有責配偶者が離婚したいときはどうすればいい? 弁護士が解説します

離婚の基礎知識

こんにちは、くずは凛誠法律事務所です。

離婚の原因を作り、婚姻関係が破綻したことについて主な責任がある側の配偶者を「有責配偶者」といいます。

有責配偶者からの離婚請求は、判例上、非常に厳しく制限されています。そのため、有責配偶者が離婚したいときはかなりの困難が予想されることになります。

有責配偶者が離婚したいとき、どうすればよいのでしょうか。

有責配偶者からの離婚請求でも離婚できる場合や具体的な対応方法について、弁護士が解説します。

有責配偶者とは

既にご説明したとおり、「有責配偶者」とは、離婚の原因を作り、婚姻関係が破綻したことについて主な責任がある側の配偶者のことです。

離婚の原因は民法第770条第1項に以下の内容が定められており、これらの原因を主に作り出した者が有責配偶者になります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病で回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

有責配偶者の典型例は不貞行為をした配偶者ですが、上記のとおりそれ以外の場合も含まれます。
例えば、DV(家庭内暴力)をした配偶者のケースも、DVにより「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を生じさせたものとして有責配偶者となる可能性があります。

また、不貞行為をしていた配偶者から、「もともと夫婦関係が険悪だったから離婚になるのであって、不貞行為が離婚の原因ではない。」との主張が出ることがあります
しかし、不貞行為の前に夫婦関係が完全に破綻していて、不貞行為がなくとも裁判をすれば離婚が認められるような場合だったのであればともかく、そうでないのであれば「主な」原因は不貞行為にあると判断されます。したがって、上記のような主張をしても「有責配偶者」とされるのは避けられないでしょう。

なお、すべてのケースで有責配偶者がいるわけではありません。夫婦間ですれ違いがあり、さまざまな事情が積み重なって離婚になった場合はどちらか一方に主な責任があるわけではないので、有責配偶者がいないことになります。

有責配偶者からの離婚請求は難しい

有責配偶者からの離婚請求は、離婚の原因を自ら作り出しておきながら離婚を求めることになりますから、身勝手であり社会正義に反すると考えられています。

そのため、判例上、有責配偶者からの離婚請求は非常に厳しく制限されています。相手方が離婚を拒否している場合には離婚訴訟を提起して裁判離婚をするしかありませんが、有責配偶者が離婚訴訟をしても厳格な条件を満たさなければ離婚は認められないのです。

ただし、相手方が離婚に同意する場合には、有責配偶者から離婚を求めた場合であっても離婚することができます。

有責配偶者からの離婚請求により離婚できる場合

有責配偶者からの離婚請求により離婚できる場合とは、①一定の条件を満たして裁判離婚する場合、②相手方が離婚に同意する場合の2つです。

それぞれ詳しくご説明します。

一定の条件を満たして裁判離婚する場合

判例は、有責配偶者からの離婚請求であってもまったく認めないとの立場は取っておらず、下記の条件を満たす場合には離婚を認めるものとしています(最高裁大法廷判決昭和62年9月2日)。

有責配偶者が裁判離婚できる条件
  1. 夫婦の別居が夫婦双方の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及んでいること
  2. 夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
  3. 相手方が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

それぞれ以下で詳しくご説明しますが、これらの条件を満たすには相当な時間を要するなどかなりの困難を伴います

相手方が離婚を拒否する場合は裁判離婚をするしかありませんが、有責配偶者が裁判で離婚する場合には高いハードルを超えなければならないことは理解しておく必要があるでしょう。

①の「相当な長期間」

「相当な長期間」は、夫婦の年齢や同居期間と比較してのものですから明確な基準はありません。判例では、同居期間が23年程度の場合に8年程度の別居で離婚が認められたケースもありますので、別居期間8~9年程度が「相当な長期間」と判断され得る一応の目安であると考えられます。

もちろん、同居期間が極めて短いようなケースではもっと短い期間でも「相当な長期間」と判断される可能性があります。

いずれにせよ、「相当な長期間」の判断にあたっては有責性の程度や別居中の経緯などさまざまな事情が考慮されますので、単純な年数のみで考えることはできません。

そのため、別居が20年もの長期にわたっていても、離婚を請求することがあまりに身勝手である等の事情があり離婚が認められなかったケースもあります(東京高裁平成9年2月20日判決)。

②の「未成熟の子」

「未成熟の子」は、親から独立して生計を立てられない子をいいます。未成年かどうかは関係せず、年齢による明確な基準はありません

例えば、成年に達している大学生でも「未成熟の子」に当たることはあります。一方で、学生だからといって必ず「未成熟の子」とされるわけでもありません。

あくまで離婚によって子の生活がどの程度悪化するか、子の福祉(利益・幸せ)の観点から実質的な考慮をすることになります。
そのため、例えば子が大学生であるケースでも、一人暮らしをしており仕送りを十分に行っている場合などは離婚による子の生活への影響が小さいと考えられますので、離婚が認められる可能性があるといえます。

