財産分与の割合は2分の1ずつ? 弁護士が解説します

財産分与

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

離婚するとき、不動産や預金などの財産は「財産分与」により分ける必要があります。
夫婦として暮らした期間が長ければ長いほど、一般的には財産が多く複雑に、そして双方それぞれに不満や言い分が出てきやすく、夫婦が対立する可能性が大きいところです。

財産分与については、その割合をどうするかは重要なポイントになっています。最近の裁判所の実務では財産分与の割合を原則的に2分の1ずつとする取扱い(2分の1ルール)が定着していますが、例外が認められないわけではありません

この記事では、財産分与の考え方や例外的に2分の1以外の割合で財産分与できるケースについてご説明します。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、婚姻生活の中で夫婦が共同で形成した財産を分けることをいいます。

財産分与の対象となる財産

夫婦が共同して形成した財産であれば名義は問われません。例えば、夫の単独名義になっている自宅不動産なども、婚姻後に購入しローンを返済してきたのであれば夫婦共同の財産として財産分与の対象になります。

一方、独身時代に所有していた財産や相続によって得た財産など、名実ともに夫婦の一方の財産のことを「特有財産」といいますが、特有財産は財産分与の対象にはなりません。特有財産は夫婦で共同して形成した財産ではないからです。

特有財産については次の記事で詳しくご説明しています。

一般的な財産分与のやり方

一般的な財産分与のやり方は、財産分与の対象となる夫婦共同の財産をすべてリストアップし、財産分与の割合を決め、経済的価値がその割合になるように分け合うというものです。
財産をすべて現金化して分けることもできますが、一部の財産を一方が取得して他方はその分他の財産を多く取得したり代償として現金の支払いを受けたりする分け方もできます。

簡単な事例で考えてみましょう。

事例
  • 財産分与の対象財産は、預金が700万円、不動産が500万円(ローン清算後の金額)の合計1200万円分
  • 夫婦が2分の1ずつの財産分与を行う

この事例では、双方が600万円分の財産を得ればよいことになります。

1つの方法は、不動産を売却して現金化し、預金と合算して600万円ずつ分けることです。単純明快でわかりやすい分け方といえるでしょう。

もう1つの方法は、一方(例えば夫)が不動産を取得し、預金で調整することです。
この場合、夫は不動産を取得することで500万円分の財産を取得したことになりますから、夫は追加で預金を100万円だけ受け取ります。そして、残りの預金600万円は妻が受け取ることにすれば、2分の1の600万円ずつ財産分与することができます。

財産分与の割合は原則2分の1

財産分与の割合は、夫婦が協議して合意すれば自由に決めることができます。
協議して決まらなければ調停手続に移行し、それでも決まらなければ裁判所が決定します。

裁判所が財産分与の割合を決定するときは、夫婦共同の財産を形成するのに寄与した割合(寄与度)で決定することになります。
ただし、裁判所の実務においては、特別の事情がない限り原則として夫婦の寄与度は平等(50:50)であるとされています。このような取扱いは「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。

これは、例えば夫婦の一方のみに収入があり、他方は専業主婦(主夫)として家事や育児を担当していたケースでも変わりません。夫婦の一方が収入を得られるのは他方が専業主婦(主夫)として家事や育児を行い支えていたためであると考えられるからです。
また、共働きの夫婦間で収入の差があるケースでも、多少の収入差では考慮されることはありません。収入以外の面における夫婦の協力が公平に行われていたはずだと考えられるからです。

すなわち、一方が専業主婦(主夫)であることや共働きで収入に多少の差がある程度のことでは2分の1ルールを覆す「特別の事情」にはならないのです。

2分の1以外の割合で財産分与ができるケース

財産分与は「公平」に行うことが原則です。2分の1ルールは、一般的な夫婦がその収入に見合った財産形成をしているのであれば寄与度は平等とするのが「公平」であるとの考えに基づいています。

そうすると、夫婦共同の財産形成に対する寄与度の差が大きく、分与の割合において考慮しなければ不公平といえるような特別の事情があれば、2分の1以外の割合での財産分与が認められることになります。

ここでは、寄与度の差が大きい「特別の事情」となり得るケースをいくつかご紹介します。

一方の特別な才能・能力により多額の財産が形成されたケース

夫婦の一方が特別な才能や能力を有しており、そのために多額の財産が形成された場合には、その財産は夫婦協力による部分より夫婦の一方の特別な才能や能力による部分が大きいと考えられます。
このようなケースでは、特別な才能や能力により財産を形成した側が大きい割合で財産分与されるべきといえるでしょう。

例えば、医師弁護士といった特別の資格を有している場合や、芸術家プロスポーツ選手などが挙げられます。また、会社経営者がその経営能力や人脈等により多額の収入を得ている場合も同様に扱われる可能性があります。

ただし、特別な才能や能力により「多額の財産」を形成した場合に限られる点には注意が必要です。
一般的な夫婦であれば可能な程度を相当超える財産形成がなければ、特別な資格や職業であっても2分の1ルールを修正しないと不公平になるとは考えられないからです。

一方の特有財産を利用して相当な収入が得られていたケース

夫婦の一方が、夫婦の協力関係とは無関係に得た財産を「特有財産」といいます。婚姻前から有していた財産や相続により得た財産などが代表的な例です。

特有財産は夫婦共同の財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
一方で、その特有財産を利用して相当な収入を得ており、これが夫婦共同の財産形成に大きく貢献している場合は寄与度が修正されることになります。

例えば、夫婦の一方が多額の不動産を相続し、賃貸することで相当な収入があったケースです。
賃貸収入で生計を立てていたわけではなく夫婦の財産とはまったく別に管理していれば賃貸収入も特有財産となる可能性はありますが、生活費として組み入れるなど夫婦の財産と混在して管理していた場合には特有財産とすることが難しくなります。

特有財産を利用して得た収入により夫婦の財産が増加しているのであればその特有財産自体の寄与が相当に大きいと考えられますから、これを考慮して分与割合を定めるのが公平な財産分与となります。

一方が財産を浪費したケース

一方が財産を浪費し、いわばマイナスの貢献をした場合も、夫婦間で財産形成に対する寄与度の差が生まれます。このようなケースでも2分の1ルールが修正されることになります。

例えば、一方が収入をギャンブルに費やして家計に入れなかったケース、ブランド品の購入や趣味で財産を浪費したケースなどが典型例です。

「本当であればもっと貯金できていたはずだ。」というように財産分与の紛争で浪費が主張されるケースは少なくありませんが、多少のことでは寄与度を修正するまでには至りません。支出の目的が個人的なものであるかどうかや、収入や財産状況に照らして金額が異常であるかどうかを検討し、夫婦双方で寄与度が大きく異なることを十分に主張、立証する必要があるでしょう。

まとめ

この記事では、財産分与の考え方や例外的に2分の1以外の割合で財産分与できるケースについて解説しました。

親権などとは違い、財産分与については決めなくても離婚自体はできてしまうため、本当は受け取れるものを受け取らないまま離婚してしまう方もいらっしゃるようです。
しかし、財産分与は離婚の財産面での清算です。離婚する場合には公平に財産分与をして新しい生活に臨んでもらいたいと思います。

財産分与は、離婚後2年以内であれば相手方に請求することが可能です。既に離婚してしまった方も財産分与を請求できる可能性があるので諦めないようにしてください。

くずは凛誠法律事務所では、離婚や財産分与に関するご相談を随時お受けしております。初回60分の無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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