離婚後も自宅に住み続けることはできる? 弁護士が解説します

財産分与

こんにちは、大阪府枚方市にある「くずは凛誠法律事務所」です。

自宅不動産を所有する夫婦が離婚するとき、自宅をどうするかはよくある悩み事の一つです。

売却して現金化することも処理方法のひとつですが、夫婦の一方または双方が自宅に住み続けたいと希望するケースも少なくありません。また、住宅ローンがある場合は住宅ローンの処理も考える必要があります。

この記事では、離婚後も自宅に住み続けることはできるのか、住み続けるためにはどのような対応が必要なのかを解説します。

この記事のポイント

  • 財産分与で自宅不動産を取得することができれば自宅不動産に住み続けられる
  • 自宅不動産の処理について意見が対立したときは自宅不動産を取得する必要性相当性が求められる。また、住宅ローンも適切に処理しなければならない
  • 自宅不動産が一方の特有財産である場合住宅ローンが支払えない場合にもう一方が住み続けることも不可能ではないが、そのような解決ができる場合は限られる

自宅不動産の処理は、法的には「財産分与」

離婚にあたって自宅をどうするかは、法的には自宅不動産の財産分与として取り扱われることになります。

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に夫婦で協力して得た財産を分けることをいいます。

財産分与には対象となる財産対象にはならない財産(特有財産)があり、自宅不動産についていえば、最もよくあるケースである婚姻中に購入して住宅ローンを返済していた不動産」は財産分与の対象財産となります。

財産分与は、2分の1ずつ分けることが原則とされています(2分の1ルール。専業主婦など金銭的な収入がなかった場合でも、家事や育児を行い生活を支えることで財産形成に貢献したと考えられるので、特別な事情がない限り2分の1の財産分与を受けることが可能です。

財産分与の割合や2分の1ではない割合で財産分与できるケースなどは次の記事で詳しく解説しています。

離婚後も自宅に住み続けるには財産分与で取得する

自宅不動産が特有財産ではなく財産分与の対象となる場合財産分与で自宅不動産を取得できれば、取得した側は離婚後も自宅に住み続けることができます

例えば、売却すれば2000万円の価値がある自宅不動産と預貯金3000万円が財産分与の対象となるケースを考えましょう。住宅ローンはないものとします。

このケースで夫婦がそれぞれ2分の1ずつ、2500万円を得るように財産分与することにし、妻が離婚後も自宅不動産に住むことにしたい場合、夫が預貯金2500万円、妻が自宅不動産と預貯金500万円をそれぞれ取得することにすれば、公平に財産分与でき妻は離婚後も自宅に住み続けられることになります。

財産分与の取り決め方

財産分与を取り決める方法には、①協議(夫婦の話し合い)、②調停、③審判・訴訟があります。

なお、財産分与を離婚時に取り決めなかった場合でも離婚から2年以内であれば離婚後でも財産分与を求めることができます。もし離婚から2年の期限が迫っているのであれば期限内に急いで調停を申し立てるのがよいでしょう。

協議

財産分与は、協議(夫婦の話し合い)で決めることができます。協議の場合、裁判所や役所などは関与しないため、当事者間で自由に取り決めることが可能です。

弁護士に代わりに協議してもらうこともできるので、自分だけで協議するのが難しい場合には弁護士に依頼することがおすすめです。

協議で取り決めた場合は、合意書(協議書)や公正証書などの書面にして後日の争いが起きないようにしておきましょう。なお、合意書(協議書)と公正証書の違いは次の記事をお読みください。

調停

協議でまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で決めることになります。

調停は家庭裁判所の仲介の下で話し合う手続きです。家庭裁判所の職員(調停委員)が間に入って話し合いが進行しますので、当事者間だけで行う協議よりも話し合いがまとまりやすいといえます。

ただし、調停も話し合いの手続きであり、双方が妥協できず結論がまとまらない場合には調停で解決することはできません。

審判・訴訟

調停でも結論がまとまらない場合には、審判訴訟に移行し、裁判所が強制力をもって決めることになります。

既に離婚している場合には審判、離婚が成立していない場合には離婚とともに訴訟で争うことになります。審判と訴訟には進め方や手続等に違いはありますが、裁判所が証拠に基づいて判断するものであり、その判断に従わない場合には差押えなどの強制執行により実現できるようになることは共通しています。

