財産分与しなくていい「特有財産」とは? 弁護士が解説します

財産分与

こんにちは、大阪市枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

離婚する際、夫婦の財産は公平に分けることになります。これを「財産分与」といいますが、財産分与には対象になる財産と、対象にはならない「特有財産があります。

どのような財産が「特有財産」に当たるのでしょうか。公平に財産分与をするためにも、特有財産についてはしっかりと理解しておきたいところです。

この記事では、特有財産について弁護士が解説します。

特有財産とは

財産分与は、離婚する際に夫婦の財産を分けることをいいます。
夫婦が婚姻中に協力して得た財産は実質的に夫婦2人の物ですから、離婚して別々に暮らすようになるにあたって公平に財産を分けるべきであるというのが財産分与の主たる目的とされています。

このような財産分与の目的からすると、名義的にも実質的にも夫婦の一方のみが有する財産は夫婦2人の物ではないので、財産分与の対象にはなりません。このように、夫婦の一方のみが有する財産のことを「特有財産」といいます。

例えば、婚姻する前から有していた預貯金などは夫婦2人の協力により得た財産ではないので、特有財産の典型例といえます。

一方、自宅不動産を婚姻後に得た夫婦の財産で購入した場合、一方のみの名義にしていたとしても、自宅不動産は実質的には夫婦二人の財産といえますから特有財産にはなりません。

特有財産であることは立証しなければならない

特有財産かどうかについて争いがある場合には、特有財産であると主張する方が立証しなければなりません。立証するには証拠を用意する必要があります。

例えば、婚姻前から有していた預貯金が特有財産であると主張する場合には、婚姻する直前の預貯金残高が分かる資料(預金通帳など)により立証します。
また、相続で得た財産が特有財産であると主張する場合には、遺産分割協議書や遺言書などが証拠資料として必要になるでしょう。

仮に十分な証拠資料が用意できず立証できなかったときは財産分与の対象になってしまうので注意しましょう。

特有財産の具体例

それでは、どのような財産が特有財産となるのでしょうか。具体例とともに代表的なものをご紹介します。
ポイントは、「夫婦が協力したことで得られた財産ではない」ことです。

夫婦の一方が婚姻前から有していた財産

夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、例えば預貯金や不動産は典型的な特有財産です。

ただし、婚姻前に不動産を取得していても、そのローンを婚姻後に得た夫婦の収入で返済していた場合、婚姻後の返済部分は特有財産にはならず財産分与の対象になります。
場合によっては、特有財産に当たる部分についても財産の維持に夫婦の協力があったとして財産分与の対象になることがあります。

また、特有財産であっても、夫婦の生活維持のために拠出された財産は特有財産としての性質を失ったとして財産分与の対象になることもあります。
この場合は特有財産を拠出することで財産形成に寄与したとして、財産分与割合(寄与度)で考慮することになります。

親族からの贈与や相続で得た財産

親族から贈与を受けたり相続したりして得た財産も、夫婦の協力により財産を得たものではないので特有財産になります。

ただし、夫婦が円満な共同生活を送るために一方の両親から贈与を受けたというケースでは、実質的には夫婦双方への贈与とみて財産分与の対象財産にすべき場合もあります。

夫婦の協力によらずに得た財産

上記以外でも、夫婦の協力によらずに得た財産は特有財産です。
例えば、交通事故の被害に遭ったことで支払いを受けた慰謝料は特有財産に当たります。

一方、交通事故により得られる賠償金には慰謝料以外にも休業損害の補償金などがありますが、婚姻期間中の部分については特有財産には当たりません。休業損害の補償金は交通事故により働けなかったことで得られなかった収入を補填するものですから、実質は労働により得られる収入と同じだと考えられるからです。

特有財産と財産分与の対象財産が混ざっている場合

預貯金の場合に多いですが、特有財産と財産分与の対象財産が混ざり合っている場合があります。
例えば、婚姻時に100万円あった預貯金口座に、給与が入金されたり生活費が支出されたりしながら、離婚時には300万円になっていたといったケースです。

この場合、処理の仕方としては2通りあります。

まず、離婚時の300万円から婚姻時の100万円を差し引いた200万円が夫婦による協力で得た財産と考えて財産分与の対象にする方法です。

もう一つは、婚姻時の100万円は夫婦の生活維持のために拠出され、その時点で特有財産ではなくなったと考え、300万円を財産分与の対象とする方法です。この場合、特有財産を拠出したことを財産形成に対する寄与と考え、財産分与割合(寄与度)で考慮して公平を図ることになります。

どちらの方法をとるかは、婚姻期間中の預貯金の増減の大小や頻度などを踏まえて判断する必要がありますのでケースバイケースです。
いずれの方法を取るにせよ特有財産と考えるべき金額が分かる資料は必須ですので、預貯金口座の通帳や取引履歴などを用するようにしましょう。

まとめ

この記事では、特有財産の意味や具体例について解説しました。

婚姻期間が長ければ長いほど財産の変動が多く、さまざまな事情が積み重なり、特有財産かどうかの判断は難しくなります。過去の資料を取得することが難しいケースもあるでしょう。

財産分与に不安がある方は、ぜひ弁護士に相談・依頼することを検討してほしいと思います。

くずは凛誠法律事務所では、財産分与を含め、離婚の相談を髄時お受けしています。初回60分無料でご相談いただけますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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