を拒否されている場合、どうすればよいのでしょうか。弁護士が対応方法を解説します。

この記事のポイント

  • 離婚ができるのは、法律上の離婚事由があるときと、夫婦が離婚に合意したとき。離婚を拒否されたときはどちらかを目指すことになる。
  • まずは協議して合意による離婚を目指すべき。相手方から離婚を拒否する理由を聞くことで、説得の方法が見えてくる
  • 協議の段階でも法律上の離婚事由は意識する。法律上の離婚事由があれば相手方に抵抗を諦めさせることができる可能性がある。
  • 相手方が離婚を拒否し続ける場合には、離婚前に別居を開始したり、調停・訴訟に手続を移行するのがよい。

離婚ができる場合とは

まずはどのような場合であれば離婚できるのか、その手続流れをご説明します。

離婚できる場合①:法律上の離婚事由があるとき

民法では、第770条第1項で以下の離婚事由が定められています。これらは裁判で離婚を認めるかどうかの基準となっており、これらがある場合に訴訟を提起すれば裁判所から離婚を認める旨の判決がもらえるので離婚することができます。

法律上の離婚事由(民法第770条第1項)
  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病で回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

以下、それぞれを簡単にご説明します。

不貞行為

不貞行為は、「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされています。

ここでいう「性的関係」とは、性交渉、肉体関係(男性器を女性器に挿入する行為)がある場合に限られ、性交渉、肉体関係がない場合には法律上の離婚事由となる「不貞行為」には当たらないことには注意が必要です。

なお、法律上の離婚事由である「不貞行為」といえない場合でも慰謝料請求が認められる場合はあります。この点は下記の記事で詳しく解説しています。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務(民法第752条)を果たさないことをいいます。

正当な理由がないのに一方的に別居したり、生活費を渡さないなどがある場合は悪意の遺棄と認定される可能性があります。

3年以上の生死不明

3年以上の生死不明は、3年以上生存しているか死亡しているかも確認できない状態が継続していることをいいます。

行方不明でも、どこにいるかが分からないだけで生存していることは分かっている場合には当てはまりません。

強度の精神病で回復の見込みがない

強度の精神病とは、精神障害の程度が重く、夫婦としての協力や精神的なつながりを維持できない場合をいいます。そして、このような強度の精神病について回復の見込みがないことが必要です。

ただし、強度の精神病になった場合でも、離婚が認められるには強度の精神病になった配偶者が離婚後の療養や生活に困らない対応や見込みが必要になるとされています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

以上の4つに当てはまらない場合でも、婚姻関係が破綻して修復することが著しく困難という場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして法律上の離婚事由となります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの判断は、夫婦仲が悪化した理由や、別居の有無・期間、家庭内暴力、相手方の親族との不和、宗教的価値観の著しい相違、借金問題、性格の不一致といった事情、夫婦関係に関するこれまでの経緯など多岐にわたる事情が考慮されることになります。

中でも別居期間が長期にわたっているかどうかは特に重要視されています。別居が継続していればしているほど、夫婦として同居し共同生活を再開する見込みがないと考えられるからです。
婚姻後に同居していた期間の長さやその他の事情にもよりますが、概ね3~5年程度別居している場合には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されやすい傾向にあります。

離婚できる場合②:夫婦が離婚に合意したとき

上記した法律上の離婚事由がなくても、夫婦が離婚に合意したときは離婚することができます。もちろん、法律上の離婚事由がある場合も合意により離婚することは可能です。

つまり、上記した法律上の離婚事由が必要になるのは夫婦の一方が離婚を拒否している場合だけなのです。ただし、法律上の離婚事由がある場合には、抵抗しても最終的には離婚判決により離婚になるとの見通しが立つことで離婚の合意が成立しやすくなる効果がありますから、まったく無意味というわけではありません。

離婚の手続と流れ

では、離婚に関する手続と流れを説明いたします。

離婚協議

離婚をする場合、はじめに行うべきは離婚協議(話し合い)です。

協議により夫婦双方が離婚に合意できれば、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚することができます。

離婚する際、子どもがいる場合は必ず親権者を決めなければなりませんが、それ以外については取り決めをしなければならないわけではありません。
しかし、協議離婚する場合には子どものことやお金のことなどもしっかりと話し合い、別に離婚協議書や公正証書を作成したほうが望ましいでしょう。

離婚協議書と公正証書の違いについては次の記事をご覧ください。

離婚調停

離婚協議がまとまらなかった場合、次に行うのは調停(離婚調停)の手続です。
調停は家庭裁判所で話し合いをする手続で、一方が家庭裁判所に申立てを行うことで開始されます。

調停では、裁判所の職員である調停委員が間に入り双方の話を聞いて調整を行ってくれます。裁判所からの働きかけにより、相手方の考えや対応に変化が生まれることや離婚条件を調整して歩み寄ることなども期待できるでしょう

しかし、調停もあくまで話し合いの手続です。一方が離婚に応じない態度を強く示し続ける場合、調停は不成立となり調停で離婚することはできません。

離婚訴訟

離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟(裁判)を提起することになります。

日本では調停前置主義が取られており、原則として離婚訴訟の前に離婚調停を行い、調停が不成立となってはじめて離婚訴訟を提起できるようになっています。したがって、離婚調停をせずにいきなり離婚訴訟を行うことは基本的にできません