③の「過酷な状態」

実務上は専ら「経済的な過酷状態」になるかどうかが問題となります。

相手方が経済的に安定した生活をしている場合には経済的な過酷状態にはならないと判断されやすいですが、経済的に不安定な場合には過酷状態になると判断されるおそれがあります。

その場合は、離婚後も一定の経済的な援助をすることを約束したり、財産分与を十分に行うなど配慮したりすることで離婚できる可能性が高くなります

相手方が離婚に同意する場合

有責配偶者からの離婚請求が難しいのは、上記でご説明したように裁判離婚する場合には高いハードルがあるからです。

逆に言えば、相手方が離婚に同意する場合には有責配偶者から離婚を求めたかどうかに関わりなく離婚することが可能です。

裁判離婚をしようと思うと相当長期間の別居が必要になりますから、有責配偶者が早期に離婚したいのであれば相手方に離婚に同意してもらい協議離婚や調停離婚をすることを目指す必要があります。

有責配偶者が離婚したいときにすべきこと

有責配偶者が離婚したい場合、裁判で離婚が認められる条件を満たすか相手方を説得するかしなければなりません。

裁判で離婚が認められる条件を満たすには非常に長い時間がかかりますので、早期に離婚しようと思えば相手方を説得するしかないことになります。

ここでは、離婚を拒否する相手方を説得する際にすべきことをご紹介します。すべてのケースで当てはまるものではなく、それぞれのケースに応じて工夫をすべきことには注意してください。

問題行為を止め、謝罪する

離婚の原因となる言動をした以上、相手方は多かれ少なかれ感情を害されていることが通常です。

ことによっては相手方は有責配偶者のことが気に食わないがために離婚に反対するという状況になる場合もあり得ます。誠意ある対応を心がける必要があります。

誠意ある対応の第一歩としては、問題行為をして相手方を傷つけたことを反省し、謝罪することから始めましょう。
その場合、問題行為を継続したままであれば形だけの謝罪であると受け止められてしまうおそれが非常に高いといえますので、問題行為を止めることは必須です。

例えば、不貞行為をしたのであれば不貞関係を清算する必要がありますし、悪意の遺棄をしたのであれば同居の努力や生活費(婚姻費用)を支払うべきです。

もちろん、謝罪を受けてもらえないことも考えられます。場合によっては冷却期間を置くために別居したほうがよいこともありますが、その場合は一方的に別居を始めるのではなく別居についてきちんと話し合ってからのほうがよいでしょう。

相手方が早期に離婚に応じるメリットを作る

有責配偶者が離婚したいが困っているケースは、相手方が離婚に応じてくれない場合です。
しかし、早期に離婚しようと思うと相手方に離婚に応じてもらうほかありませんから、相手方を説得することになります。

相手方に離婚に応じてもらうためには、相手方が早期に離婚に応じるメリットを作るのがよいでしょう。

具体的には、早期に離婚に応じてくれれば慰謝料や解決金として相場よりも高い金額を支払うとしたり、養育費や財産分与を通常よりも相手方に有利な金額とするなどの条件を提示したりすることです。

相手方が、このまま婚姻関係を継続するよりも早期に離婚に応じたほうが有利だと思える条件を提示できれば、離婚に応じる選択をしてくれる可能性が高まるといえます。

弁護士に依頼する

有責配偶者が離婚を求める場合、相手方が反発するケースも少なくないでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼して代理人として交渉してもらうことが有効です。

弁護士は第三者ですから、本人同士であれば感情的になりやすいことも弁護士を窓口にして冷静に話し合うことができるでしょう

また、弁護士は離婚に関する知識を有していますので、相手方が早期に離婚に応じるメリットのある条件を適切に提示することも可能になります。その条件がなぜ有利なのかを根拠を示して相手方に説明することもできますから、当事者だけで話し合う場合に比べて説得できる可能性も高いといえます。

まとめ

この記事では、有責配偶者からの離婚請求でも離婚できる場合や具体的な対応方法をご説明しました。

有責配偶者が離婚を求めることには困難を伴います。ただ、何もしないままではいつまで経っても離婚は実現できませんし、望ましくない対応をしていてもやはり離婚は遠のきます。離婚をしたいのであれば適切な対応を行うことが不可欠です。

ご不安がおありの方やお困りの方は弁護士に相談したほうがよいでしょう。

くずは凛誠法律事務所では、離婚の相談を髄時お受けしています。初回60分は無料でご相談をお受けしておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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