意見が対立するときは「必要性」と「相当性」が求められる

自宅不動産について、夫婦の双方が「離婚後は自分が住む」と希望しているケースや、夫婦の一方は離婚後も住み続けたいが他方は売却して現金を財産分与すべきと主張しているケースなど、夫婦双方の意見が対立することがあります。

このような場合には、自宅不動産を取得する「必要性」と「相当性」が求められることになります。

必要性

必要性」とは、自宅不動産の現在の利用状況や離婚後の住居確保が困難であるなどの事情に照らし、離婚後も自宅に住み続ける必要があるといえる事情があることをいいます。

例えば、子どもが複数いて一定の広さがある住居が必要であるが、離婚後に必要な広さのある住居を確保しようとすると子どもを転校させなければならなかったり過大な経済的負担がかかったりするケースでは、離婚後に子どもを養育する側に財産分与で自宅不動産を取得する必要性があると認められやすいでしょう。

また、双方が自宅不動産を取得したいと希望している場合には、双方の「必要性」を比較検討することになります。したがって、このようなケースでは自身の「必要性」について十分に主張立証する必要があります。

相当性

相当性」は、財産分与で夫婦の一方に自宅不動産を取得させることで不当な結果にならないことをいいます。

例えば、預貯金がなく財産分与するのは2000万円の売却価値がある自宅不動産のみのケースで、妻が自宅不動産を取得しようとする場合を考えます。

このようなケースでは、売却して財産分与すれば双方が1000万円ずつの現金を手に入れられることが見込まれます。そこで、妻が自宅不動産を得る場合には、その代わりに一定のお金(例えば1000万円)を別途用立てて夫に支払うという方法で公平な財産分与を行うことが通常です。このようなお金を代償金といいます。

しかし、妻に代償金を支払う意思や能力がない場合に自宅不動産を取得させてしまうと、夫は何ら財産分与を得られず不当な結果になってしまう(代償金を約束させても支払われないおそれがある)ため、相当性がないと判断される可能性が高いといえます。

相当性がない場合には、たとえ必要性があるとしても自宅不動産を取得することはできません。具体的な処理はさまざまですが、最終的に売却・現金化して分割することになることが多いでしょう。

住宅ローンの処理方法

上記の例では住宅ローンがない場合を出しましたが、住宅ローンが残っている場合も多いでしょう。当然ですが住宅ローンが残っている場合には住宅ローンの処理も行わなければなりません

ここでは自宅不動産も住宅ローンも夫名義になっているケースを例として、処理のパターンをご説明します。

処理パターン①:自宅不動産は夫が取得し、住宅ローンも夫が負担する

離婚後も自宅不動産は夫が取得して、住宅ローンも夫が負担する場合、対外的な法律関係には変動が生じません。

そのため、登記の変更や金融機関との折衝も必要なく、夫が従前のとおり住宅ローンを支払い続ければよいだけとなりますから、大きな問題は生じないといえるでしょう。

処理パターン②:自宅不動産は妻が取得し、住宅ローンも妻名義とする

離婚後、自宅不動産は妻が取得するのであれば、住宅ローンも妻名義に切り替えて妻が以後住宅ローンを支払っていく方法があります。

この場合、夫は自宅不動産に関する法律関係から切り離されることになりますので、法的に最も安定します夫側は住宅ローンから解放されるため理解も得られやすいことから、上記の例で妻が自宅不動産を得る場合には最も望ましい住宅ローンの処理方法といえるでしょう。

ただし、住宅ローンを妻名義にするには名義変更や借り換えといった手続きになりますが、いずれも金融機関の審査を通過して同意してもらうことが必要です。金融機関は住宅ローンを滞りなく返済してもらえるかを非常に厳しく審査しますので、妻側に相応の収入や担保にできる財産などがないと金融機関の同意が得られず上記のような処理ができません。

処理パターン③:自宅不動産は妻が取得し、住宅ローンは夫名義のまま妻が支払う

住宅ローンの名義変更や借り換えができず処理パターン②での対応が難しい場合に、それでも妻が自宅不動産を取得したいときは、住宅ローンを夫名義のまま支払いは妻がするという対応方法もあります。

この方法は処理パターン②と違い、夫婦間で合意が成立し支払いが継続されればよく、金融機関の同意が必要ないところにメリットがあります。

ただし、以下のような展開になった場合に将来自宅を失うリスクもあります。

まず、妻が夫に住宅ローンの返済金額と同額のお金を夫に支払い、夫が住宅ローンを返済するという形になっていると、夫が何らかの事情でローンの返済を滞らせてしまうおそれがあります。こうなると金融機関が抵当権を行使して、ある日突然差押えを受け自宅を失うリスクがあるといえます。
この点に関しては、金融機関と交渉し、妻が直接金融機関に対し支払うことを認めてもらえれば回避することもできますが、金融機関によってはそのような支払方法を受け付けてもらえないこともあるでしょう