離婚訴訟は、お互いに言い分を主張し証拠を提出して進んでいきます。多くのケースでは訴訟の途中、双方の主張や証拠が出揃った段階で、和解による解決ができないか話し合う機会が作られます
それでも折り合いがつかない場合には、裁判所が判決で離婚を認めるかどうかを判断します。

離婚を申し出ても拒否されたときの対応方法

それでは、離婚を拒否された場合はどうすればよいのでしょうか。

基本的には、①協議で離婚の合意を目指し、②どうしても離婚に応じてもらえない場合には調停や訴訟を検討することになります。

順を追って詳しくご説明します。

その1:まずは協議し、離婚拒否の理由を確認する

離婚を拒否されている場合でも、まずは離婚協議を行います。改めて話し合いの場を設けることは大切です。

離婚協議では、相手方に対して離婚をしたい理由を伝え、はっきりと離婚を申し入れましょう。
そして、相手方が離婚を拒否する場合は、その理由を聴き取るようにしてください。

例えば、相手方も離婚する気持ちはあるが離婚後の生活が経済的に不安なので離婚拒否しているというケースであれば、財産分与の見通しを説明したり離婚後も一定期間は経済的な援助を行ったりするなど、説得する方法に見当がつくようになります。

仮に相手方の離婚拒否の理由がこちらにとって対処の難しいものであったとしても、相手方の考えや気持ちを知っておくことは今後の進め方を考えるうえで非常に重要になります。相手方が離婚を拒否するときはじっくりと理由を聞くようにしてください。

その2:協議のときも法律上の離婚事由があるかどうかを念頭に置く

相手方が離婚を拒否している場合、協議を進めていくにあたっては、法律上の離婚事由があるかどうかを検討しておくべきです。

既に説明したとおり、離婚の合意ができれば法律上の離婚事由の有無は関係なく離婚できますが、協議や調停の段階でも法律上の離婚事由を検討しておくことには意味があります
法律上の離婚事由があることが明らかな場合、訴訟になれば離婚が認められることになり相手方の抵抗は最終的には無意味になります。このような予測が立つのであれば相手方も協議や調停の段階で離婚に応じてくることが期待できますので、説得や交渉を優位に進めることが可能になるからです。

相手方が離婚を拒否する理由や法律上の離婚事由の有無により、説得の仕方や協議の進め方は大きく変化しますので、確認を怠らず見通しを誤らないことはとても重要です。

その3:離婚前に別居を開始する

相手方が離婚を拒否している場合、離婚前に別居することも重要な選択肢に入ります。

別居することで夫婦双方が落ち着いて冷静に話し合えるようになりますし、相手方に対して離婚の意思の強さを伝えることにもつながります。

また、別居すれば夫婦が別々に暮らすことになり、実際上は離婚した後と同じような生活形態になります。別居により相手方は離婚した後と同様の生活を実体験することにもなるので、相手方が離婚に対する意識や考え方を変化させる可能性もあるでしょう。

そして、別居が長期間継続すればいずれは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められ、離婚できるようになると見込まれます
離婚を希望する側にとっては離婚に向けての積み重ねが着実にできている安心感が得られますし、離婚を拒否する側からすれば「遅かれ早かれ離婚になる」状態ですので諦めて離婚に応じてもらえる可能性が高まるといえます。

相手方が離婚を強く拒否しているのであれば、別居を先行することをおすすめします。
別居を継続していればいずれは離婚できるようになるケースは多いので、相手方に離婚を拒否されていても諦めずに行動することが大切です。

次の記事で別居の際に気をつけることなどを解説していますので、別居を考えている方は合わせてお読みください。

その4:調停や訴訟に手続を移行する

協議を継続しても話し合いがつかない場合には、調停や訴訟に手続を移行させていくのがよいでしょう。

まずは離婚調停に移行します。
調停では裁判所からの調整や働きかけがありますので、当事者だけで行う離婚協議では上手くいかなくても調停であれば話し合いが進む可能性があります。
このようなメリットに期待して早期に調停に移行してしまうのもあり得るところです。

そして、調停でも離婚できない場合には訴訟を検討します。
訴訟ともなると時間も労力もかかりますので、離婚が認められるかどうかの見通しを十分に立てて訴訟を提起するかどうかを慎重に考えることが大切です。離婚が認められない可能性が高いのに訴訟を提起すると時間や労力が無駄になってしまうおそれがあります。
場合によっては訴訟を提起する前に相当程度の別居期間を作り、訴訟提起のタイミングを測ることも重要です

まとめ

この記事では、離婚を拒否されているときの対応方法について解説しました。

離婚を拒否されている場合には、見通しを立てて次の行動を決定していく必要があります。
ご自身だけでは判断が難しいケースもありますので、その場合は弁護士に相談・依頼することを検討してください。
弁護士に依頼すれば調停や訴訟の各手続を迅速適切に進めてもらうこともできますから、心強い味方になってもらえるはずです。

くずは凛誠法律事務所では、離婚に関するご相談を随時お受けしております。初回相談料は60分無料です。お気軽にお問い合わせください。

くずは凛誠法律事務所への問い合わせはこちらから!
この記事を書いた人

くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。

タイトルとURLをコピーしました