「遺言・相続事件」のお悩み事

以下のようなお悩み事があるときは


弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談、依頼することで



解決する可能性があります

自分の死後が心配

  • 自分の死後に家族が揉めないようにしておきたい。
  • 遺言書が法律的に問題がないか不安だ。
  • 特定の人に財産を多く渡したい。

遺産相続のトラブル

  • 親が亡くなったが、相続について話し合いがつかず揉めている。
  • 相続人の一人だけが故人から生前贈与を受けていたので不公平だ(特別受益)。
  • 相続人になったが、遺産には借金が多いので相続したくない(相続放棄)。

遺留分の請求

  • 遺言でまったく相続が受けられないようにされていた。
  • 親が生前に、兄弟の1人に多くの財産を生前贈与していて相続がほとんど受けられなかった。

弁護士に依頼するメリット

法律に基づいた相続ができる

相続は、基本的に相続人同士での話し合いです。相続人同士、譲り合いや思いやりの精神で話し合いができれば理想ですが、難しいケースもあるでしょう。

相続の話し合いが難航する場合には、法律の定めに従い、法律上認められた権利を基準として話し合いをするのが最も望ましいといえます。
弁護士に依頼すれば、法律に基づいた相続を実現することができます。

また、相続のトラブルには心情的な対立があることも珍しくありません。その場合も、弁護士に依頼すれば遺産分割の協議や手続を弁護士に任せることができ、直接話し合う必要はなくなりますので負担感も軽減されるでしょう。

トラブルが起きない生前準備ができる

人は誰しもいつかは亡くなるときが来ます。それは仕方がないことですが、死後に家族が揉めることは避けたいと思う方がほとんどではないでしょうか。

生前に行っておくべき相続の準備の代表格としては遺言書の作成がありますが、法律は故人の遺志を正確に把握するために厳格な要件を定めており、適正な遺言書でなければ法的な効力がなくなってしまいます。
また、遺言書として法的な効力が認められても、内容を吟味しておかなければ家族間での対立や遺留分の争いに発展することもあるでしょう。

それでは、遺言を残した意味はほとんど無くなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、亡くなった後にトラブルが起きない生前準備をすることが可能です。

調停や訴訟に手続が移行しても安心できる

相続で揉めた場合、どちらも妥協することができず、残念ながら話し合いが平行線になることもあります。

こうなってしまうと協議による解決はできません。調停や訴訟など、裁判所の手続を使って解決を図ることになります。

弁護士に依頼していれば、調停や訴訟の手続に移行しても安心して任せることができます
また、協議の段階で相手方から納得できない要求が来ても、弁護士に依頼していれば手続が移行する負担を恐れて無理な対応を行うことは避けられます。

くずは凛誠法律事務所の強み

経験を活かした「適切」な解決

当事務所の弁護士は、複数の相続事件に関与し、ご依頼者様のご意向を丁寧に聞き取ったうえで対応してまいりました。

相続事件ではさまざまなケースがあり、ご依頼者様がお持ちの意向もケースごとに異なります。
徹底的に争いたいという方もいらっしゃいますし、大きな争いにはしたくないが納得できないまま妥協すると後悔しそうなので弁護士に対応してほしいという方もおられます。当たり前のようにも思えますが、「適切」な解決は人によって違うのです。

当事務所ではこれまで培った経験を存分に活かし、ご依頼者様のご意向を可能な限り尊重した解決を目指します

弁護士費用について柔軟な対応が可能

当事務所では、ご相談時に弁護士費用について丁寧にご説明し、その旨の委任契約書の作成を行うなど明朗会計を心がけております。

また、相続に関しては、ご事情により弁護士費用をすぐに用立てることが難しいケースもあると思われます。
事案の内容にもよりますが、当事務所では分割払いや無事に相続ができたときにお支払いいただく後払いなど、ご事情に応じて弁護士費用に関して柔軟に対応させていただいております。
ご相談時に弁護士費用に関してもご相談いただけますので、ぜひご事情をお聞かせください。

迅速な連絡報告

依頼した弁護士に対する不満として多く聞かれるのが、「報告がない。」、「なかなか弁護士と連絡がつかない。」というものです。
弁護士は多忙なことが多いからだと言われていますが、ご依頼者様からすれば弁護士と連絡が取れないことで状況が分からず不安になってしまうものでしょう。

当事務所では、ご依頼者様にご安心いただけるよう、迅速な連絡と報告を心がけております。
また、弁護士直通の携帯電話番号により連絡を取っていただけますので、困ったときには迅速に連絡を取ることができる体制を整えております。

弁護士費用

遺言・相続事件に関する当事務所の弁護士費用の目安は以下のとおりです(金額等はすべて税込)。

詳細はご相談時にお問い合わせください。
また、事案の性質や難易等により弁護士費用を個別に見積もらせていただくこともございます。

遺言書の作成

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

遺言書作成費用

通常の場合

16万5000円。

特殊事情がある場合

22万円~。

※公正証書遺言を作成する場合、別途、立会い日当、公証役場所定の手数料等がかかります。

※特殊事情とは、相続財産が多数存在する場合や遺留分対策のため財産評価を要する場合等、事案複雑なケースが該当します。

遺産分割協議

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

着手金

交渉

22万円。

調停・審判

33万円。

報酬金

成果に応じた報酬

確保した経済的利益の金額に応じて、下記のとおり計算します。

確保した経済的利益の額報酬金額(税込)
300万円以下経済的利益の22%
300万円超~3000万円以下経済的利益の16.5%+16万5000円
3000万円超~3億円以下経済的利益の11%+181万5000円
3億円超経済的利益の6.6%+1501万5000円

遺留分の請求(する側)

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

着手金

交渉

22万円。

調停

33万円。

訴訟

33万円。

報酬金

成果に応じた報酬

確保した経済的利益の金額に応じて、下記のとおり計算します。

確保した経済的利益の額報酬金額(税込)
300万円以下経済的利益の22%
300万円超~3000万円以下経済的利益の16.5%+16万5000円
3000万円超~3億円以下経済的利益の11%+181万5000円
3億円超経済的利益の6.6%+1501万5000円

遺留分の請求(受ける側)

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

着手金

交渉

33万円。

調停

44万円。

訴訟

44万円。

報酬金

成果に応じた報酬

確保した経済的利益の金額に応じて、下記のとおり計算します。

確保した経済的利益の額報酬金額(税込)
3000万円以下経済的利益の16.5%(但し、最低報酬金55万円)
3000万円超~3億円以下経済的利益の11%+165万円
3億円超経済的利益の6.6%+1485万円

※経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。

相続放棄の申述

相談料

初回のご相談

60分無料

2回目以降のご相談

30分までごとに5500円。

申述申立費用

通常の場合

5万5000円。

特殊事情がある場合

16万5000円~。

※特殊事情がある場合とは、申述可能な残存期間が1か月に満たない場合、相続発生から3か月以上経過している場合等が該当します。

遺言・相続事件に関するよくあるご質問

相談と依頼の流れを教えてください。

当WEBサイトの「ご相談・ご依頼の流れ」で詳しくご説明しておりますのでご確認ください。

弁護士費用の支払いが難しいです。

弁護士費用については柔軟に対応させていただいております。

例えば、ある程度継続的な収入がおありになるのであれば、分割でお支払いいただくようにして一時に資金的な負担がかからないようにすることが可能です。
また、遺産分割や遺留分の請求により相手方から金銭を得られる見込みが高い場合は、相手方から金銭が取得できるまで弁護士費用のお支払いを猶予できることもあります。

いずれもご事情や事件の内容次第で対応可否が変わりますので、ぜひご相談ください

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