次に、夫が自己破産等した場合に自宅を失ってしまうおそれがあることもリスクといえます。住宅ローンが夫名義のままとなっているため、夫が自己破産等をする場合には住宅ローンも強制的に清算の対象になってしまい、金融機関に抵当権を行使されてしまうからです。
この点について事前に対策することは困難です。

自宅不動産を一方の所有としながら、もう一方が住むことはできる?

自宅不動産については、一方の所有としながらもう一方が使用するという解決法もあります。例えば、自宅不動産は夫の所有物とするものの、妻に貸し出す(賃貸借や使用貸借)ことで離婚後も妻が住み続けるようにするというものです。

このような解決ができる場合は限られており例外的な取扱いにはなりますが、以下の2つの場合にはこのような解決を考えるしかありません。いずれも簡単な話ではないので、弁護士に相談したほうがよいでしょう

検討すべきケース①:自宅不動産が特有財産である場合

これまでの説明は自宅不動産が財産分与の対象となる場合を前提としており、自宅不動産が特有財産の場合には財産分与の対象にはならないため当てはまりません

特有財産とは、名義的にも実質的にも夫婦の一方のみが有する財産をいいます。自宅不動産でいえば、夫婦の一方が独身時代から持っていた不動産や相続で得た不動産などが該当しますが、夫婦の一方の単独名義になっていても婚姻中に夫婦が協力して得た不動産であれば夫婦共同の財産といえますので特有財産には当たりません。

特有財産について詳しく知りたい方は次の記事をお読みください。

自宅不動産が特有財産であるケースでは、一般的には所有者でない側が離婚後も住み続けることは難しいでしょう。特有財産の所有者が認めない限り、特有財産の所有者でない側には何の法的権利もないからです。

ただし、子どもが幼少である場合や就学の関係で環境を変更すべきでない場合など、自宅不動産を使用し続ける必要性が高いケースでは、賃貸借などの法的な利用権限を設定し、離婚後も住み続けることを裁判所に認めてもらえることもあります。この場合は、子どもが高校を卒業するまでなど一定期間に限定されることが通常です。

検討すべきケース②:離婚後に住み続けたい側が住宅ローンを返済することが難しい場合

離婚後に住み続けたい側が住宅ローンを返済することが難しいケースでも、自宅不動産を一方の所有としながらもう一方が住むことができないかを考えることになります。住宅ローンを返済できない場合、通常は財産分与で自宅不動産を取得することはできないからです。

例えば、妻が住宅ローンを返済することは困難であるが、離婚後は妻が自宅不動産に住みたいというケースにおいて、夫が財産分与で自宅不動産を取得し住宅ローンも支払うことにして実際には妻が住み続ける、という解決法です。

言うまでもなく、上記のような処理は妻にとっては大変有利ですが夫にとっては不利益が大きいので、通常はこのような合意は成立しにくいでしょう。しかし、夫が有責配偶者である場合妻は離婚を拒否しているが夫が早期に離婚したい場合など、夫が譲歩することがあり得るケースでは交渉次第で上記のような解決ができる可能性があります。

まとめ

以上ご説明したとおり、離婚後も自宅に住み続けることは可能ですが、その後のリスクなども考慮しながら住宅ローンを適切に処理する必要がありますし、意見が対立したときは必要性、相当性が重要にもなります。

離婚する場合、自宅をどうするか、離婚後も住み続けられるかは非常に大きな問題ですが、見通しを立てて適切に対処しなければ希望どおりに進めることはできないでしょう。
不安があるときは弁護士に相談、依頼して対応することをおすすめします。

くずは凛誠法律事務所では、離婚や財産分与の相談を髄時お受けしています。初回は60分無料でご相談いただけますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

くずは凛誠法律事務所 代表弁護士 米田光晴
大阪弁護士会所属。大阪市、神戸市の法律事務所で約5年間、勤務弁護士として多数の案件を経験。2022年4月より大阪府枚方市で「くずは凛誠法律事務所」を開設し、代表弁護士として交通事故、離婚、刑事事件など幅広く事件対応を行っている。

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